○塩谷広域行政組合職員の住居手当の支給に関する規則
昭和54年4月1日
規則第17号
(総則)
第1条 住居手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第1項第1号の塩谷広域行政組合規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 塩谷広域行政組合から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(2) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(給与条例第12条に規定する扶養親族で給与条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事実にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は1部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第14条第1項第2号の組合規則で定める住宅は、第2条第1号及び第2号に規定する職員宿舎及び職員寮並びに同条第3号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 給与条例第14条第1項第2号の組合規則で定める職員は、塩谷広域行政組合職員の単身赴任手当の支給に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第6号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が住居するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であつた住宅(組合が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎、職員寮及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(届出)
第5条 新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終わる。この場合において住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。