○塩谷広域行政組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和54年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 塩谷広域行政組合職員等(この条例において職員等とは,塩谷広域行政組合職員定数条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第4号)第2条に規定する者をいう。)が危害を加えられ又は一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し,そのため死亡し,又は障害の状態となつた場合においては,賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第2条 賞じゆつ金の種類及び金額は次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は,490万円以上2,520万円以下とし,功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は,2,060万円以下とし,別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第2条の2 管理者は,職員等が,災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は,第1条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
(授与の対象)
第3条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は,職員等の遺族に授与するものとし,その遺族の範囲及び授与される順位は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条及び第38条第2項の例による。
(審査)
第4条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については塩谷広域行政組合賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
障害者賞じゆつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は,法別表に定める第1級から第8級までの等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については,法第29条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。