○塩谷広域行政組合しおや聖苑設置及び管理条例施行規則
平成7年10月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,塩谷広域行政組合しおや聖苑設置及び管理条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開苑時間等)
第2条 しおや聖苑(以下「聖苑」という。)の開苑時間及び休苑日は,次のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 開苑時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休苑日 1月1日から1月3日まで及び友引の日
(1) 使用者が管内の住民であって,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)の扶助を受けているとき。
(2) 管内の市町長が,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に規定する火葬を行うとき。
(3) 管内に所在地がある刑事施設の長が,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第177条第1項に規定する火葬を行うとき。
(4) その他,管理者が必要と認めるとき。
(使用料の減免の例外)
第5条 聖苑での火葬のうち,犬・猫等の火葬に係る使用料は,第3条の規定にかかわらず減免をしないものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成7年11月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 塩谷広域行政組合斎場設置及び管理条例施行規則(昭和54年4月1日塩谷広域行政組合規則第28号)は廃止する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。