○塩谷広域行政組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和54年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき,消防吏員の階級及び職名について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員には,次に掲げる階級を付与するものとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

2 消防吏員の組織上の職名は,法第12条第1項,第13条第1項又は塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則(平成24年塩谷広域行政組合規則第8号)及び塩谷広域行政組合消防署の組織に関する規程(平成24年塩谷広域行政組合訓令第6号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

3 組織上の職名に充てる職員の階級の範囲は,別表のとおりとする。

4 組織上の職名を付与された消防吏員は,当該組織上の職名を用いることができる。

(消防吏員以外の消防職員)

第3条 消防吏員以外の消防職員には職務上の職名を付与するものとし,その職名は課長,主幹,副主幹,係長,主査,主任及び主事とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合消防職員の階級及び職名に関する規則の規定は,平成18年6月14日から適用する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による階級又は組織上の職名と同一の階級又は組織上の職名を有する者は,この規則の規定により当該階級又は組織上の職名を付与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

階級

組織上の職名

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

消防長

 

 

 

 

 

 

消防本部次長

課長

署長

消防司令長

 

 

 

 

 

 

副署長

総括

 

 

 

 

 

グループリーダー

 

 

 

 

消防司令

 

 

 

 

 

 

消防司令補

 

 

 

 

 

 

消防士長

 

 

 

 

 

 

消防副士長

 

 

 

 

 

 

消防士

 

 

 

 

 

 

塩谷広域行政組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和54年4月1日 規則第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 防/第1章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第33号
昭和57年4月12日 規則第4号
昭和59年3月19日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第5号
平成15年3月10日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第9号
平成18年7月31日 規則第18号
平成24年3月28日 規則第9号