○塩谷広域行政組合消防署の組織に関する規程
平成24年3月28日
訓令第6号
塩谷広域行政組合消防署の組織に関する規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき,塩谷広域行政組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,法第11条第1項の規定による消防吏員及びその他の職員をいう。
(消防署の組織)
第3条 消防署に次の担当を置く。
(1) 第1警防担当
(2) 第2警防担当
(分掌事務)
第4条 消防署の分掌事務は,次に掲げるものとする。
(1) 水火災の警戒及び防ぎょに関すること。
(2) 救助活動に関すること。
(3) 救急活動に関すること。
(4) 地震等の災害の出動に関すること。
(5) 災害現場の指揮の支援に関すること。
(6) 気象に関すること。
(7) 非常招集計画の運用に関すること。
(8) 栃木県防災行政ネットワーク及び防災行政無線の運用に関すること。
(9) 消防機械器具及び資機材の維持管理及び整備保全に関すること。
(10) 警防計画に関すること。
(11) 各種訓練に関すること。
(12) 消防水利に関すること。
(13) 防火対象物の査察指導に関すること。
(14) 防火管理に関すること。
(15) 消火,通報及び避難の訓練その他防火管理のために必要な訓練に関すること。
(16) 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に関すること。
(17) 自衛消防組織の設置及び防災管理に関すること。
(18) 火災予防その他の届出書の処理に関すること。
(19) 危険物の規制に関すること。
(20) 危険物施設の立入検査の実施及び指導に関すること。
(21) 危険物施設における危険物流出等事故の原因調査に関すること。
(22) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。
(23) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(24) り災証明に関すること。
(25) 液化石油ガス設備工事届出の受理に関すること。
(26) 各種救急講習会の実施及び応急手当普及員の育成に関すること。
(27) 通信指令の事務支援に関すること(矢板消防署に限る。)。
(職制)
第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)及び副署長を置く。
2 第3条各号に掲げる担当に消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士を置くことができる。
3 第3条各号に掲げる担当に分掌事務を総括的に処理するための総括を置くことができる。
4 前項の規定により総括を置く場合は,消防司令又は消防司令補(消防司令補にあっては,消防長が必要と認める資格等を有する者とする。)をもって充てる。
5 第3条各号に掲げる担当内に分掌事務を適切,かつ,効率的に執行するためのグループを編成し,グループリーダーを置くことができる。
6 前項の規定によりグループリーダーを置く場合は,消防司令,消防司令補又は消防士長(消防士長にあっては,消防長が必要と認める資格等を有する者とする。)をもって充てる。
7 前各項に掲げるもののほか,必要に応じ消防署付職員を置くことができる。
(職及び職務)
第6条 消防署及び担当に置く職及び職務は,次の表による。
職 | 職務 |
署長 | (1) 上司の命を受け,消防署の事務の掌理,分掌事務の総合調整及び実施状況の管理に関すること。 (2) 消防本部及び他消防署その他の関係機関との総合調整に関すること。 (3) 所属職員の総合的な指揮監督に関すること。 (4) 管轄区域内の水火災等の災害の総合的な指揮及び管理に関すること。 (5) 警防態勢の管理に関すること。 (6) その他消防署の総合管理に関すること。 |
副署長 | (1) 上司の命を受け,消防署の事務を総括し,及び署長に事故あるときは,その職務を代理すること。 (2) 署長の補佐及び署長の庶務に関すること。 (3) 現場の指揮に関すること。 (4) 警防態勢の確保及び編成に関すること。 (5) 署内訓練の企画調整,管理及び安全管理に関すること。 (6) 消防署の庶務及び経理に関すること。 (7) 公印の管理に関すること。 (8) 消防署の事務に係る文書の総合管理に関すること。 (9) 所属職員の教養研修に関すること。 (10) 庁舎の維持管理に関すること。 |
消防司令 消防司令補 | 上司を補佐し,担当の事務を統括し,上司に事故あるときは,その職務を代理すること。 |
消防士長 消防副士長 | 上司を補佐し,担任する事務を処理する。 |
消防士 | 上司の命を受け,その担任する事務を処理する。 |
2 総括の職務は,次に掲げるものとする。
(1) 上司の命を受け,担当の事務を総括し,副署長に事故あるときは,その職務を代理すること。
(2) 担当の事務調整に関すること。
(3) 担当の事務の総合管理及び支援に関すること。
3 グループを編成する場合は,グループの事務分担を明確にしなければならない。
4 グループリーダーの職務は,次に掲げるものとする。
(1) 上司の命を受け,分担事務を掌理し,所属職員を指揮監督すること。
(2) 水火災等,救助又は救急出動に係る小隊又は分隊等の統括に関すること。
(3) 警防態勢の編成に係る補佐に関すること。
(4) 署内訓練の実施に関すること。
5 グループリーダーに事故あるときは,同グループの消防副士長以上の職にある者が,その職務を代理する。
6 グループは,事務の進捗に応じ,年度途中であっても再編成することができる。
7 署長は,職員の担任事務を決定し,消防長に報告するとともに,適切な方法により所属職員に周知しなければならない。この場合において,グループを編成しているときは,担任事務の決定について,グループリーダーに意見を求めなければならない。
(職員の定数)
第7条 所属職員の定数は,塩谷広域行政組合職員定数条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第4号)の規定の範囲内で管理者の承認を得て,消防長が別に定める。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に実施している事務の執行について,支障があると認めるものは,この規程にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。