○塩谷広域行政組合消防職員服務規程
昭和54年4月1日
規程第13号
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合消防職員(以下「職員」という。)の職務については法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(規律等)
第2条 職員は、階級制の下、消防の任務の遂行に必要不可欠な規律を保持し、所属長(消防本部にあっては課長を、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)を中心として一致団結して職務にあたらなければならない。
2 職員は、消防に関する知識及び技術の修得を図り、冷静で正しい判断力を養い、及び必要な体力の向上に努めなければならない。
(交替)
第3条 隔日勤務に服する職員の交替は、当直責任者(副署長、総括又はその代理者をいう。以下同じ。)が立ち会い、人員機械等の点検を行ない、必要な引継ぎをなし、所属職員が異状の有無を当直責任者に報告した後に行わなければならない。
2 交替を行う際に、水火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)により非番となる職員が出動中の場合は、当番の当直責任者は、所定の時間に当番職員の点呼を行なうものとする。この場合において、災害が拡大し、活動が長時間に及ぶ場合は、当番の当直責任者は、上司に交替の方法について必要な指示を受け、円滑に就業しなければならない。
3 交替時における引継ぎは、非番となる当直責任者が作成した交替引継報告書(別記様式第1号)により行わなければならない。この場合において、塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則(平成24年塩谷広域行政組合則第8号)及び塩谷広域行政組合消防署の組織に関する規程(平成24年塩谷広域行政組合訓令第6号)に定めるところによりグループを編成している場合は、当該グループリーダー又はその代理者が作成した引継事項報告書(別記様式第2号)により、併せて当該グループの引継ぎを行わなければならない。
(監視勤務)
第4条 署内監視勤務は、受付勤務により行い、通信勤務(通信指令の受令及び通信指令業務の支援(矢板消防署に限る。)をいう。)を兼ねるものとする。
2 署内監視勤務者の人数及び時間については、必要に応じ消防署長が指示する。
3 署内監視勤務者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 来訪者に対しては、用件に応じ担当者又は面接者に通知すること。
(2) 必要に応じ、来訪者の氏名及び要旨等を記録しておくこと。
(3) 駆け付けによる通報を受けた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
(緊急登庁等)
第5条 職員は災害が発生し、それを覚知したとき又は災害発生のおそれのあるときは命令を待たず所定の場所に参集し、上司の指揮を待つものとする。
2 職員は緊急非常時に際し、急速な連絡に応じるためその通報先を非常時通報簿に登記しておくとともに、所在はつねに明らかにしておくものとする。
3 前2項に定めるもののほか、職員は、非番日その他勤務時間外において、次に掲げるところにより災害に対処するものとする。
(1) 災害のため出場又は勤務を命ぜられた場合において、迅速かつ的確に行動するための必要な準備をしておくこと。
(2) 災害の発生を現認し、又は遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のために必要な措置をとるよう努めること。
(居住地)
第6条 職員は、組合地域内又はその近郊に居住するよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この規程の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第8号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。