○塩谷広域行政組合火災予防査察規程

平成16年12月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第4条―第12条)

第2節 査察結果の処理(第13条―第17条)

第3節 査察員の派遣(第18条)

第4節 資料及び報告の徴収等(第19条―第21条)

第5節 統計(第22条)

第3章 その他(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び塩谷広域行政組合火災予防条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づく立入検査の執行並びに火災予防事務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 法第4条及び第16条の5の規定に基づき消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱い等の状況について検査し、法令違反又は火災危険等の発見及び是正を促すまでの一連の作用をいう。

(2) 査察員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項に規定する消防職員(以下「消防職員」という。)のうち次のいずれかに該当する者をいう。

 査察に従事する消防署の消防職員(以下「署査察員」という。)

 査察に従事する消防本部予防課の消防職員(以下「本部査察員」という。)

 その他消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が必要と認める消防職員(以下「その他の査察員」という。)

(3) 査察対象物 別表第1別表第2及び別表第3に掲げる消防対象物をいう。

(4) 製造所等 法第11条第1項に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(5) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。

(6) 圧縮アセチレンガス等 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス、液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)で定める液化石油ガスを含む。)その他の火災予防上又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)で定めるものをいう。

(7) 少量危険物 危政令別表第3に定める指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合は、2分の1以上)指定数量未満の危険物をいう。

(8) 指定可燃物 条例別表第8に定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類及び合成樹脂類にあっては同表に定める数量以上)の指定可燃物をいう。

第3条 削除

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第4条 消防長等は、消防対象物の査察を執行し、法、条例その他防火に関する規定に違反している事項の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。

(査察の主体等)

第5条 査察は、次の各号に掲げる消防対象物に応じ、当該各号の査察員が行う。ただし、消防長が特に指定した場合は、この限りでない。

(2) 前号のうち、消防長が指定する消防対象物 本部査察員

(査察の種類)

第6条 査察の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 別表第1に掲げる区分表に応じて行うもの

(2) 特別査察 別表第2又は別表第3に掲げる消防対象物のうち、消防長等が必要と認めるときに行うもの

(3) 臨時査察 前2号及び次号に定めるもののほか、消防長等が必要と認めるときに臨時に行うもの

(4) 追跡査察 前3号に定めるもののほか、消防長等が追跡を必要と認めるときに行うもの

(査察の執行方針及び計画)

第7条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「査察執行方針」という。)を定めるものとする。

2 消防署長は、前項の査察執行方針に基づき、年間定期査察実施計画書(別記様式第1号)を策定し、消防長に報告するものとする。

3 消防署長は、前項の計画に基づき、定期査察実施計画書(別記様式第2号)を署査察員に作成させなければならない。

(台帳等の作成)

第8条 消防長等は、別表第1に掲げる査察対象物として覚知したときは、査察員に査察台帳(別記様式第3号)又は製造所等査察台帳(別記様式第4号)及び査察簿(別記様式第5号)を作成させ、査察を行ったときはこれを整理させなければならない。

2 前項に掲げる台帳等の記載事項に変更があった場合は、速やかにその内容を訂正させなければならない。

(査察執行上の留意事項)

第9条 査察員は、常に査察執行上必要な知識の修得を図って査察能力の向上に努め、査察にあたっては法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 査察対象物の関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又はその他責任ある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。

(2) 言語、動作に注意し、関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(3) 感電、転落等の事故防止を図ること。

(4) 個人の自由及び権利の不当な侵害又は関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

2 査察員は、査察の結果、改善を要する事項があった場合は、遅滞なく改善するよう、その内容を関係者等に十分説明しなければならない。

3 査察員は、正当な理由がなく査察を拒み、若しくは妨げ又は忌避する者があった場合は、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を所属長に報告して指示を受けなければならない。

(資料の収集)

第10条 消防長等は、査察の効果を高めるため、査察に必要な資料の収集に努めなければならない。

(事前準備及び査察事項)

第11条 査察員は、査察の執行にあたっては、火災予防上必要な査察項目について、査察対象物の用途、区分及び状況に応じ次に掲げる事項について事前に確認検討を行い、査察の効率的執行を図るものとする。

(1) 査察対象物の概要

(2) 防火管理等の状況

(3) 火を使用する設備及び器具

(4) 電気設備及び器具

(5) 危険物及び指定可燃物

(6) 消防用設備等の設置状況

(7) 違反処理経過

(8) 過去における火災等発生状況及び原因

(9) 消防活動上の障害又は有効となる事項

(10) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

(査察の事前通知)

第12条 査察員は、査察をするときは、事前通知を行わずに実施するものとする。ただし、法第4条第1項ただし書に定める場合及び査察執行上必要があると認める場合にあっては、この限りでない。

2 消防長等は、事前に通知をするときは、口頭又は査察通知書(別記様式第6号)によるものとする。

第2節 査察結果の処理

(関係者に対する査察結果の通知)

第13条 査察員は、査察の結果を査察対象物の関係者に対し、異状の有無により査察結果通知書(別記様式第7号又は別記様式第7号の2)又は別に定める通知書(以下これらを「査察結果通知書等」という。)で通知するものとする。

2 複合用途防火対象物又は管理権原が複数の防火対象物の場合は、査察結果通知書等をテナントごとに、また、当該対象物の所有者に対してはテナントを含めた建物全体の内容を記載し通知するものとする。なお、当該対象物の所有者が不在の場合は、後日査察結果通知書等により通知するものとする。

(改善結果・計画書の提出)

第14条 査察結果通知書等において、不備事項を通知した場合は、関係者に改善結果・計画書(別記様式第8号)により、改善の結果又は計画を報告させるものとする。

(査察結果の報告)

第15条 査察員は、査察を行った場合は、査察結果通知書等の写しをもって消防長等に報告しなければならない。ただし、この様式によりがたい場合は他の方法に代えることができる。また、火災予防上緊急の必要があるときは、口頭により速やかに報告し、事後に文書をもって報告しなければならない。

2 特別査察を行った結果の報告については、別に定めるところによる。

(違反処理)

第16条 消防長等は、査察結果通知書等の不備事項が是正されず、又は第14条の改善結果・計画書が提出されない場合で、過去の査察における経過等から判断して、違反処理が必要であると認めるものについては、塩谷広域行政組合火災予防違反処理規程(平成16年塩谷広域行政組合訓令第4号)の定めるところにより処理しなければならない。

(関係行政庁への通報)

第17条 消防長等は、査察の結果、必要があると認める場合は、関係行政庁へ通報しなければならない。

2 前項の通報は、法令違反が疑われる建築物通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

第3節 査察員の派遣

(本部査察員等の派遣要請)

第18条 消防署長は、査察を行うため特に必要があるときは、消防長に本部査察員又はその他の査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請があったとき、又は火災予防上特に必要があると認めるときは、本部査察員又はその他の査察員を派遣することができる。

第4節 資料及び報告の徴収等

(資料の提出)

第19条 消防長等は、火災予防のため必要があるときは、関係者等に対して、資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書等をいう。以下同じ。)の任意提出を求めるものとする。

2 前項の規定による資料が提出されず、法第4条又は第16条の5の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(別記様式第10号)を交付するものとする。

(報告徴収)

第20条 消防長等は、前条の規定による資料以外のもので、火災予防上必要があると認められる事項については、任意の報告を求めるものとする。

2 前項の規定による報告がされず、法第4条又は第16条の5の規定により報告を徴収するときは、報告徴収書(別記様式第11号)を交付するものとする。

(資料等の受理及び返還)

第21条 前2条に規定する資料提出命令書又は報告徴収書により関係者等から資料等を提出させるときは、資料等提出書(別記様式第12号)に必要な資料等を添えて提出させるものとする。

2 前項の規定により資料等が提出された場合において、提出者がその資料等の返還を求めないときは、資料等受領書(別記様式第13号)を提出者に交付するものとする。

3 第1項の規定により資料等が提出された場合において、提出者がその資料等の返還を求めるときは、資料等保管書(別記様式第14号)を交付し、当該資料等を保管しなければならない。

4 前項の規定による資料等の保管の必要がなくなった場合には、資料等保管書と引き換えにこれを提出者に返還するとともに、返還資料受領書(別記様式第15号)を提出させるものとする。

第5節 統計

(統計報告)

第22条 消防署長は、署査察員に定期に査察の実績を報告させ、その結果を予防課長に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の規定による報告を受けたときは、本部査察員にその結果を取りまとめさせ、消防長に報告しなければならない。

第3章 その他

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 別表第1の規定のうち、回数の欄については施行日前に実施した直近の定期に行った査察の日から起算して適用する。

3 この訓令の施行日以前に調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行日以前に調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用できることができる。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条、第6条関係)

定期査察を実施する消防対象物及び区分表

区分

対象

回数

第1種査察対象物

1

特定防火対象物のうち、法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならないもので、かつ、法第17条第1項の規定により消火設備等を設置しなければならない防火対象物

消防長が決定する回数

2

法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない製造所等(給油取扱所を除く。)

第2種査察対象物

1

法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物

2

法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならない製造所等

第3種査察対象物

1

法第17条第1項の規定により警報設備等を設置しなければならない防火対象物

2

第1種及び第2種査察対象物に掲げる製造所等以外の製造所等

第4種査察対象物

法第17条第1項の規定により消火器具を設置しなければならない防火対象物

消防署長が決定する回数

第5種査察対象物

(1) 火を使用する設備等を設置する消防対象物

(2) 圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱う消防対象物

(3) 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う消防対象物

(4) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う消防対象物

第6種査察対象物

前各区分のいずれにも該当しない防火対象物及びこれらに属する物件

備考

1 表中の用語は、次のとおりとする。

(1) 消火設備等 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第11条から第20条まで及び第29条の4に規定する屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備及びこれらに代えて設置することができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備に限る。)

(2) 警報設備等 政令第21条から第24条まで及び第29条の4に規定する自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備(器具を除く。)及びこれらに代えて設置することができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

(3) 火を使用する設備等 条例第44条第1項各号に掲げる設備(第14号を除く。)

2 「対象」欄の要件が他の区分と重複する場合は、上位の区分を優先して適用するものとする。

3 複合用途防火対象物若しくは同一敷地内に複数の防火対象物が存する場合又は製造所等のうち、査察対象物の区分が複数存在する場合は、最上位の区分のものを全体の区分として取り扱うものとする。

4 各査察対象物区分において、消防長がその用途、構造及び規模等から判断して火災予防上又は消防活動に支障がないと認めるものは、直下の該当する区分とすることができる。

別表第2(第2条、第6条関係)

特別査察を実施する消防対象物(その1)

消防対象物

1

別表第1に掲げる第1種、第2種及び第3種査察対象物

2

第4種査察対象物

3

一般防火対象物(第1項及び第2項に該当するものを除く。)

4

空き家

5

在宅要介護高齢者家庭

6

枯草等の存する空地

7

認可外保育施設

8

石油精製工場及び石油化学工場

9

危険物充てん所

10

夜間の常置場所における移動タンク貯蔵所又は少量危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う移動タンク

11

走行中における移動タンク貯蔵所又は少量危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う移動タンク

12

火薬類、核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

13

その他消防長等が必要と認める消防対象物

別表第3(第2条、第6条関係)

特別査察を実施する消防対象物(その2)

査察対象物

1

法第8条の2の2に該当する防火対象物

2

歳末特別査察該当防火対象物

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塩谷広域行政組合火災予防査察規程

平成16年12月1日 訓令第3号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第9類 防/第5章
沿革情報
平成16年12月1日 訓令第3号
平成18年2月23日 訓令第1号
平成18年8月1日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年5月29日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月23日 訓令第2号
平成24年3月28日 訓令第11号
平成25年5月31日 訓令第4号
平成25年10月15日 訓令第6号
平成28年5月1日 訓令第9号
令和3年6月8日 訓令第3号