○塩谷広域行政組合火災予防違反処理規程
平成16年12月1日
訓令第4号
塩谷広域行政組合火災予防違反処理規程(昭和56年塩谷広域行政組合規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第7条―第9条)
第2節 違反の調査(第10条―第12条)
第3節 警告(第13条)
第4節 命令等の事前手続(第14条)
第5節 命令(第15条―第18条)
第6節 認定の取消し(第19条)
第7節 許可の取消し(第20条)
第8節 告発(第21条―第23条)
第9節 過料事件の通知(第24条)
第10節 代執行(第25条・第26条)
第11節 略式の代執行(第27条)
第3章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び塩谷広域行政組合火災予防条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第31号)並びに塩谷広域行政組合危険物の規制に関する施行規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第39号)に定める火災予防に関する違反(違反でない状態又は行為で,行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 違反が認められる事項について,警告,命令,認定の取消し,許可の取消し若しくは告発により是正し,又は過料事件の通知,代執行,略式の代執行の発動をもって違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。
(2) 違反対象物 塩谷広域行政組合火災予防査察規程(平成16年塩谷広域行政組合訓令第3号。以下「査察規程」という。)第2条第3号に規定する査察対象物のうち,違反処理が必要なものをいう。
(3) 警告 違反対象物の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促し,これに従わない場合,命令,告発等の法的措置をもって対処することの意思表示をいう。
(4) 命令等の事前手続 命令等をする場合に,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により執らなければならない手続をいう。
(5) 命令 法の命令規定により,強制的に違反の是正又は具体的な火災危険の排除について義務を課す意思表示をいう。
(6) 認定の取消し 法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けている防火対象物について,同条第6項各号に該当したときに行う取消しをいう。
(7) 許可の取消し 法第11条第1項の規定による許可を受けている製造所等について,法第12条の2第1項により行う取消しをいう。
(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により,違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。
(9) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知し過料をもって対応すべきと認めるときに,当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に違反事実を通知することをいう。
(10) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に定めるものをいう。
(11) 略式の代執行 行政代執行法第3条第3項に定めるものをいう。
(違反処理区分)
第3条 消防長又は消防署長は,違反があると認めるときは,次に掲げる区分により違反処理をさせるものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は,次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては,関係者に対し誠実かつ沈着,冷静に対処すること。
(3) 関係者に対して,法令の趣旨及び違反の内容について十分説明し,適切な違反処理を行うこと。
(4) 違反処理の経過を常に把握し,是正の促進を図ること。
(5) 査察員(査察規程第2条第2号で定める査察員をいう。以下同じ。)は,違反処理について,本部予防課と連絡を密にし,適正を期すること。
(違反処理の主体)
第5条 違反処理は,消防長又は消防署長が主体となって行うものとする。
2 消防長は,本部予防課職員を,消防署長は,所属職員をそれぞれ指揮監督し,違反の是正促進に努めなければならない。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は,次に掲げる違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で,かつ,火災予防上,又は人命安全上猶予できないと認めるとき若しくは特異な違反事案の処理に係るときは,違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反対象物の把握等)
第7条 消防長及び消防署長は,常に違反対象物の実態を把握しておかなければならない。
(本部査察員の派遣要請等)
第8条 消防署長は,違反処理を行うため特に必要があるときは,消防長に本部査察員の派遣を要請することができる。
2 消防長は,前項の要請があったとき,又は違反処理上特に必要があると認めるときは,本部査察員を派遣することができる。
(違反処理台帳)
第9条 査察員は,違反処理を行ったときは,事後の改善指導,履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(別記様式第2号)に記録しておかなければならない。
第2節 違反の調査
(違反の調査)
第10条 査察員は,職務の執行に際し違反事実を発見し,又は聞知したときは,速やかに消防長及び消防署長に報告しなければならない。
2 消防長及び消防署長は,前項の報告を受け,違反処理を行うときは,正確な違反事実の把握のため査察員に命じて違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし,査察により違反の事実が確定している場合は,調査を省略することができる。
(1) 違反の事実を明らかにするとき又は違反に係る証拠保全のため必要なとき。
(2) 前号のほか,特に必要があると認めるとき。
(質問調書)
第12条 査察員は,違反の調査に際し,関係のある者に対して質問を行ったときは,質問調書(別記様式第5号)を作成しなければならない。
第3節 警告
2 消防長又は消防署長は,緊急に措置する必要があると認める場合で,前項の警告書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について警告することができる。この場合,事後速やかに警告書を交付するものとする。
第4節 命令等の事前手続
(事前手続)
第14条 この規程において,行政手続法第13条第1項第1号の規定による聴聞が必要な不利益処分は,次に掲げるものをいう。
(1) 認定の取消し
(2) 許可の取消し
(3) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令(法第13条の24第1項)
2 この規程において,行政手続法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与が必要な不利益処分は,次に掲げるものをいう。ただし,行政手続法第13条第2項各号の規定により,適用が除外される場合を除く。
(1) 防火対象物に対する火災予防措置命令(法第5条第1項)
(2) 防火対象物の使用の禁止,停止,制限命令(法第5条の2第1項)
(3) 防火対象物における危険排除のための措置命令(法第5条の3第1項)
(4) 防火管理業務に関する必要措置命令(法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。))
(5) 統括防火管理業務に関する必要措置命令(法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。))
(6) 製造所等の使用停止命令(法第12条の2第1項及び第2項)
(7) 予防規程の変更命令(法第14条の2第3項)
3 前2項の規定による聴聞又は弁明の機会の付与を行うときは,行政手続法及び塩谷広域行政組合聴聞手続規則(平成6年塩谷広域行政組合規則第5号)に定める手続によるものとし,各様式については,次に掲げる様式とする。
(1) 聴聞通知書(別記様式第7号)
(2) 聴聞調書(別記様式第8号)
(3) 聴聞報告書(別記様式第9号)
(4) 弁明の機会の付与の通知書(別記様式第10号)
(5) 弁明調書(別記様式第11号)
(6) 代理人資格証明書(別記様式第12号)
(7) 代理人資格喪失届出書(別記様式第13号)
第5節 命令
2 前項の規定にかかわらず,違反の事実が明白で,緊急に措置する必要があると認めるときは,口頭で必要な事項を命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を交付するものとする。
4 前項の命令について,消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で,命令書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項を命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を交付するものとする。
(公示)
第16条 次の各号に掲げる命令等を行ったときの公示は,当該命令等に係る防火対象物若しくは当該防火対象物のある場所又は危険物施設若しくは当該危険物施設のある場所へ標識(別記様式第16号)の設置並びに塩谷広域行政組合公告式条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「公告式条例」という。)第4条に定める方法により行うものとする。
(1) 防火対象物に対する火災予防措置命令(法第5条第1項)
(2) 防火対象物の使用の禁止,停止,制限命令(法第5条の2第1項)
(3) 防火対象物における危険排除のための措置命令(法第5条の3第1項)
(4) 防火管理者の選任命令(法第8条第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。))
(5) 防火管理業務に関する必要措置命令(法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。))
(6) 統括防火管理者の選任命令(法第8条の2第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。))
(7) 統括防火管理業務に関する必要措置命令(法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。))
(8) 自衛消防組織の設置命令(法第8条の2の5第3項)
(9) 製造所,貯蔵所又は取扱所の基準遵守命令(法第11条の5第1項)
(10) 移動タンク貯蔵所の基準遵守命令(法第11条の5第2項)
(11) 製造所等の位置,構造及び設備の基準適合命令(法第12条第2項)
(12) 製造所等の設置,変更の許可申請の取消し,又は使用停止命令(法第12条の2第1項)
(13) 製造所等の使用停止命令(法第12条の2第2項)
(14) 製造所等の緊急使用停止命令,使用制限処分(法第12条の3第1項)
(15) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令(法第13条の24第1項)
(16) 予防規程の変更命令(法第14条の2第3項)
(17) 製造所等における応急措置命令(法第16条の3第3項)
(18) 移動タンク貯蔵所への応急措置命令(法第16条の3第4項)
(19) 無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令(法第16条の6第1項)
(20) 消防用設備等の設備等技術基準に従った設置,維持命令(法第17条の4第1項)
(21) 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画に従った設置,維持命令(法第17条の4第2項)
2 前項の公示は,命令等を行ったときには,速やかに行い,当該命令等の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(命令の解除)
第18条 法第5条の2第1項,第12条の2第1項若しくは第2項又は第12条の3第1項の規定による命令の全部又は一部が履行され,これを解除するときは,当該命令を受けた者に命令解除通知書(別記様式第18号)を必要に応じ交付するものとする。
第6節 認定の取消し
(認定の取消し)
第19条 認定の取消しは,特例認定取消書(別記様式第19号)を交付することにより行うものとする。
第7節 許可の取消し
(許可の取消し)
第20条 許可の取消しは,許可取消書(別記様式第20号)を交付することにより行うものとする。
第8節 告発
(告発)
第21条 告発は,次の各号のいずれかに該当するもので,罰則をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の災害発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第22条 告発は,違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは,告発書(別記様式第21号)に次に掲げるもののうち,違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 査察結果通知書(写)
(2) 警告書,命令書(写)
(3) 図面,写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要と認められる資料
(告発結果の処理)
第23条 消防長は,告発に係る処分の通知があったときは,その写しを管轄する消防署長に送付するものとする。
2 消防署長は,告発に係る処分の通知があったときは,その写しをもって消防長に報告するものとする。
第9節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第24条 過料事件の通知は,消防長が行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは,通知書(別記様式第22号)に次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
第10節 代執行
2 前項の代執行を行うときは,事前に執行に伴う作業,警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。
(1) 戒告書(別記様式第23号)
(2) 代執行令書(別記様式第24号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第25号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第26号)
(証票の携帯)
第26条 消防長,消防署長その他消防吏員が,執行責任者として代執行の現場に赴くときは,前条第3項第4号の証票を携帯し,要求があるときは,いつでもこれを提示しなければならない。
第11節 略式の代執行
(略式の代執行)
第27条 消防長又は消防署長は,法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときは,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により,消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
第3章 雑則
(送達)
第28条 この規程に定める警告書,任意出頭要請書,命令書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは,原則として当該関係者に直接交付し,受領書(別記様式第27号)に署名を求めるものとする。
(関係行政機関との連携)
第29条 消防長又は消防署長は,査察において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については,主管行政庁に通知し,是正促進を要請するとともに,十分な連絡を図り,その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は,他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じるときには,関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,自ら違反事実の把握に努め,ほかに手段がない場合に,他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ,法第35条の13の規定による照会を行うなど,適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
4 消防長又は消防署長は,違反処理につき関係機関より協力を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。
(報告及び通知)
第30条 消防長は,違反処理を行ったとき又は完結したときは,違反処理通知書(別記様式第31号)により関係消防署長に通知するものとする。
2 消防署長は,違反処理を行ったとき又は完結したときは,違反処理報告書(別記様式第32号)により消防長に報告するものとする。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については,当分の間,所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第6条関係)
違反処理基準(その1)
区分 | 適用要件及び措置順序 | ||||||
適用要件 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | 四次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 2 残火,取灰又は火粉 3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 4 放置され,若しくはみだりに存置された物件 | 1 警告 (禁止,停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備) 2 警告 (残火,取灰又は火粉の始末) 3 警告 (物件の除去その他の処理) 4 警告 (物件の整理又は除去) | 1 命令 (法第3条第1項第1号) 2 命令 (法第3条第1項第2号) 3 命令 (法第3条第1項第3号) 4 命令 (法第3条第1項第4号) | 告発 (法第44条第1号) ※法第45条両罰規定の適用あり | 代執行 (法第3条第4項) | |
略式代執行 (法第3条第2項) |
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② 資料提出命令等違反 | 資料の提出,報告徴収,危険物の収去等に係る措置 | 火災予防上の観点から消防対象物の実態を把握するため役立つ資料を提出させ,あるいは必要事項を報告させ若しくは危険物の収去をするにあたり正当な理由なく拒む等,求めに応じないとき | 提出命令,報告徴収,収去命令 (法第4条第1項,第16条の5第1項) | 告発 (法第44条第2号) |
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③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 2 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 (改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置) | 改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令 (法第5条第1項) | 告発 (法第39条の3の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | 代執行 (法第5条第2項) | |
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| |||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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2 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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警告 | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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⑤ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 2 残火,取灰又は火粉 3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 4 放置され,若しくはみだりに存置された物件(3の物件を除く) | 1 警告 (禁止,停止若しくは制限又はこれらの行為を行った場合の消火準備) 2 警告 (残火,取灰又は火粉の始末) 3 警告 (物件の除去その他処理) 4 警告 (物件の整理又は除去) | 命令 (法第5条の3第1項) | 告発 (法第41条第1項第1号) ※法第45条両罰規定の適用あり | 代執行 (法第5条の3第5項) | |
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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略式代執行 (法第5条の3第2項) |
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| ||||
⑥ 防火管理関係違反 | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令 (法第8条第3項) | 告発 (法第42条第1項第1号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| |||||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 作成命令 (法第8条第4項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| ||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| |||||
・消防計画が不適正 ・消火,通報及び避難訓練未実施 ・消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検,整備未実施等 ・火気使用器具,電気器具等の管理不適正 ・指定場所における喫煙等の制限 ・避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 ・劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| |||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| |||||
⑦ 統括防火管理関係違反 | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令 (法第8条の2第5項) | 告発 (法第42条第1項第1号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| ||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| |||||
2 統括防火管理業務不適正 | ・全体についての消防計画未作成 ・全体についての消防計画が不適正 | 警告 | 作成命令 (法第8条の2第6項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| ||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
| |||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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⑧ 防火対象物 点検報告違反 | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 警告 | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第8条の2の2第4項) | 告発 (法第44条第3号,第17号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 警告 | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第8条の2の3第8項) | 告発 (法第44条第3号,第17号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの 2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2第5項若しくは第6項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの 3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し (法第8条の2の3第6項) |
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⑨ 自衛消防組織設置違反 | 自衛消防組織未設置 | 警告 | 措置命令 (法第8条の2の5第3項) | 使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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⑩ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反 | 1 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置 2 消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理が不適正 | 警告 | 設置命令,改修命令又は維持命令 (法第17条の4第1項又は第2項) | 告発 (法第41条第1項第5号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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⑪ 防災管理関係違反 | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 告発 (法第42条第1項) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 作成命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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・防災管理に係る消防計画が不適正 ・避難訓練未実施 | 警告 | 適正執行命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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⑫ 統括防災管理関係違反 | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | 告発 (法第42条第1項第1号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 作成命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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防災管理に係る全体についての消防計画が不適正 | 警告 | 適正執行命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 告発 (法第41条第1項第2号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第1号) ※④1の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
使用禁止命令等 (法第5条の2第1項第2号) ※④2の適用要件に該当するもの | 告発 (法第39条の2の2) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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⑬ 防災管理点検報告違反 | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 警告 | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第36条第1項において準用される法第8条の2の2第4項) | 告発 (法第44条第3号,第17号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,防災管理点検の特例認定の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 警告 | 表示の除去又は消印を付することの命令 (法第36条第1項において準用される法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | 告発 (法第44条第3号,第17号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの 2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2第5項若しくは第6項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項,第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの 3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 法第36条第1項において準用される法第8条の2の3第1項による認定の取消し (法第36条第1項において準用される法第8条の2の3第6項) |
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別表第1の2(第6条関係)
違反処理基準(その2)
区分 | 適用要件及び措置順序 | |||||
適用要件 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | 四次措置 | ||
1 | 圧縮アセチレンガス等の届出違反 (法第9条の3) | 圧縮アセチレンガス等を貯蔵し,又は取り扱っている場合で届出していないもの | 警告 | 再警告 | 告発 (法第44条第8号) |
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2 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い (法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの 2 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの | 除去命令 禁止命令 (法第16条の6) | 告発 (法第41条第1項) ※法第45条両罰規定の適用あり | 代執行 (法第16条の3第5項) |
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製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの | 警告 | 除去命令 (法第16条の6) | 告発 (法第41条第1項) ※法第45条両罰規定の適用あり | 代執行 (法第16条の3第5項) | ||
3 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反 (法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項,第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項,第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 除去命令 (法第11条の5第1項,第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
4 | 製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更 (法第11条第1項) | 製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第1号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
5 | 製造所等の完成検査前使用 (法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第2号) ※法第10条第4項の基準に適合していない場合 | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
6 | 製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反 (法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令 (法第12条第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く) | 警告 | |||||
7 | 製造所等の緊急使用停止等 (法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令 使用制限命令 (法第12条の3第1項) | 告発 (法第42条第1項第5号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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8 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等 (法第13条第1項,第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) ※当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | 再警告 | 告発 (法第42条第1項第7号) |
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9 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令 (法第13条の24) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 解任命令 (法第13条の24) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
10 | 予防規程未作成等 (法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | 再警告 | 告発 (法第42条第1項第8号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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予防規程を定めているが,内容的に火災予防上適当でないもの | 変更命令 (法第14条の2第3項) | |||||
11 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施 (法第14条の3第1項,第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) ※法第10条第4項の基準に適合していないもので,火災等の災害危険があるもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
12 | 製造所等の定期点検未実施等 (法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号) ※法第10条第4項の基準に違反し,火災等の災害危険があるもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第5号) | 告発 (法第42条第1項第4号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの | 報告徴収命令 (法第16条の5第1項) | 告発 (法第44条第5号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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13 | 危険物の運搬に関する基準違反 (法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | 再警告 | 告発 (法第43条第1項第2号) |
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14 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送 (法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | 再警告 | 告発 (法第43条第1項第3号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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15 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施 (法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去,その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令 (法第16条の3第3項,第4項) | 告発 (法第42条第1項第9号) ※法第45条両罰規定の適用あり |
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備考
1 この表以外の法違反は,警告等の処理をしなければならない。
2 この表中,区分2から15までの命令及び取消しは,危険物の規制に関する細則によるものとする。
別表第2(第6条関係)
違反処理基準(その3)
区分 | 違反事項及び適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | ||
規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反 | 1 | 立入検査の拒否,妨害,忌避等を行った者(法第4条第1項) | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等があった場合 | 警告 | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され,告発要件に該当する場合 | 告発 |
2 | 防火対象物点検虚偽表示違反をした者(法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
3 | 防災管理点検虚偽表示違反をした者(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
4 | 防火対象物点検及び防災管理点検虚偽表示違反をした者(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
5 | 防火対象物点検特例認定虚偽表示違反をした者(法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去,消印の指導に応じず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
6 | 防災管理点検特例認定虚偽表示違反をした者(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去,消印の指導に応じず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
7 | 防火対象物点検特例認定及び防災管理点検特例認定虚偽表示違反をした者(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去,消印の指導に応じず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
8 | 防炎対象物品の表示違反をした者(法第8条の3第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 不正な表示又は紛らわしい表示の除去に応じず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
9 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査受忍義務に違反した者(法第17条の3の2) | 期限までに指導事項不履行のもの | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
10 | 防火管理者選解任届出義務に違反した者(法第8条第2項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
11 | 防災管理者選解任届出義務に違反した者(法第36条第1項において準用する法第8条第2項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
12 | 消防設備士の消防用設備等の着工届出義務に違反した者(法第17条の14) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
13 | 防火対象物点検報告義務に違反した者(法第8条の2の2第1項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
14 | 防災管理点検報告義務に違反した者(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
15 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出義務に違反した者(法第17条の3の2) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
16 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告義務に違反した者(法第17条の3の3) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
17 | 火災警報発令中の火の使用制限に違反した者(法第22条第4項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
18 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限に違反した者(法第23条) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
19 | 防火対象物点検特例認定を受けた防火対象物の管理について,権原を有する者に変更があった場合,その届出を怠った,当該変更前の権原を有する者(法第8条の2の3第5項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 過料事件の通知 | |
20 | 防災管理点検特例認定を受けた防火対象物の管理について,権原を有する者に変更があった場合,その届出を怠った,当該変更前の権原を有する者(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 過料事件の通知 |
別表第2の2(第6条関係)
違反処理基準(その4)
区分 | 違反事項及び適用要件 | 措置 | ||
規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反 | 1 | 製造所等における危険物の流出等による火災の危険(但し,公共の危険の発生が必要)を発生(故意)させた者 | 告発要件に該当する場合 | 告発 |
2 | 上記により致死傷を発生させた者 | 告発要件に該当する場合 | 告発 | |
3 | 製造所等における危険物の流出等による火災の危険(但し,公共の危険の発生が必要)を発生(過失)させた者 | 告発要件に該当する場合 | 告発 | |
4 | 上記により致死傷を発生させた者 | 告発要件に該当する場合 | 告発 | |
5 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い届出義務に違反した者(法第9条の3第1項,第2項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
6 | 製造所等以外における指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いに違反した者(法第10条第1項) | 告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
7 | 製造所等における危険物の貯蔵・取扱いにおいて,危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第10条第3項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
8 | 製造所等の設置又は位置,構造若しくは設備を変更する際に許可を受ける義務に違反した者(法第11条第1項) | 告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
9 | 製造所等の完成検査前使用した者(法第11条第5項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
10 | 製造所等の譲渡・引渡の届出義務に違反した者(法第11条第6項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
11 | 危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更の届出義務に違反した者(法第11条の4第1項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
12 | 製造所等の用途の廃止の届出義務に違反した者(法第12条の6) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
13 | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務に違反した者(法第12条の7第2項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
14 | 危険物保安監督者の選任義務に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行った者(法第13条第1項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
15 | 危険物保安監督者の選解任届出義務に違反した者(法第13条第2項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
16 | 製造所等における危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合の危険物取扱者の立会い義務に違反した者(法第13条第3項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
17 | 予防規程の作成認可の規定に違反して危険物を貯蔵し,若しくは取扱った者(法第14条の2第1項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
18 | 保安検査を受ける義務に違反した者(法第14条の3第1項・第2項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
19 | 定期点検記録の作成及び保存の義務に違反した者(法第14条の3の2) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
20 | 危険物の運搬等において,危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第16条) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
21 | 危険物の移送時の危険物取扱者の乗車義務に違反した者(法第16条の2第1項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
22 | 移動タンク貯蔵所に乗車時の危険物取扱者免状携帯義務に違反した者(法第16条の2第3項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
23 | 製造所等における緊急事故通報義務に違反した者(法第16条の3第2項) | 告発要件に該当する場合 | 告発 | |
24 | 製造所等の立入検査等の拒否,妨害,忌避等をした者(法第16条の5第1項) | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され,告発要件に該当する場合 | 告発 | |
25 | 移動タンク貯蔵所の停止措置等に違反した者(法第16条の5第2項) | 再三の指導に従わず,告発要件に該当する場合 | 告発 |
備考 この表中,「危政令」の略称は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)とする。