○塩谷広域行政組合危険物の規制に関する施行規則
昭和54年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 危険物の規制については,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(申請書等の提出手続)
第2条 危険物の規制に関する申請書,届出書等で管理者に提出するものは,消防長を経由しなければならない。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとするものは,省令第1条の6の規定による申請書を消防長に提出しなければならない。
2 震災時等において危険物の仮貯蔵又は仮取扱いが想定される事業所等は,別記様式第1号による届出書を消防長に事前に提出することができる。
(立入検査証の様式)
第4条 法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項による証票は,別記様式第3号の立入検査証とする。
(製造所等の設置又は変更の許可証の様式)
第5条 管理者は,法第11条第1項前段の規定により製造所,貯蔵所,又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置を許可するときは,別記様式第4号による設置許可証に当該申請書の1部を添えて交付する。
2 管理者は,法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置,構造又は設備の変更を許可するときは,別記様式第5号による変更許可証に当該申請書の1部を添えて交付する。
(製造所等の仮使用)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は,申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書に,それぞれ仮使用に係る建築物若しくは場所の配置図,平面図及び周囲の略図を添付しなければならない。
3 管理者は,第1項の申請があつた場合において当該申請が火災予防上支障がないと認めるときは,当該申請書の1部に承認の旨必要事項を記入のうえ申請者に交付する。
4 仮使用の承認を受け,仮使用を開始しようとする者は,当該仮使用する場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨の別記様式第6号による掲示板を掲げなければならない。
(許可証等の再交付の申請)
第7条 製造所等の設置若しくは変更の許可証,仮使用の承認済証又はタンク検査済証(以下この条において「許可証等」と総称する。)を亡失し,滅失し,損傷し又はその他の理由によりその再交付を受けようとする者は,別記様式第7号による許可証等再交付申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の再交付申請が損傷によるものであるときは,申請者は,当該損傷した許可証等を添えて申請しなければならない。
3 管理者は,第1項の申請が止むを得ないものであると認めるときは,当該許可証等の表面余白に再交付と表示するものとする。
(届出済印の様式等)
第8条 管理者は,法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡の届出又は法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し,若しくは取り扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数の変更の届出及び法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任・解任の届出を受理したときは,それぞれ当該届出書の1部に別記様式第8号の届出済印を押してこれを届出者に交付する。
(消防活動阻害物質の届出)
第9条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(内容変更の場合を含む。)若しくは廃止の届出は,省令第1条の5の規定による届出書2部を消防長に提出しなければならない。
(予防規程認可証の様式)
第10条 管理者は,法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請があつた場合においてこれを認可したときは,別記様式第10号により予防規程認可証を交付する。
(1) 保安の役割分担で,所長及び危険物保安監督者又は職務代行者の変更
(2) 危険物施設の点検で,点検責任者の変更
(3) 自衛消防隊の任務分担で,自衛消防隊長及び通報,連絡班又は避難,誘導班若しくは消火応急処置班の変更
2 前項の届出書の提出部数は,2部とする。
(1) 製造所等の位置,構造又は設備の軽微な変更若しくは法第10条第4項の規定による位置,構造又は設備の技術上の基準の規制対象外の変更(以下「規制外の変更」という。)をしようとするとき(別記様式第12号)。
(2) 製造所等の全部又は一部の使用を3ケ月以上休止しようとするとき又は再使用をしようとするとき(別記様式第13号)。
(3) 設置者等の住所,氏名又は名称等に変更があつたとき(別記様式第14号)。
2 前項の届出書の提出部数は,2部とする。
(災害事故の報告)
第13条 製造所等において火災その他災害が発生したときは,その設置者等は,遅滞なく別記様式第15号により危険物災害事故報告書を管理者に提出するとともに事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。
(危険物の収去)
第14条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは,別記様式第16号により収去書を関係者に交付して行なうものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下「63年改正法」という。)附則第5条第2項の規定による継続届出又は63年改正法附則第6条の規定による指定数量の倍数変更届出及び危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358号)附則第11条第4項の規定による第二種販売取扱所継続届出を受理したときは,それぞれ当該届出書の1部に別記様式第9号の届出済印を押してこれを交付する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は,平成4年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。