○塩谷広域行政組合建設工事等執行規則

平成22年6月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 組合が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計,調査,測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は,直営,請負又は委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は,次に掲げる場合においては,直営で執行する。

(1) 特に緊急を要し,請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,特に直営とする必要があると認めるとき。

2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(入札の手続)

第4条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は,入札に係る設計書,図面,仕様書,現場等を熟覧のうえ,入札に参加するものとする。

2 入札は,第4項に規定する入札を除き,塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号。以下「財務規則」という。)第71条第1項に定める入札書を,入札期日に持参のうえ,管理者に提出して行わなければならない。

3 前項の規定により持参のうえ提出する入札書は,その内容が透視できない封筒に封かんされ,当該封筒に入札者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

4 前2項に定めるもののほか,財務規則第71条第2項の規定により,入札書を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして管理者が定めるものにより提出することができる。

5 前項の規定により提出する入札書は,封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」及び「親展」の文字が明瞭に記載されたものでなければならない。

(代理人及び委任状)

第5条 入札者が代理人を使用して入札をさせようとするときは,委任状を提出しなければならない。

2 代理人は,同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は,同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札者が連合し,又は不穏の行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該入札者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第7条 財務規則第72条に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 同一の入札について2人以上の代理をした者のした入札

(2) 同一の入札について他の入札者の代理をした者のした入札

(3) 金額を訂正した入札書に係る入札

(4) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札

2 管理者は,財務規則第72条第7号に該当する入札に係る入札者について,当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。

(再度入札の参加の制限)

第8条 管理者が最低制限価格を設けた入札において,最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は,再度の入札に参加することはできない。

(落札通知)

第9条 管理者は,落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。

(契約書の提出)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は,当該通知を受けた日から7日以内の期間に管理者が別に定める契約書を作成して管理者に提出するものとする。

2 前項の期間の計算に当たっては,塩谷広域行政組合の休日を定める条例(平成4年塩谷広域行政組合条例第1号)に規定する休日は,当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは,その落札は効力を失う。

(工事に係る契約保証金)

第11条 管理者は,入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは,財務規則第81条第1項第3号の規定にかかわらず,当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(準用)

第12条 第4条から第6条まで及び第9条から前条までの規定は,随意契約における場合に準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第1項

契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者

随意契約について見積書を提出しようとする者

入札者

見積者

入札に係る

随意契約に係る

入札に参加する

見積書を提出する

第4条第2項

入札は

随意契約は

入札を

見積りを

入札書

見積書

入札期日

管理者が指定した期日

第4条第3項

入札書

見積書

入札者

見積者

第4条第4項

入札書

見積書

第4条第5項

入札書

見積書

第5条第1項

入札者

見積者

入札を

見積書の提出を

第5条第2項

入札

随意契約に係る見積書の提出

第5条第3項

入札者

見積者

入札に

随意契約に係る見積書の提出に

第6条

入札者

見積者

入札を

随意契約を

入札に

随意契約に

入札の執行

随意契約

第9条

落札後

契約の相手方を決定後

落札者

当該契約の相手方

第10条第3項

落札

契約の相手方の決定

第11条

入札

見積り

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(塩谷広域行政組合建設工事執行規則の廃止)

2 塩谷広域行政組合建設工事執行規則(昭和55年塩谷広域行政組合規則第5号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際,現に施行されている旧塩谷広域行政組合建設工事執行規則による入札及び見積りに係る請負契約の締結並びに既に締結されている請負契約の工事については,同規則は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

塩谷広域行政組合建設工事等執行規則

平成22年6月30日 規則第7号

(平成22年6月30日施行)