○塩谷広域行政組合財務規則

平成10年3月31日

規則第3号

塩谷広域行政組合財務規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第45号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第19条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第20条―第29条)

第2節 収納(第30条―第38条)

第3節 督促及び滞納処分等(第39条―第42条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第43条―第52条)

第2節 支払(第53条―第60条)

第5章 決算(第61条―第63条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第64条―第74条)

第2節 指名競争入札(第75条・第76条)

第3節 随意契約(第77条・第78条)

第4節 契約の締結(第79条―第82条)

第5節 契約の履行(第83条―第93条)

第7章 現金及び有価証券(第94条―第96条)

第8章 指定金融機関等(第97条―第119条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第120条―第134条)

第2節 物品(第135条―第148条)

第3節 債権(第149条―第160条)

第4節 基金(第161条・第162条)

第10章 雑則(第163条―第165条)

附則

第1章 総則

(規則の目的)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき,法令その他別に定めがあるものを除くほか組合の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(財務処理の原則)

第2条 財務の処理に関しては,法令,条例及び規則の定めるところに従い,厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 塩谷広域行政組合事務分掌規則(平成30年塩谷広域行政組合規則第1号)に定める課長,施設の長及び塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第30号)に定める課長,署長をいう。

(2) 収入命令権者 管理者又はその委任を受けて歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。

(3) 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出の調査決定若しくは支出の命令をする者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員」という。)をいう。

(5) 契約権者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(7) 物品管理者 管理者の委任を受け,物品の出納命令及び供用物品の管理を行う各課,機関及び施設の長をいう。

(8) 機関 議会事務局,消防本部及び監査委員事務局をいう。

(9) 施設 しおや聖苑,しおやクリーンセンター,エコパークしおや,余熱利用施設,消防署をいう。

(総務課長への合議)

第4条 課長等は,次の各号に掲げる事項については,総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 歳入又は歳出の更正に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負契約の締結,変更及び解除に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか管理者が特に必要と認める事項に関すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 管理者は,翌年度の予算編成方針を決定し,課長等に通知するものとする。ただし,毎会計年度の歳入歳出予算について当初予算となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は,前年度の11月末日までに課長等に通知するものとする。この場合総務課長は,予算編成の事務予定,予算の要求手続その他予算見積りに必要な事項を示さなければならない。

(予算に関する見積書)

第6条 課長等は,前条の予算編成方針に基づき,次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し,総務課長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) その他総務課長の指示する書類

(予算の裁定)

第7条 総務課長は,前条の規定により予算に関する見積書の提出があつたときは,これを審査し,必要な調整を行い,事務局長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の審査にあたり必要と認めるときは,関係課長等に対し意見を求め又は関係書類を提出させることができる。

3 事務局長は,総務課長から提出のあつた予算に関する見積書について課長等の意見を聞き査定する。

4 事務局長は,前項の査定の結果について管理者の裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第8条 総務課長は,前条第4項の規定により管理者の裁定を受けたときは,その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の作成)

第9条 総務課長は,第7条第4項の裁定に基づき,予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合及び同法同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は,第6条から前条までの規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は,毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)別記歳出予算にかかる節の区分による。

第2節 予算の執行

(議決予算等の通知)

第12条 管理者は,予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは,直ちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第13条 課長等は,前条の通知を受けたときは,速やかに予算執行計画書(様式第6号)を作成し,総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは,会計管理者の意見を聞き,必要な調整を加え,年度間予算執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し管理者の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の配当)

第14条 管理者は,執行計画に基づき4月に一括して課長等に予算配当書(様式第7号)により,歳出予算を配当するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 管理者は,歳出予算について補正予算の成立等執行上必要と認めるときは,臨時に配当することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当にあたつて,特に必要と認める場合は,節の説明により配当することができる。

(配当予算の支出制限)

第15条 課長等は,配当をうけた予算の範囲をこえて支出することができない。

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は,予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき,又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは,予算流用伺書(様式第8号)を作成し管理者の決裁を受け会計管理者に通知しなければならない。ただし,次の各号に掲げる流用はできない。

(1) 流用した経費の他の経費への流用

(2) 旅費,交際費及び需用費のうち食糧費への流用

(3) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用

2 課長等は,節の説明により配当された予算の節内の金額の流用を必要とするときは,予算流用伺書(様式第8号)により調整しなければならない。

(予備費の充用)

第17条 課長等は,歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要するときは,予備費充用伺書(様式第9号)を作成し総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は,前項の規定により予備費充用伺書の送付があつたときはこれを検討し,必要な調整を加え管理者の決裁を受けその旨会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越)

第18条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは,課長等は,当該会計年度内に繰越調書(様式第10号)を作成し総務課長に提出しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は前項の規定による繰越を決定する場合にこれを準用する。

3 前項の規定により繰越を決定された経費について課長等は翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は,提出された繰越申請書を審査し,継続費繰越計算書,繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し管理者の決裁を受け,その結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算台帳)

第19条 総務課長は,歳入歳出予算台帳(様式第12号)及び債務負担行為台帳(様式第13号)を備え予算の成立の都度その要領を記載しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第20条 収入命令権者は,歳入の調定をするにあたつては,当該歳入について,所属年度,歳入科目,納入すべき金額,納入義務者,納期限,納入場所を誤つていないかどうか,その他法令,又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 収入命令権者は,次に掲げる歳入については,会計管理者並びに令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)から収納の通知を受けた後,直ちに調定しなければならない。

(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) その性質上納入通知書により難い歳入

3 収入命令権者は,前2項の規定により歳入の調定をするときは,調定決議書(様式第14号)によるものとする。

4 第2項に規定する以外の歳入の調定をしたときは,納入ごとに記載した徴収簿(様式第15号)を作成しなければならない。

(分納金額の調定)

第21条 収入命令権者は,令第171条の6の規定による歳入について,その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては,当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第22条 収入命令権者は,支出済となつた歳出の返納金を歳入に組入れる場合においては,当該支出済となつた歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払の発生が判明したときは,その日をもつて第20条第1項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第23条 収入命令権者は,調定をした後において当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について法令,その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは,直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(収入命令)

第24条 収入命令権者は,歳入の調定をしたときは,直ちに会計管理者等に対し,収入命令を発しなければならない。

2 前項の収入命令は,調定決議書によつて行うものとする。

(納入の通知)

第25条 収入命令権者は,第20条第1項及び第22条の規定により歳入の調定をしたときは,直ちに納入通知書(様式第16号)を作成し,納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が令第154条第3項ただし書の規定により,口頭,掲示その他の方法によつて納入の通知ができる歳入は,次の各号に掲げるものとする。

(1) しおや聖苑使用料

(2) ごみ処理手数料,し尿処理手数料

(5) 前各号に掲げるもののほかこれらに類する歳入金で管理者が特に必要と認めたもの

3 収入命令権者は,納入義務者の住所又は居所が不明等のため納入通知書の送付ができないときは,公示送達の方法によることができる。

(調定の変更による納入の通知)

第26条 収入命令権者は,第23条の規定により調定を変更した場合は,直ちに納入義務者に対し,当該納入金額の変更をした旨の理由を付して,納入通知書により通知しなければならない。この場合において,納入額が増加した場合は,その増加分についての納入通知書を送付するものとする。

(納入通知書再発行)

第27条 収入命令権者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又はき損した旨の申出があつたときは,改めて納入通知書を作成し,当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては表面の余白に「再発行」と表示するものとする。

(納期限)

第28条 納入通知書の納期限は,法令その他の規定に定めがある場合を除くほか,納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

(納入の通知によらない収納)

第29条 第20条第2項に掲げる歳入を収納するにあつては,納入通知書(様式第17号)又は領収証書(様式第18号)によりこれをしなければならない。

第2節 収納

(現金出納員等)

第30条 必要とする課,機関及び施設に会計管理者の権限に属する現金の収納事務の一部を委任させるため出納員(以下「現金出納員」という。)1人をおく。

2 前項の規定による現金出納員の事務の一部を委任させるため分任出納員を若干人置くことができる。

(収納)

第31条 会計管理者等及び指定金融機関等は,納入通知書を添えて現金又は証券による納付を受けたときは,これを確認した後に収納し,領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において当該収納にかかる歳入金が証券によるものであるときは,当該交付する領収証書及び表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等が前項の規定により交付する領収証書に押印する日付印は,次の各号に定めるものとする。ただし,金銭登録機を用いて発行する領収証書及び使用券を発行して領収証書に代えるものについては,領収日付印の押印を省略することができる。

(1) 会計管理者等 様式第19号

(2) 指定金融機関等 別表第3

(収納金の払込)

第32条 会計管理者等は,現金又は証券を直接収納したときは,直ちに現金等払込書(様式第20号)に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払込まなければならない。

第33条 削除

(収納後の手続)

第34条 会計管理者等は,指定金融機関から指定金融機関等別収納報告書(様式第22号)に添えて領収済通知書の送付を受けたときは,直ちに収入小票(様式第23号)によつて整理区分して収支日計総括表(様式第24号)を作成し,関係帳簿を整理しなければならない。

(支払拒絶にかかる証券)

第35条 会計管理者等は,指定金融機関から支払拒絶のあつた証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書(様式第25号)の送付を受けたときは,指定金融機関に不渡証券受領書(様式第25号)を送付し,直ちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取り消し,証券不渡報告書(様式第26号)によりこの旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定により不渡通知書を受けたときは,速やかに当該納入義務に対し証券不渡通知書(様式第27号)により支払いがなかつた旨及び既発行の領収証書と引き換えに証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収入命令権者は,第1項の規定により会計管理者等から通知を受けたときは,直ちに第27条の規定に準じて納入通知を再発行するものとする。

(徴収又は収納の委託)

第36条 令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は,その徴収し,又は収納した歳入金を現金等払込書によつて速やかに指定金融機関等に払込まなければならない。この場合において歳入受託者は,その徴収し,又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書(様式第29号)を添付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第37条 収入命令権者は,納入義務者にかかる誤納又は過納の歳入金を還付するときは,当該納入義務者から過誤納金還付請求書(様式第30号)を徴さなければならない。ただし,納入義務者の責によらない誤納又は過納となつた歳入金の還付については,主務職員の作成した調書により還付の手続きをすることができる。

2 収入命令権者は,誤納又は過納となつた歳入金を戻出しようとするときは,還付伺い書(様式第31号)によるものとする。

3 会計管理者等は,前項の規定により戻出の命令を受けたときは,速やかに戻出の手続きをしなければならない。

(収入の更正)

第38条 収入命令権者は,収入命令を発した歳入金について,所属年度,会計名又は,歳入科目等に誤りがあることを発見したときは,直ちに歳入更正伺い書(様式第32号)により更正し会計管理者等に対しこの旨を通知しなければならない。

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第39条 管理者は,法第231条の3第1項の規定による督促をするときは,納期限後20日以内に督促状(様式第33号)を送付しなければならない。この場合において,督促状に指定すべき期限は,その督促状を発する日から10日以内とする。

(滞納処分)

第40条 管理者は,法第231条の3第3項に規定する歳入金につき督促を受けた者が,督促状に指定した期限までに,その納付すべき金額を納付しないときは,地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。

2 滞納処分を行う職員は,管理者が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第41条 収入命令権者は,毎会計年度において調定した歳入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかつたもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは,滞納繰越簿(様式第34号)を作成し翌年度の調定済額に繰越さなければならない。

2 収入命令権者は,前項の規定により繰越しの整理をしたときは,会計管理者等に通知するものとする。

(不納欠損額)

第42条 管理者は,歳入金について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により,欠損処分をするときは,不納欠損整理調書(様式第35号)を作成し会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第43条 課長等は,配当された歳出予算,継続費又は債務負担行為について支出負担行為をしようとするときは,その内容,予定金額,時期,方法等を明らかにした支出負担行為決議書(様式第36号)又は支出負担行為伺兼支出調書(様式第37号)を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者が特に指示するものについては,会計管理者に合議しなければならない。

2 課長等は,歳出予算執行状況一覧表及び歳出予算差引簿(様式第38号)を備え,予算配当額,支出負担行為額,支出済額及び残額を適確に把握しておかなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第44条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であつても別表第2に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては,前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第45条 支出命令権者は,債権者から請求書の提出があつたときは,次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し,支出命令書(様式第39号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第40号)により会計管理者等に支出命令をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算が超過していないか。

(6) 所属年度,会計名,支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については,前項の規定にかかわらず支出負担行為伺兼支出調書(様式第37号)をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬,給料,職員手当,共済費及び災害補償費

(2) 組合債及び一時借入金の元利金

(3) 負担金,補助金,分担金,交付金,寄附金その他これらに類するもの

(4) 見舞金,謝礼金,報償費,賠償金その他これらに類するもの

(5) 出資金,貸付金,積立金及び繰出金

(6) 過誤納還付金その他の還付金(還付加算金を含む。)

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 前各号に掲げるもののほか,組合が申告納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(控除の伴う支出命令)

第45条の2 課長等は,支出金額から次の各号に掲げるものを控除するときは,請求書に控除金額,種別及び債権者に支払うべき金額を明示し,諸控除計算書を添付しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県市町村民税

(3) 職員共済組合掛金

(4) 社会保険料被保険者負担金

(5) その他法令の規定により控除と認められたもの又は管理者が認めたもの

(支出命令書の添付書類)

第45条の3 前条に規定するもののほか支出命令書には,会計管理者の審査に必要な契約書,設計書,検査調書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにする事項を記載した書類を添付又は提示しなければならない。

(支出命令書の発行期限)

第45条の4 支出命令書の発行期限は翌年度の4月30日限りとする。ただし,特別の理由があるものについては,この限りでない。

(支出命令の審査)

第46条 会計管理者等は,支出命令を受けたときは,前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において必要があるときは,関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者等は,前項の規定による審査の結果,支出することができないと認めたときは,支出命令権者に対しその理由を付して当該支出命令にかかる書類を速やかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第47条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次のとおりとする。

(1) 式典,講習会,その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費及び修繕料

(3) 公社,公団等に対して支払う経費

(4) 交際費

(5) 会場及び駐車場等の使用料及び賃借料

2 支払命令権者は,資金前渡の方法により支払をしようとするときは,その支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し,当該職員を債権者として支出負担行為兼支出命令書(資金前渡)(様式第41号)により第45条の規定に準じて処理しなければならない。

3 資金前渡職員は,資金前渡を受けたときは,直ちに支払う場合のほか前渡資金は,最も安全確実な方法をもつて保管しなければならない。

(資金前渡職員の支払)

第48条 資金前渡職員は,債権者より支払の請求を受けたときは,次に掲げる事項について調査し,適正であると認めたときは,その支払をし領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払の時期が到来しているか。

(5) その他法令等に違反していないか。

(資金前渡の精算)

第49条 資金前渡職員は,前渡資金について,支払が完了したとき,保管事由がなくなつたとき,又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日を経過したときは,直ちに資金前渡精算書(様式第42号)を作成し,債権者の領収書を添付して管理者の決裁を受け会計管理者に提出し精算しなければならない。

2 会計管理者及び資金前渡職員は,精算状況照会表(様式第43号)によつて整理しなければならない。

(概算払)

第50条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 本組合に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金の内払に要する経費

2 支出命令権者は概算払の方法により支出しようとするときは,第45条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けたものは,その事由完了後直ちに概算払精算書(様式第45号)を作成し,前条の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第51条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次のとおりとする。

(1) 謝礼金

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について必要と認めた場合には請負金額の10分の4以内の額。ただし,請負金額が130万円以上の建設工事に限る。

(3) 前号の規定に基づき前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結した請負金額の10分の2以内の額。ただし,請負金額が130万円以上の建設工事に限る。

(4) 保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか,経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 支出命令権者は,前金払の方法により支出しようとするときは,第45条の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第52条 指定金融機関等は,繰替払をしたときは,繰替払報告書を作成し,会計管理者等に送付しなければならない。

第2節 支払

(小切手の振出等)

第53条 会計管理者等は,小切手を振出すときは,矢板市小切手振出等事務取扱規程(昭和39年矢板市規程第14号)の定めるところによるものとする。

(現金払)

第54条 会計管理者等は,現金払をするときは,指定金融機関及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし,10万円以下の金額で会計管理者等が直接現金払をすることができる場合は,この限りでない。

(隔地払)

第55条 会計管理者等は,隔地払の方法により支払をしようとするときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振出し,これに公金送金請求書(様式第48号)を添えて当該金融機関に交付するとともに,債権者に送金払込通知書(様式第49号)を送付しなければならない。

2 前項の場合において,会計管理者等は,債権者のために最も便利と認められる金融機関を支払場所に指定しなければならない。

(口座振替による支払)

第56条 令第165条の2の規定により,口座振替の方法による支払をすることができる場合は,債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けているときに限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

2 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は,会計管理者等に口座振替払申請書(様式第50号)を提出しなければならない。ただし,その旨を請求書に表示したときは,当該申請書にかえることができる。

3 会計管理者等は,前項の規定により指定金融機関に公金の支払をさせるため,支払資金を交付し,支払の依頼をするものとする。

(領収書の徴収)

第57条 会計管理者等は,支出命令に基づいて支払をしたときは,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴することが困難な場合においては,主務職員の作成した支払証明書(様式第52号)に管理者の証明を受けて領収書にかえることができる。

(振替命令)

第58条 支出命令権者は,次の各号に掲げる支出をしようとするときは,公金振替書(様式第53号)により会計管理者に対して振替命令をしなければならない。

(1) 他会計に繰入れのため支出するとき。

(2) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(戻入手続)

第59条 支出命令権者は,歳出の誤払又は過払になつた金額及び前金前渡若しくは,概算払をした場合の精算残金を返納させるときは,その事実を示す書類を添えて会計管理者等に戻入命令をするとともに,戻入させるべき者に返納通知書(様式第16号)を送付しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定により戻入の命令を受けたときは,収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第60条 支出命令権者は,支出命令をした経費について所属年度,会計名,支出科目等に誤りがあることを発見したときは,直ちに,歳出科目更正伺書(様式第55号)により更正し,会計管理者等に対し,この旨を通知しなければならない。

第5章 決算

(決算書の提出)

第61条 課長等は,その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について,事項別明細報告書(様式第56号)を作成し,出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するものとする。

(歳計剰余金の処分)

第62条 会計管理者等は,歳計剰余金を法第233条の2の規定により,翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは,管理者の指示を受け第58条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第63条 会計管理者は,令第166条の2の規定により,翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは,出納閉鎖期日前10日までに,繰上充用所要額調書(様式第57号)を管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第64条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は,引き続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし,管理者が適当と認める者であるときは,この限りでない。

2 契約権者は,一般競争入札を行おうとするときは,入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し,その資格を確認しなければならない。

(入札の公告)

第65条 契約権者は,令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は,その入札期日前10日までに掲示その他の方法により行なわなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を前5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項についてこれをするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項並びに入札に必要な書類を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札並びに開札の場所及び日時

(4) 入札参加者の資格を制限したときは,その要件

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 最低制限価格制の有無

(7) 入札に関する条例に違反した入札の無効

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第66条 契約権者は,一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は,次に掲げるものを担保として提供することをもつて代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は,その額面の金額とする。ただし,同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によつて発行されたものについては,政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第67条 契約権者は,次に掲げる場合においては,前条の規定による入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において,令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2ヶ年の間に国(公社及び公団を含む。)他の地方公共団体又は組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し,かつ,これらすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は,前項第1号の規定により入札保証金を免除する場合は,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第68条 契約権者は,第66条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は,入札が終了した後,直ちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後これを還付し,又は第81条第1項の契約保証金若しくは同条第3項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。

(予定価格の作成)

第69条 契約権者は,一般競争入札に付した事項について,その価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によつて予定し,その予定価格書(様式第58号)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第70条 契約権者は,工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において,最低制限価格を設ける必要があるときは,前条第1項の規定の例によりこれを定め,予定価格を記載した書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札の手続)

第71条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札書(様式第59号)を一件ごとに作成し,入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において,出頭した者が代理人であるときは,その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 入札書は,特に指定した場合を除くほか,書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして管理者が定めるものにより提出することができる。この場合においては,封筒の表面に入札書在中と表示するとともに入札保証金及び関係書類の返付に要する費用を添えて開札時刻前までに到着するように提出しなければならない。

(入札の無効)

第72条 一般競争入札の執行に当たつては,次に掲げる入札を無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 入札保証金を納めるべき者が当該入札保証金を納めなかつた場合又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を納めた場合に,その者のした入札

(3) 第71条の規定に違反した入札

(4) 同一の入札について同一の入札者が2通以上した入札

(5) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できない入札

(6) 入札書に記名押印がない入札

(7) 入札に際して虚偽又は不正の行為があつた入札者に係る入札

(落札の通知)

第73条 契約権者は,落札者が決定したときは,直ちに,その旨を口頭又は文書をもつて当該落札者に通知しなければならない。

2 落札の通知を受けた者は,落札通知を受けた日から7日以内に契約の手続をしなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第74条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が指定期限までに契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第65条の公告の期間を前3日まで短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第75条 契約権者は,令第167条の12の規定により指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは,なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては,第65条第2項に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第76条 第64条及び第66条から第73条までの規定は,指名競争入札についてこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約に関する見積書の徴収)

第77条 契約権者は,令第167条の2の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 見積書を徴することが適当でないもの又は必要がないと認められるものについては,前項の規定にかかわらず,これを省略することができる。

(随意契約によることができる契約の額)

第77条の2 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は,次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ,同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約をする場合の手続)

第77条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は,次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において,契約内容,契約の相手方の決定方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において,契約の相手方となつた者の名称,契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第78条 第69条から第73条までの規定は,随意契約についてこれを準用する。ただし,軽易なものについては,これを省略することができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第79条 契約権者は,契約の相手方を決定したときは,遅滞なく契約書を作成しなければならない。建設工事請負契約書については別に定める。

2 前項の契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質上又は目的により該当のない事項については,この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息,違約金その他の損害金,履行の追完,代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

3 前項に規定するもののほか,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第20号)第2条及び第3条の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとするときは,議会の議決を得たときに契約が成立する旨を相手方に告げ,かつ,その旨を記した仮契約を締結するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第80条 次の各号の一に該当する場合は,前条の規定にかかわらず,契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えないものにつき指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品を売払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(4) 物品を購入する場合において契約の相手方がその物品を直ちに納入する場合

(5) その他管理者において特に契約書を作成する必要がないと認める場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても特に軽易な契約を除き,契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴さなければならない。

(契約保証金)

第81条 契約権者は,契約を締結したときは,直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2ヶ年間に国(公社及び公団を含む。)他の地方公共団体又は組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約権者は,前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を免除する場合は,当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 第1項の契約保証金は,次に掲げるものを担保として提供することをもつて代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

4 契約権者は,前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に掲げる契約保証金に代わる担保の価値は,次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号及び第2号に掲げるものについては,その額面金額とする。ただし,割引の方法によつて発行されたものについては,政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による。

(2) 第3号に掲げるものについては,その額面金額とする。

(3) 第4号に掲げるものについては,その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第82条 契約権者は,前条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第3項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は,契約の履行を確認した後,直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

第5節 契約の履行

(権利義務の移転)

第83条 契約の相手方は,その権利を譲渡し又はその義務を移転することはできない。ただし,管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(監督)

第84条 管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は,契約の適正な履行を確保するため契約の履行に立会い,工程の管理,履行途中における使用材料の試験又は検査の方法を監督し,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は,監督等をしたときは,その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録し,かつ,原則として相手方に書面をもつて指示事項を通知しなければならない。

(検査)

第85条 管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は,次の各号に掲げる場合は契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約により給付の一部を使用するとき。

2 検査職員は,契約書,設計書その他の書類等に基づき,かつ,必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして当該給付の内容及び数量等について検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は,検査又は検収をしたときは検査調書(様式第62号)を作成し,管理者に提出しなければならない。ただし,物品の買入れの場合において,30万円を超えないものについては,関係帳票類に検査職員が検認印を押印することによりこれに代えることができる。この場合において,契約の履行に不備があると認められるときは,契約の相手方に対し必要な処置をすることを求め,その経過を記録しておかなければならない。

4 検査職員は,同一の契約について前条に規定する監督職員の職を兼ねることはできない。ただし,特別の事由がある場合はこの限りでない。

(監督又は検査の委託)

第86条 管理者は,令第167条の15第4項の規定により,職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては,当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の検査にかかる契約の代金は,同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第87条 工事若しくは製造その他についての請負にかかる既済部分又は物件の買入契約にかかる既済部分に対し,その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあつては,その既済部分に対する代金の10分の9,物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(履行期の延長)

第88条 天災その他契約の相手方の責に帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申し出があつたときは,これを認めることができる。

2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期の延長の申し出があつたときは,特に止むを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第89条 天災その他特別の理由があるときは,契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し内容を変更し,又は履行を中止することができる。

(履行の届出)

第90条 工事若しくは製造その他の請負又は物件の買入その他の契約を締結した契約の相手方は当該契約を履行したときは,その旨を書面で届け出なければならない。ただし,書面による必要がないと認められるものについては,この限りでない。

(契約の解除)

第91条 契約権者は,契約の相手方が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があつたとき。

(3) 契約の解除の申し出があつたとき。

(4) 前各号に定めるものを除くほか,契約に違反しそれによつて契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は,その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(違約金)

第92条 前条の場合において当該契約の契約保証金を免除したものであるときは,契約金額の100分の10以上の違約金を徴収する。

(対価の支払)

第93条 第85条の規定による検査職員の行つた検査に合格したものでなければ当該契約にかかる支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは,契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第91条の規定により契約の解除をしたときは,当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第94条 会計管理者は,歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他最も確実かつ,有利な方法により保管しようとするときは,支払準備金に支障ない旨の書類を添えて管理者の承認を受けなければならない。

(釣銭の保管)

第94条の2 会計管理者等は,歳入の収納について釣銭を必要とする場合においては,第32条の規定にかかわらず会計管理者の定める範囲内において現金をおくことができる。

(一時借入金)

第95条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については,それぞれ収入,支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第96条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は,次に掲げる区分により整理し,出納及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 県,市町村民税に係る現金及び有価証券

 組合が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

2 歳入歳出外現金の出納は,会計年度をもつて区分し,その所属年度は,出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称等)

第97条 指定金融機関等の名称,取扱店及び取扱事務の範囲等は,次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

金融機関名

取扱店

取扱事務の範囲

取りまとめ店

店名

所在地

株式会社足利銀行

矢板支店

組合の公金の収納及び支払事務

矢板支店

矢板市扇町二丁目1番1号

本店・支店(矢板支店を除く。)

組合の公金の収納事務の一部

(2) 収納代理金融機関

金融機関名

取扱店

取扱事務の範囲

取りまとめ店

店名

所在地

株式会社栃木銀行

本店・支店

指定金融機関が取り扱う組合の公金の収納事務の一部

矢板支店

矢板市鹿島町11番51号

大田原信用金庫

本店・支店

矢板支店

矢板市木幡1369番地9

烏山信用金庫

本店・支店

宝積寺支店

高根沢町光陽台一丁目9番地1

那須信用組合

本店・支店

矢板支店

矢板市本町9番1号

中央労働金庫

本店・支店

矢板支店

矢板市本町3番8号

塩野谷農業協同組合

本店・支店

本店

さくら市櫻野1670番地2

(標札の掲示)

第98条 指定金融機関等は,次の各号の定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は,「塩谷広域行政組合指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は,「塩谷広域行政組合収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第99条 指定金融機関は,塩谷広域行政組合会計管理者の在籍する市役所又は町役場内に取扱者を常時派出して組合公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定により組合公金の出納事務を取り扱うほか,会計管理者の請求があつたときは一定の日時及び場所に取扱者を派出して組合公金の出納を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第100条 指定金融機関等の組合公金の出納取扱時間は,当該金融機関の営業時間とする。

2 前条による指定金融機関の派出所にあつては,会計管理者が必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,公金の取扱時間を変更することができる。

(指定金融機関等の印鑑)

第101条 指定金融機関等は,別表第3に定める印鑑を備え付けるものとする。

(出納の区分)

第102条 指定金融機関は,次の区分により組合の公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 保管金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は,更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第103条 指定金融機関は,会計管理者の指示するところにより,組合名義の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第104条 収納代理金融機関は,取扱つた公金の収納について日計報告書(様式第64号)を作成し,その翌日(翌日が休日にあたるときはその翌日。以下本章において同じ。)に,指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は,取扱つた公金の収納及び支払について,指定金融機関等別収納報告書(様式第65号)及び月計報告書(様式第66号)を作成し,指定金融機関等別収納報告書にあつては翌日,月計報告書にあつては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は,前項の月計報告書を会計管理者に送付するにあたつては,指定金融機関等別収納報告書(様式第65号)を添付しなければならない。

(収納の手続)

第105条 指定金融機関等は,納入義務者,歳入受託者又は会計管理者等から納入通知書等に基づき,現金等をもつて公金の納付又は払込があつたときは,その内容を確認して収納し,納入義務者等に領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は,納入義務者から送金のあつたもののうち納入通知書等の添付のないものについては納入義務者の氏名及び金額を会計管理者名義の普通預金口座に振込み,振替通知書により通知し,指定金融機関等は納入通知書等の再発行を受けて収納するものとする。

3 収納代理金融機関は,受入れた収納金を取りまとめ組合公金収納額払込書(様式第67号)に現金を添えて,受け入れた日の翌日又は翌翌日までに指定金融機関に払込まなければならない。

4 指定金融機関は,前項の規定により現金の払込みを受けたときは,自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて組合公金収納額領収書(様式第68号)を収納代理金融機関等に交付するものとする。

(口座振替による収納)

第106条 指定金融機関は,組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは,納入通知書に基づき,当該申出にかかる金額をその者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れなければならない。

(領収済通知書の送付)

第107条 指定金融機関等は,公金の収納をしたときは,当該収納金にかかる領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し,収納代理金融機関にあつては,公金収納日計票とともに指定金融機関に送付し,指定金融機関にあつては,収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに翌日会計管理者等に送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第108条 指定金融機関等は,会計管理者等から第58条の規定による公金振替通知書の送付を受けたときは,直ちに振替受入れの手続きをし公金振替報告書(様式第69号)を会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第109条 指定金融機関等は,収納した歳入金について証券があるときは,直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は,前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは,歳入を取り消し,証券不渡通知書を作成し当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合収納代理金融機関は,指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第110条 指定金融機関は,繰替払をしたときは,繰替払整理簿により整理し,繰替払報告書(様式第70号)を作成し,会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第111条 指定金融機関は,会計管理者から第55条の規定により送金払依頼書の送付を受けたときは,支払場所に指定された金融機関に対して,速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第112条 指定金融機関は,第56条の規定により会計管理者から口座振替通知書に添え小切手の交付をうけたときは,口座振替小切手領収書(様式第71号)を会計管理者に送付し,口座振替の手続きをしなければならない。

(現金払)

第113条 指定金融機関は,第54条の規定により現金払のため会計管理者等から送付された支払通知書と債権者の持参した支払通知書と照合の上債権者に現金の支払をしなければならない。

2 指定金融機関は,支払通知書をもつて支払をしたときは,毎日支払締切後支払済通知書の金額を集計し,当該金額に相当する金額の小切手と引換えなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第114条 指定金融機関は,小切手をもつて公金の支払をしたときは,当該小切手にかかる小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し,支払年月日を記入して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第115条 指定金融機関は,会計管理者が振出した小切手又は組合公金送金払通知書の提示を受けたときは,次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか。

(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日附から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

(4) 送金払通知書と送金払依頼書とが符合するか。

2 前項の小切手又は送金払通知書が振出又は発行の日附後1年を経過したものであるときは,その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し,これを提示したものに返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第116条 指定金融機関は,小切手振出済通知書に基づき,小切手の振出日附から1年を経過し,まだ支払を終らないものがあるときは,直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押しこれを会計管理者に返送しなければならない。

第117条 削除

(歳入歳出外現金等の出納)

第118条 指定金融機関等の保管金,一時借入金及び基金に属する現金の出納は,歳入金又は歳出金の例による。

(帳簿及び証拠書類の整理保存)

第119条 指定金融機関等は,公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し,年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第120条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は,総務課長が行う。ただし,管理者が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

2 公有財産の管理に関する事務は総務課長が行う。ただし,管理者が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

(公有財産の取得)

第121条 買入,交換又は,寄附等により,公有財産を取得しようとするときは,あらかじめ当該公有財産に関し,必要な調査をし,物件の設定,その他特殊義務があるときは,これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 公有財産を取得するときは,次の事項を明らかにし管理者の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質により,その事項の一部を省略することができる。

(1) 取得する財産の表示(土地の所在,地番,地目及び地積又は建物の所在,地番,種類,構造及び床面積)

(2) 取得の方法(買入,交換又は寄附等の別)

(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 評定価格又は見積金額

(5) 取得予定価格

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合には住所及び名称並びに代表者の氏名)

(7) 契約の方法

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他必要な事項

3 買入,交換又は寄附等により公有財産を取得したときは,直ちに公有財産取得通知書(様式第72号)に関係書類を添えて,会計管理者及び総務課長に通知しなければならない。

(新築等)

第122条 建物又は工作物等の新築若しくは増設又は新築若しくは増設に関する工事が完成したときは,直ちに公有財産取得通知書に関係書類を添えて,会計管理者及び総務課長に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第123条 財産管理者は,その管理する公有財産について,常に現況を把握し,その管理する公有財産に異動を生じたときは,その都度財産台帳の副本を整理し,公有財産異動通知書(様式第73号)により会計管理者及び総務課長に通知しなければならない。

(災害保険)

第124条 総務課長は,公有財産について,毎年度災害保険を付さなければならない。年度の中途において,公有財産の取得があつたときもまた同様とする。

(財産台帳)

第125条 総務課長は,法令に別段の定めがある場合を除き,土地,立木竹,建物,工作物,地上権等,特許権等及び出資等の区分(別表第4)により,財産台帳(様式第74号)を作成し,当該管理にかかる公有財産について,その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において,必要があるときは,実測図及び平面図を添付しておくものとする。

2 会計管理者は,財産台帳の副本を備え,公有財産の現況を把握しておかなければならない。

3 財産管理者は,その所管に係る財産台帳の副本を整えておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第126条 財産台帳に登載すべき価額は,次の各号に掲げる取得の区分に応じ定める額によるものとする。

(1) 買入については,買入価額

(2) 交換については,交換時における評定価額

(3) 収用については,補償金額

(4) 代物弁済については,当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付については評定価額

(6) 前各号に掲げる以外のものの取得については,管理者が定める基準による。

(行政財産の使用)

第127条 行政財産は,法第238条の4第7項の規定に基づき,その用途又は目的を妨げない限度において,次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために,食堂,売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝,その他公益目的のために講演会,研究会等の用に短期間供する場合

(3) 当該行政財産を運送事業,水道事業,電気事業,ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか管理者が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは,許可を受けようとする者からその行政財産の表示,期間,理由及び目的を記載した行政財産使用許可申請書(様式第75号)を提出させ,行政財産使用許可調書(様式第76号)を添付して,管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による使用期間は,1年を超えることができない。ただし,必要に応じて更新することを妨げないものとし,1年以内とすることが著しく実情に沿わない場合は,その必要の限度に応じて3年を限度として使用期間を定めることができる。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第128条 財産管理者は,その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするとき,又は廃止しようとするときは,その事由を記載した書面により管理者の決裁を受け行政財産引継書(様式第77号)により総務課長に引き継がなければならない。

(普通財産の貸付)

第129条 普通財産を貸付けようとするときは,借り受けようとする者から,その普通財産の表示,期間,理由及び目的を記載した普通財産借受申請書(様式第78号)を提出させ,契約書案及び普通財産貸付調書(様式第79号)を添付して,管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者の決裁を受けたときは,契約書を作成し当該普通財産を借り受けしようとする者と契約を締結しなければならない。ただし,極めて短期間の貸付けにかかるものにあつては,この限りでない。

3 前項の規定は,普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(連帯保証人)

第130条 普通財産を貸付ける場合において,保証人を立てさせる必要があると認めるときは,管理者は,適当と認める者を連帯保証人として,契約書に連署させなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第131条 普通財産を売却し又は譲与(寄附を含む。)をしようとするときは,売却又は譲与を受けようとする者からその普通財産の表示,利用目的,利用計画,払下価格,払下げを受けたい年月日及び払下げを受けようとする理由を記載した普通財産払下申請書(様式第80号)を提出させ,契約書案及び,普通財産処分調書(様式第81号)を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により,管理者の決裁を受けたときは,契約書を作成し,当該普通財産を払下を受けようとする者と契約を締結しなければならない。

(普通財産の交換)

第132条 普通財産を交換しようとするときは,交換の相手方から,交換により提供する普通財産と取得する財産の表示,交換の理由,利用計画,交換差金及び交換を受けたい年月日を記載した普通財産交換申請書(様式第82号)を提出させ,契約書案及び普通財産交換調書(様式第83号)を添付して,管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により,管理者の決裁を受けたときは,契約書を作成し,当該普通財産を交換しようとする者と契約を締結しなければならない。

(延期の場合の利息及び担保)

第133条 令第169条の7第2項の規定による利息は,次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし,延納期限が6ケ月以内のときは,それぞれ利率の2分の1の率まで引下げることができる。

(1) 当該財産を取得するものが,当該財産を営利の目的とせず,又は利益をあげない用途に供する場合にあつては,年6.5パーセント

(2) その他の場合にあつては,年7.5パーセント

2 令第169条の7第2項の規定により担保として提供された証券及び債券等については,質権又は土地,建物,立木,工場,財団等については,抵当権を設定するものとする。

(普通財産処分の報告)

第134条 普通財産の売却又は譲与及び交換をしたときは,直ちに普通財産処分通知書(様式第84号)に関係書類を添えて,会計管理者に通知しなければならない。

第2節 物品

(物品の範囲及び分類)

第135条 物品とは,別表第5に定める一切の動産をいい,その適正な供用を図るため,その用途に従い備品,消耗品,動物,生産品,材料品及び不用品に分類整理する。

2 前項の規定による物品のうち,令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品は,1単位当たりの取得価格又は評価額が50万円以上の物品とする。

(物品の会計年度及び所属区分)

第136条 物品の出納は,会計年度をもつて区分し,その所属区分は現にその出納を行つた日の属する年度による。

(物品出納員)

第137条 必要とする課,機関及び施設に会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管事務の一部を委任させるため出納員(以下「物品出納員」という。)を1人おく。

2 物品出納員は,必要な帳簿を備え物品の出納状況を別表第6に定める区分により整理しなければならない。

(物品の請求及び受入)

第138条 物品管理者は,物品を使用する職員から物品の供用の請求があつた場合は,内容を検討のうえ必要と認めるときは,交付することとし,又,当該請求にかかる物品を購入する必要があるときは,支出命令権者に対し,当該物品の購入を求めなければならない。

2 支出命令権者は,前項の規定により物品の購入の請求があつた場合は,購入を決定し,契約権者に対し,物品購入契約の締結を求めるとともに,発注にかかる物品の納入があつた場合は,その規格,数量を検討し,当該物品を物品管理者に引き渡すものとする。

(出納通知)

第139条 物品管理者が物品を出納しようとするときは,当該物品の出納及び保管事務を所掌する会計管理者等に対し出納通知をしなければならない。

2 物品の受入通知は,購入した物品のうち備品については,物品購入書(様式第85号)により,その他の物品については,関係書類によりこれを行う。

3 物品の払出通知は,関係書類によりこれを行うものとする。

4 物品の出納をしようとするときは,出納通知の内容を調査確認しなければならない。

(物品の管理の義務及び保管の原則)

第140条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は,この規則,その他物品に関する法令の規定に従うほか善良なる管理者の注意をもつてその事務を行ない及び物品を使用しなければならない。

2 備品には,標識を付さなければならない。ただし,性質,形状等により標識を付けることが適しないものについては,適当な方法により,これを表示することができる。

(物品の保管責任)

第141条 物品の保管責任は,次の区分による。

(1) 各課,機関及び施設に保管されている供用物品は,当該各課,機関及び施設の物品管理者

(2) 専用の物品は,当該物品の使用者

(3) その他いずれの所管にも属さない物品は,総務課の物品管理者

(物品の返納)

第142条 物品管理者又は専用の物品を使用する職員(以下「物品管理者等」という。)は,当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなつたとき,又はき損して補修が困難となつたとき,及び使用することができなくなつたときは,物品返納書(様式第88号)によつて当該物品の出納及び保管事務を所掌する会計管理者等に返納しなければならない。

(物品出納簿)

第143条 会計管理者等は,必要な帳簿を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については,前項の規定にかかわらず帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報,公報,法規追録その他それらに類する物品

(2) 宣伝の目的をもつて購入する物品

(3) 前2号に掲げるもののほか,購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

3 備品を職員に貸出ししようとするときは,物品貸与簿(様式第89号)により行ない,職員以外の者に貸出ししようとするときは,管理者あてに物品借用申請書(様式第90号)を提出させ,その承認を受けた後,物品借用書を徴して貸出すものとする。

(物品の修繕又は改造)

第144条 物品管理者等は,物品について,修繕又は改造を要する物品があつたときは,第138条の例により処理しなければならない。

(物品の不用の決定等)

第145条 物品管理者は,供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品にあつては,管理者の決裁を受けて不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち,売払又は廃棄を決定したときは,総務課長に回付し,その区分により,処理したうえ,当該不用品の出納及び保管事務を所掌する会計管理者等にその旨を報告しなければならない。

(物品の保管転換)

第146条 物品管理者は,物品の効率的な供用のため,その管理する物品について保管転換をしようとするときは,当該保管転換にかかる物品を受け入れる物品管理者と協議し,物品保管転換調書(様式第93号)を作成し会計管理者等に通知するものとする。

(物品の交換)

第147条 組合の所有する物品は,管理者において必要があると認めるときは,これを組合以外の者が所有する同種類の物品と交換することができる。

2 前項の規定による交換をしようとするときは,その交換しようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類,性態,取引の実例価額その他の事情を勘案してその価額を適正に評価し,物品交換調書(様式第94号)を作成し,契約書を必要とするものは,契約書案を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により管理者の決裁を受けたときは,関係書類により当該物品の出納及び保管事務を所掌する会計管理者等にその旨報告しなければならない。

(報告)

第148条 物品の出納及び保管事務の適正なる処理を図るため,会計管理者は,その事務を一部委任した物品出納員に対し,随時その状況の報告を求めるものとする。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第149条 その所掌する事務について発生した債権は,当該事務を主管する課長等が管理するものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第150条 債権管理者の事務の範囲は,本組合の債権について,本組合が債権者として行なうべき保全,取立,内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者の行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金,有価証券その他物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第151条 債権の管理に関する事務は,法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権発生に関する通知)

第152条 支出命令権者,会計管理者等及び財産管理者は,支出負担行為の結果返納金にかかる債権が発生したこと,支出金の誤払い又は過渡しの結果返納金にかかる債権が発生したこと,管理にかかる公有財産に関し債権が発生したこと,及び管理にかかる物品に関して債権が発生したことを知つたときには,遅滞なく債権が発生したことを,債権管理者に通知しなければならない。ただし,法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については,この限りでない。

2 前項の規定により,債権の発生の通知をした事項について異動を生じたとき,又は当該通知にかかる債権が消滅したときもまた同様とする。

(納入通知書等の発行請求)

第153条 債権管理者は,その所掌する債権について,その履行の請求をするため収入命令権者(返納金にかかる債権については,支出命令権者)に対し,納入通知をなすべきことを請求することができ,また,債権管理者は,令第171条の規定するところによる督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入命令権者は,前項により請求を受けたときは,ただちに第3章の規定によりその措置をとり,その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第154条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき,保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは,管理者の決裁を受け,自ら行い又は,その指定した職員に行わせることができる。ただし,令第171条の4第1項の規定による債権の申し出をするときは,本文の規定にかかわらず,管理者の決裁を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は,前項の規定により,保全又は取立の措置を行つたときは,その旨及び結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(徴収停止)

第155条 債権管理者は,その所掌に属する債権について,令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は,徴収停止をしようとする債権の表示,令第171条の5各号の一に該当する理由,徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項により徴収停止の措置をとつた場合において,その後の事情の変更等により不適当となつたことを知つたときは,直ちにその措置を取り消し,その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第156条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は,債務者からの申請書に基づいて行なうものとし,債権管理者は,申請書の内容を審査し,令第171条の6第1項の事項に該当し,かつ履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは,当該申請書に意見を添えて,管理者の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は前項の場合において必要と認めるときは,債務者又は保証人に対しその承諾を得て,その業務又は資産の状況に関し質問し,帳簿書類その他物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求めることができる。

3 債権管理者は,履行期限の特約をするときは,その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者に対し,その旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第157条 債権管理者は,履行延期の特約等をする場合において,次の各号の一に該当する場合を除くほか,担保を提供させ,かつ利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが,公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得によつて返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させる物件がなく,かつ,保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第158条 債権管理者は,履行期限の特約等をする場合には,次の各号の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関し質問し帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 債務者が本組合の不利益にその財産を隠し,害し,若しくは処分したとき又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき,分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠つたとき,令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき,債権者が第1号の条件その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき及び債務者の資力の状況その他事情の変化により履行延期によることが不適当と認められたときは,当該延期にかかる履行期限を繰上げること。

(免除)

第159条 令第171条の7の規定による債権の免除は,債務者からの申請書に基づいて行なうものとし,債権管理者は,当該免除の申出があつたときは,当該申請書に基づいて内容を調査のうえ免除することが適当と認めたときは,当該申請書に意見を付し管理者の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は,前項の規定により債権の免除をしたときは,免除する金額,免除の日付,免除条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第160条 債権管理者は,その所掌する債権について,弁済があつたとき,消滅時効が完成したとき,又は令第171条の7の規定により免除したときは,遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第161条 基金に関する事務は,当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて管理者が指定するものを除くほか,総務課長が行う。

(手続の準用)

第162条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管,公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については,第3,4,8,9章の規定を準用する。

第10章 雑則

(備付帳簿)

第163条 この規則の定めるところにより,財務に関する事務を所掌する者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,事件のあつた都度所定の事項を記載するとともに関係書類を編綴し,整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳(様式第12号)

(2) 債務負担行為台帳(様式第13号)

(3) 調定決議書(様式第14号)

(4) 徴収簿(様式第15号)

(5) 滞納繰越簿(様式第34号)

(6) 歳出予算執行状況一覧表(予算差引簿)(様式第38号)

(7) 精算状況照会表(様式第43号)

(8) 財産台帳(様式第74号)

(9) 物品貸与簿(様式第89号)

(10) 歳入内訳簿(様式第95号)

(11) 組合債台帳(様式第96号)

(12) 歳出内訳簿(様式第97号)

(13) 過誤納金整理簿(様式第98号)

(14) 領収書綴受払簿(様式第99号)

(15) 小切手振出簿(様式第100号)

(16) 送金払(隔地払,口座振替)整理簿(様式第101号)

(17) 現金直払整理簿(様式第102号)

(18) 小切手支払未処理整理簿(様式第103号)

(19) 現金出納簿(様式第104号)

(20) 一時保管有価証券整理簿(様式第105号)

(21) 一時借入金整理簿(様式第106号)

(22) 物品関係帳簿(様式第107号)

(23) 債権(基金)台帳(様式第108号)

2 前項に掲げる帳簿は,毎年度会計別に作成しなければならない。ただし,第8号第9号第11号第22号及び第23号に掲げる台帳にあつては,この限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第164条 会計管理者等,資金前渡職員,占有物産を保管している職員又は物品を使用している職員が,その保管にかかる現金,有価証券,物品若しくは占有動産又は使用にかかる物品を亡失し,又は損傷したときは,亡失し,又は損傷した職員の職氏名,その日時及び場所,その現金又は有価証券の額,その物品の数量及び見積金額,その原因である事実及びその事実を発見した後にとつた処置等を記載した書面に関係書類を添えて,直ちに会計管理者を経て管理者に届出なければならない。この場合において,資金前渡職員にあつては,支出命令権者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(公有財産にかかる事故報告)

第165条 財産管理者は,天災その他の事故によりその管理する公有財産について,滅失又はき損を生じたときは,直ちにその公有財産の表示,事故の発生日時及び発見の動機,滅失又はき損の原因,被害の程度及びその見積額,応急措置の概要及び,その所要経費について記載した書面に関係書類を添えて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行前の旧塩谷広域行政組合財務規則の規定に基づいてなされた許可,承認,指示,決定,その他の処分又は申請届出,その他の手続きは法令その他別に定めがあるものを除くほか,この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

3 この規則施行の際,現に使用している帳簿,その他のものでこの規則の定めるところにより概ね適合するものは,当分の間現に使用している帳簿等によることができる。

(平成12年規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は,平成18年4月10日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年2月26日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第56条第3項の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合財務規則の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和4年規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第44条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

(法令に基づかない特別職の報酬)

任命,委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書,戸籍謄本,死亡届書,失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書,控除計算書,払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人,病院等の請求書,受領書,戸籍謄本,死亡届書その他事実の発生,給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿の写し,旅費請求書内訳書,支出すべき事実の発生を証明する書類

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支払証明書,交際費に関する支出調書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書,見積書)(食糧費に関しては,食糧費に関する支出調書)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書(食糧費に関しては,食糧費に関する支出調書)

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書,見積書),払込通知書

(手数料,通信費,保管料,保険料)

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書,払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた金額

契約書(請書,見積書),請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた金額

契約書(請書,見積書),請求書,払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書,見積書)

15 原材料費

購入契約締結のとき又は請求のあつたとき

購入契約金額又は請求のあつた金額

契約書(請書,見積書),請求書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書(請書,見積書)

17 備品購入費

購入契約締結のとき又は請求のあつたとき

購入契約金額又は請求のあつた金額

契約書(請書,見積書),請求書

18 負担金,補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書,交付決定書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書,契約書,確約書

21 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書,支払決定調書,判決書謄本

22 償還金,利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し,請求書,小切手又は支払拒絶調書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書,申込証

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

別表第2(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 繰越金

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書,内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

別表第3(第31条関係)

1 指定金融機関印

画像

2 収納代理金融機関印

画像

備考

1 印章の寸法は,指定金融機関印の直径については2.8cm,収納代理金融機関印の直径については2.5cmとし,日付欄の2線の間隔は0.6cmとする。

2 この印章はゴム活字,スタンプ印とする。

3 本章は,それぞれ,金融機関所定の印章をもつて,これに替えることができるものとする。

別表第4(第125条関係)

公有財産の種別,種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

事務所,庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。

宅地

公舎,寮,寄宿舎等敷地〃

公園

アール(平方メートル)

単位以下2位まで記載する。

アール

山林

保安林

原野

牧野

池沼

鉱泉地

平方メートル

雑種地

アール

他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載する。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

市営林,学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所建

建面積平方メートル

延面積 〃

庁舎,学校,病院,図書館等単位以下2位まで記載する。

住宅建

公舎,寮,寄宿舎,市営住宅等

工場建

実習場等

倉庫建

倉庫,車庫

雑屋建

小屋,物置,ろう下,便所等他の種目に属しない建物

工作物

木門,石門等1箇所をもつて1個とする。

メートル

さく,塀,垣,生垣等

給水施設

一式をもつて1個とする。

排水施設

(溝きよ等を含む。)

築庭

築山,置石,泉水等を一団として1箇所をもつて1個とする。

池井

貯水池,ろ水池,井戸,プール等の1個所をもつて1個とする。

舗床

石敷,れんが敷,コンクリート式,木塊,アスフアルト舗装等の1箇所をもつて1個とする。

照明装置

電燈,ガス燈,弧光燈に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもつて1個とする。

暖房装置

暖ろ,ガス暖ろ等一式をもつて1個とする。(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもつて1個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

私設電話,電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもつて1個とする。

貯槽

水槽,油槽,ガス槽等その個数による。

橋梁

その個数による(道路法に基づくものを除く。)

土留

石垣等1個所を1個とする。(河川法に基づくものを除く。)

原動装置

発電装置,発動装置,気罐,ガス発生装置等の一式をもつて1個とする。

変動装置

変流装置,変圧装置,蓄電装置等の一式をもつて1個とする。

伝動装置

電動装置,シヤフチンブ等の一式をもつて1個とする。

作業装置

除じん装置,噴霧装置等の一式をもつて1個とする。

諸標

信号機等の1箇所をもつて1個とする。

雑工作物

掲示板,灰捨場等他の種目に属しないもので,1箇所をもつて1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル

アール

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

 

社債券

特別の法令により,法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

持分

 

別表第5(第135条関係)

物品の分類

分類

細分類

一 備品

一 事務用品

1 卓子類

2 いす類

3 たな箱類

4 つい立類

5 台類

6 印章類

7 図書類

8 事務用機械器具類

二 事業用品

1 車両類

2 衛生機械器具類

3 製図用機械器具類

4 計器類

5 作業用機械器具類

6 通信器具類

7 映写機械器具類

8 体育及び音楽器類

9 標本模型類

10 理科機械器具類

11 工具類

12 寝具類

13 建物従物類

三 雑用品

1 装飾用品類

2 暖冷房用具類

3 非常用具類

4 ちゆう房品類

5 娯楽用具類

6 雑品類

二 消耗品

一 事務用品

1 常用物品類

2 指定外物品類

3 事務用品類

二 事業用品

1 衛生材料類

2 工具類

3 農具類

4 計器類

5 作業用器具類

6 映写及び写真材料類

7 体育及び音楽用具類

8 標本類

9 理科器具類

10 肥料類

11 種苗類

12 飼料類

13 災害救助用品類

14 被服寝具類

15 素材類

三 雑用品

1 薪炭及び油脂類

2 ちゆう房品類

3 掃除用具類

4 藁工類

5 食糧品類

6 娯楽用具類

7 雑品類

三 動物

一 備品扱の動物類

1 獣類

二 消耗品扱の動物類

1 獣類

2 鳥類

3 虫類

4 魚貝類

四 生産品

一 製作品類

二 農林水産物類

三 畜産物類

五 材料品

一 原材料品類

六 不用品

 

別表第6(第137条関係)

物品分類表

一 備品

分類

単位

整理品目

備考

分類一

分類二

一 事務用品

 

 

 

 

1 卓子類

 

両そで机,片そで机,並机,タイプ机,生徒用机,講演机,透視机,製図机,腕卓子,長型卓子,丸型卓子,角卓子,座卓子,食卓,教卓等

木製及び鉄製品に分類整理する。

2 いす類

 

ひじ付廻転いす,ひじなし廻転いす,ひじ付いす,背張いす,並いす,生徒用いす,丸いす,角いす,長いす(ソフアを含む。),折たたみいす,藤いす,ピアノいす等

木製及び鉄製品に分類整理する。

3 たな箱類

1 戸だな類

戸だな,ロツカー,茶だんす,たな(戸又は扉のないもの),書架等

 

戸だな,茶だんす,たんす等

 

2 箱類

手提金庫,木庫,鉄庫,整理箱,未決箱,わき書箱,投票箱,衣類箱,げた箱,キヤビネツト等

 

金庫等

 

4 つい立類

 

つい立(帽子掛付,傘立付を含む。),帽子掛等

 

びようぶ等

 

間仕切パネル等

 

5 台類

 

教壇,演壇,実験台(試験台及び検査台を含む。),花台,表彰台,工作台,脚立等

 

6 印章類

 

公印(職印,庁印),検査証明印,らく印等

検査証明印及びらく印は,法令により定められた証印とする。ただし,ゴム印は消耗品とする。

7 図書類

1 事務用図書類

法令集その他の図書

加除式法規集は備品とするが,5,000円未満の図書及び小六法,国勢総覧等年刊物は消耗品とする。

2 事業用図書類

○ 総記(他の分類に属さない図書又は総合編輯された図書で図書館行政,百科辞典,索引,論文集,講演集,逐次刊行書,学会,新聞,叢書,全集,郷土資料及び貴重書)

1 哲学(哲学,心理学,倫理学及び宗教)

2 歴史(歴史,伝記,地誌及び紀行)

3 社会科学(政治,法律,経済,統計,社会,教育,民俗及び軍事)

4 自然科学(数学,自然科学及び医学)

5 工学(工学,工業,技術及び家事)

6 産業(農林,水産,商業及び交通)

7 芸術(美術,音楽,演劇,運動,遊芸及び娯楽)

8 語学(言語学,辞書,文法及び作文読本)

9 文学(文学史,詩歌及び戯曲)

閲覧させることを目的とする図書,(図書館(室)等)日本十進分類法により分類整理する。

新聞及び官報,雑誌類は必要に応じ備品とすることがある。

この場合は1ケ月分を1冊として整理する。

8 事務用機械器具類

 

金額器,高級インクスタンド,高級すずり石,高級すずり箱,打抜器,廻転式本立,浮出プレス,ホツチキス(2号以上)

10,000円未満は消耗品とする。

タイプライター,謄写板,輪転謄写機,各種複写機,計算機,せん孔器,裁断器,統計表示器,紙折器,包装機等

 

各種掛軸(地図及び絵図)

10,000円未満は消耗品とする。

二 事業用品

 

 

 

 

1 車両類

 

乗用車,貨物車,貨物兼乗用車,乗合自動車,特殊車(ロードローラー,トラクター(ホイルトラクター,フローラトラクター),シヨベルドーザー等),特殊車(消防車,レントゲン車,広報車,出動車等),自動三輪車,軽四輪車(乗用車,貨物車を含む。),軽三輪車,自動二輪車,軽自動二輪車(250cc以下のもの),原動機付自転車(125cc以下のもの),自転車,一輪車,リヤカー,牛馬車,荷車,トロツコ等)

特殊(種)車は,登録車名により分類整理する。

ccは排気量の単位とする。

2 衛生機械器具類

1 医療及び試験検査機械器具類

恒温そう,照度計,ぢんあい計,白血球分類計算器,BOD測定器,プール水質検定器,牛乳検査具,ハイコート採水器,腐敗検査器,蒸留器白球凝集判定器,残留塩素測定器,一酸化炭素測定器,白金シツク,訪問かばん,消毒器,滅菌器,輸送器等

 

エツクス線用防護衣等

 

レントゲン装置(カメラボデー,レンズ,フイルムマーク等の部品を含む。)

 

隙打出器,比重計,アルギン注入器,眼底検査用具,炭素診断具,解剖器具,クリニツク用器具セツト等

 

2 獣医畜産

検蹄器,去勢器具,光源ランプ,受胎増進器,精液輸送器等

 

ふ卵器,検卵器,育すう器,バターウオーカー,バターチヤーン,セパレーター,肉ひき器等

 

挫切はさみ等

 

精液緩衡器,チエツクテスター等

 

畜用精液注入器,牛体測定器,入墨器等

 

3 製図用機械器具類

 

分度儀(金属製)

 

万能製図器,青写真焼付機,製図台等

 

製図板等

 

製図器等

 

4 計器類

1 測量機械器具類

ポケツトコンパス,コンパス,軽便三脚,精密地形実体鏡,プランメーター,インデグレーター(積分器),歩数計器,水平器,望遠鏡等

 

トランシツト,経緯儀,六分儀,大形円分度目盛機,レベル,水準器検査機,アリダート,水準儀等

 

平板測量器,平板移動器等

 

2 度量衡器類

鋼製巻尺(50メートル以上ケース付),布製巻尺(100メートル以上ケース付),基線尺分銅付鋼製巻尺(30メートル以上),ノギス(30センチメートル),マイクロメター等

 

ロードメーター,天びん(物理天びん,化学天びん)皿手動ばかり(上皿天びん,上皿さおはかり)台手動はかり,台指示はかり,(自動台はかり,体重計),皿指示はかり(上皿自動はかり)

はかりのうち,ばねばかり,棒ばかりは消耗品とする。

3 その他の計器類

気圧計,流速計,ユニバーサルテスター,圧力計,雨量計,磁石転計,時計,ストツプウオツチ,暗室時計,百葉箱等

 

自記気圧計,自記湿度計,自記温度計,自記寒暖温度計,自記雨量計,風速計,検位衡,糸量衡,検尺器等

 

5 作業用機械器具類

1 工作機械類

ボール盤,プレス,旋盤,フライス盤,歯切盤,研削盤,切断器,空気づち,のこぎり機,目立機,研ま機,かんな盤,間びき機,角のみ機,昇降傾斜盤,乾燥機,面取機,組取機,ルーター,ノモトロンミル,製瓦機,ブロツクマシン,万能材料試験機,万能金属顕微鏡等

 

2 繊維工業機械器具類

PHメーター,フエドメーター,パイコメーター,トーシヨンバランススプレーテスター等

 

精練罐,染色機,乾燥機,繰迫機,織機,マンブル機,ねん糸機,管まき機,整経機,メリヤス機,ナイロン熱セツト機,遠心脱水機,捺染機,ロープ水洗機,幅出機,摩擦堅33度試験機,織布耐じゆう試験機,厚さ測定機,表面張力試験機,熱量計,ミシン,電気アイロン,縫製用人体等

 

脂肪抽出装置,融点測定装置,蒸りゆう水製造装置等

 

3 農業機械器具類

粉砕機,製粉機,冷却そう,酸度検定器,白金るつぼ等

 

モーター,発動機,脱穀機,脱ぼう機,もみすり機,精米機,耕うん機,プラツシユブレーカー,プフウ,デスクハコー,カルチパツカー,砕土機,除草機,製縄機,わら切機,噴霧機,さく粉機,ガス発生機,電気マツフル炉等

 

白金さら等

 

穀粒縦断器等

 

4 蚕業機械

解剖顕微鏡,毛羽取機,蚕が調整機,多条繰糸機,煮繭機,比整理機,刮造機,抱合検査機,かけ検査機,セリメーター繭測定機,粒数判別機,選繭台,かけねじり機,小枠しめし機等

 

5 土木機械器具類

骨材単位容量測定機等

 

ミキサー,コンクリート試験機,アスフアルト試験機,起重機,パイブレーダー,ウインチ,ランマー,バーチカルポンプ,ヒユガルポンプ,ベルトコンベアー,フラツシャー,コンパクター,エンパクター,さく岩機,平板積荷試験機等

 

骨材ふるい等

 

6 林業機械器具類

測高機,立体鏡,植生盤作成機,木炭精練計,自動のごぎり,集材機等

 

猟銃等

 

バイロメーター(高温計)

 

6 通信器具類

 

電話器,インターホーン,テレビ,ラジオ,テープレコーダー等

 

拡声装置(マイクロホン,スピーカーの部品を含む。)

 

7 映写機械器具類

 

映写機(レンズ,フイルム接合器,トランス等の部品を含む。)

撮影機(タイトランス,電器露出計,三脚等の部品を含む。)

写真機(レンズ,セルフタイマー,フラツシユガン,電気露出計,三脚等の部品を含む。),引伸機,ヘロタイプ機,フイルム乾燥機,フイルム巻換機,複写機,幻灯機等

 

映画用幕等

 

8 体育及び音楽器具類

1 体育用具類

 

野球用具(マスク,グローブ,ミツト,プロテクター等)

卓球用具(卓球台,審判台等)

排球用具(審判台,バレーポスト等)

ろう球用具(ろう球台,リング等)

庭球用具(庭球用ポスト,審判台等)

陸上運動用具(スターテンブロツク,砲丸,円盤,投てき,ハンマー,高飛用スタンド,ヤリ(金属製),ハードル等)

水上用具(コースロープ等)

弓道用具(弓,弓掛等)

体操用具(バーベル,地均ローラー,飛箱,アーレ,スプリンボールド,平行棒,移動式鉄棒,平均台,あん馬等)

ボクシング用具(リング,グローブ等)

登山用具(登山靴,ピツケル等)

射撃用具(銃,クレー発射器,銃架,クレー製造機等)

剣道用具(めん,胴,こて,たれ,型用日本刀等)

単位は適宜整理する。

スキー用具(スキー木部,スキー靴)

スケート用具(スケート靴)

ストツクスは消耗品とする。

2 音楽器具類

 

木管楽器,金管楽器,弓弦楽器,はつ弦楽器,打楽器,リード楽器,けん盤楽器等

 

9 標本模型類

 

 

動物標本類,植物標本類,鉱物標本類,生理標本類,病理標本類,染色標本類

人体解剖模型類,植物模型類,地理模型類,鉱物模型類,分子模型類

機械模型類,火山地形模型類等

品目及び単位は,適宜整理する。

試験標本は,消耗品とする。

10 理科機械器具類

 

スヘロメーター(救面計),反射検流計,支直両用電圧計,交直両用電流計,交流電圧電流計,直流電圧電流計,積算電力計,水銀浄化装置,天体望遠鏡,指示接眼鏡,プリズム双眼鏡,流れの法則実験器,熱伝導測定装置,線膨張率測定器,熱電対,ルクス計,色消レンズ,混色投射装置,水銀灯,電磁音叉,伏角方位計,講義用万能メーター,起電盆,メトロノーム等

理科教育振興規則(昭和29年文部省令第31号)別表Ⅰ(小学校,別表(中学校)及び別表(高等学校)の理科教育のための設備品目として分類整理す

る。

低周波発掘器,純水製造装置,LP―ガス発生装置,複式十字動載物装置,静力学実験器,光学台,分光計,光学実験器,誘導コイル,単相誘導電動機,単巻可変変圧器,放射能検知装置,増幅器,電源装置,PH計,ベツクマン分子量測定器,土壌分析器,ガイモグラン,天球儀,日照計,ミクロトーム,岩石研磨器等,安全標識筒,教材用信号機,無線電話機(携帯用),騒音計等

事故処理用標示板,教材用道路標識等

 

警杖,特殊警棒等

 

11 工具類

 

ジヤツキ,電気ドリル等

 

万力,グラインダー,電気かんな,定盤,金末,蜂の巣,パイプレンチ,オースター等

 

12 寝具類

 

ふとん,丹前,毛布,寝袋等

被服は消耗品とす

る。

寝台等

かや等

13 建物従物類

 

井戸ポンプ,電話機(構内交換電話機用),マイクロホン及びスピーカー又は,流し台及びかはど(建物装着用)

 

じゆうたん等

 

三 雑用品

 

 

 

 

1 装飾用品類

 

置物,花びん,置床,鏡台,姫鏡台,姿見,三面鏡,彫刻像等

花びんは,鉄製高級品とする。

額,卓子掛,じゆうたん,装飾幕,舞台幕,カーテン等

各種高級品とする。

掛軸等

高級品とする。

2 暖冷房用具類

1 暖房用具類

金属製火鉢(外径50センチメートル以上),電気ごたつ等

 

各種ストーブ(電気,ガス,石油,石炭,コークス,薪用)温風機等

煙突は,消耗品とする。

電気毛布,電気ざぶとん等

 

2 冷房用具類

冷房機,冷暖房等用機,除湿機,冷風機,扇風機,喚気扇等

 

3 非常用具類

 

はしご,非常袋,防火用水槽(コンクリート製)

 

消防ポンプ(手押,動力,手押車),消火器(泡末式,四塩化等薬品の入替のできるもの)

 

4 ちゆう房品類

 

電気なべ,つば釜(18リツトル以上),電気釜,コーヒーわかし器(パーコレーター,コーヒーポツト,サイフオン式),湯わかし器(ガス,電気,木炭),弁当保温器,冷蔵庫(電気,ガス,氷),こんろ(電気,ガス,石油),かまど(移動式),流し台(移動式)

 

ミキサー,トースター,調理台等

 

5 娯楽用具類

 

紙芝居舞台等

 

碁盤,将棋盤等

折たたみは消耗品とする。

碁石・碁桶は,消耗品とする。

マージヤンパイ等

マージヤン卓子等

6 雑品類

 

電気スタンド,かばん(皮製),トランク,ボストンバツク,風呂おけ,高級ぜん,高級盆,魔法びん,蛍光灯等

 

ボイラー,床油塗器,蓄電器,電気サイレン,電気掃除器,電気洗たく器等

 

表札,黒板,掲示板,帆布シート,国旗等

表札は,庁舎の門又は入口に掲げる名ふだをいう。ただし,木製については1メートル以上とする。

黒板は100×70センチメートル以上とする。

新聞掛,地図掛等

てん幕,まん幕等

二 消耗品

分類

単位

整理品目

備考

分類一

分類二

一 事務用品

 

 

 

 

1 常用物品類

1 紙類

 

 

単位は適宜整理する。

2 文具類

 

 

3 印刷類

 

 

4 雑品類

 

 

2 指定外物品類

1 紙類

硫酸紙,アート紙,ロール紙,オイル紙,ボール紙,パラフイン紙,艶紙等

 

障子紙,トイレツトペーパー,クロース等

 

メモ用紙等

 

ちり紙等

 

2 文具類

海面つぼ,ポスターカラー,印箱,インクつぼ,すずり箱,ペンざら,筆立,コンパス,からす口,分度儀,タイプ活字,絵具ざら,書類かご(金網製品を含む。)ホツチキス(2号未満),黒板ふき,プロツター吸取器,パンチ,ナンバリング,製図用文鎮,鉛筆削器,数取器,木立,計算尺等

高級インクスタンド及び高級すずり箱,廻転式木立を除く。

地図(既製品),ゴム板,卓上ガラス等

 

直定規,丁定規,自由曲線定規等

 

三角定規,雲形定規,鉄道曲線定規,美術定規,謄写セツト等

 

そろばん等

 

大学ノート,スクラツプブツク,雑記帳,フアイル,人名簿,写真帳等

 

3 印刷類

ポスター,地図,青写真,陽画,写真等

文書印刷物類,帳簿類,パンフレツト類,身体障害者手帳等

図書形態を整えた印刷物は備品扱いとして整理するものがある。

3 事務用品類

1 印章類

木印,ゴム印(証印を含む。),各種廻転印等

筆記代用印とする。

2 印紙及び証紙類

郵便切手,はがき,収入印紙,収入証紙

 

3 図書類

各種単行法規,小六法,法規追録,雑誌,時刻表,年刊,月刊,週刊誌,新聞,パンフレツト等

加除式法令集を除く。

5,000円未満の図書とする。

二 事業用品

 

 

 

 

1 衛生材料類

1 薬品類

 

医療用薬品類,消毒用薬品類,防疫用薬品類,試薬類等

品目及び単位は,適宜整理する。

2 材料品類

ばんそうこう等

 

ガーゼ,三角きん,油紙,薬包紙等

 

ほう帯等

 

脱脂綿等

 

3 医療及び試験検査器具類

フラスコ,ロート,ビーカー,管球,アルコールランプ,乳ばち,試薬びん,標本びん,貯水びん,現像タンク,薬さじ,かん子,ピンセツト(せつ子),鋭匙,舌圧子,リングアレギン用トレー,ラバーボール,イルリガートル,導乳管,ブランカーボン,ゴムせん,試験管立,アングル立,ピベツト台,ピユーレト台,ロート台,比色管台,円重台,試験管入金網かご,氷のう,水まくら,耳鏡,鼻鏡,打けん器,連続注射器,水剤投薬器,送風器,液量計,乾湿計,乳調計,牛乳脂肪計ミクロメーター,検温器,白血球計算器,ペーパークロママトグラフ試験器,かん腸器,卓上汚物入,ふん便ろ化器,氷のう架,せつ子立,血球計,血球素計,反射鏡,腔鏡,記号子,試験発信器,握力計,受水器,サニカン,微量食器検査器,救急箱等

 

増感紙,ろ紙,セメント練板,こう薬板,軟こう板,ゴム製前垂,消毒ざら,カセッチ,ニツクス線用前垂,バツト等

 

ピペツト,シリンダー,軟こうへラ,ガラス棒,乳棒,スポイト,セメントヘラ,試験管,ガラス管,骨軟症診断計,刺絡計,套管針,各種注射針,ワツクスパテラ,ゾンデ,ニキスプロラー,チゼル,ノーロースケーラー,クラウンソー,ペーパーマントリール,ブローチホルダー,ミニムシリンジ,フラスコねじ,ドリル,白金線はさみ,注射器,ハンドピース,コントラアンブル,滅菌管等

 

医療刀,はさみ等

 

注射器セツト,のう盆,聴診器等

 

4 獣医畜産器具類

耳標せん孔器,中鼻せん孔器,開口器,ミルクテスター等

 

鼻捻棒,中鼻押,人工腔とう,消息子,平打なわ,畜用子宮洗じよう管,畜用子宮拡張棒等

 

耳標パンチ,脚帯パンチ,せん毛はさみ等

 

2 工具類

 

ワイヤーブラシ,オイルストン,ポンチ台,パス角燈,グリスポンプ,熔接用マスク,工具箱等

 

ボートギリ,もみぎり,工具柄,スパイクベルト,モールペーシ,ポンチ,ガラス切り,金棒等

 

じよれん,モンキーレンチ,モーターレンチ,ドライバー,やすり,ハンマー,鉄鎚,玄能,木づち,木ばさみ,のみ,焼ごて,くぎ抜き,やつとこ,自由矩,端金金砥,パール,とび石,石工のみ,白書,すみつぼ,プラグレンチ,スコツプ,シヤベル,円ぴ,のこぎり,せん定ばさみ,かけや,つるはし,差金,かんな,ぺンチ,ドラムレンチ,手廻ドリル,砂利かま,筋毛引等

 

鉄はし,石工セツト,各種レンチ,ドライバー等

 

3 農具類

 

剣士杖,米刺,ボンベ等

 

草刈かま,なた,おの,薪割,鋤,くわ,万能,唐ぐわ,備中ぐわ,ホーク,スキ,手かぎ,しいたけ菌接種器,下刈かま等

 

4 計器類

 

鋼製巻尺(50メートル未満),布製巻尺(100メートル未満)竹鎮ます,ノギス(30センチメートル未満)分銅付巻尺(30メートル未満),輪尺,三角スケール,分時計等

鋼製巻尺及び布製巻尺は,ケース付を含むものとする。

量水板等

 

間なわ,竹尺,折尺,ポール,箱尺,ばねばかり,棒ばかり,成長ぎり等

 

5 作業用器具類

1 器具類

箱み,砂利箱,背負箱,砂利万石,セメント箱,緊張器,トロ用台車箱,トロ用連絡金具,はも木,ふるい,パターヘラ,プリンター,トラツプネスト,作業標示灯,作業灯等

 

もつこ(ワイヤー製を含む。)練鉄板等

 

麻ロープ,ワイヤーロープ,もつこ棒,天びん棒,レール等

 

コルクせん孔器,沈丁,木登器等

 

2 部品類

 

各種機械器具及び車両の部品類等

品目及び単位は,適宜整理する。

6 映写及び写真材料類

 

レリーズ,リール,フードフイルター,撮影用ライト,プロクサー,マガジン,せん光球,バット,陽画現像鑵,感光紙保管筒等

 

印画紙,ヘロタイプ板,スライド等

 

幻灯機,フイルム現像液,映画フイルム等

映画フイルムの単位は,リール1まきを1本とする。

7 体育及び音楽用具類

1 体育用具類

 

野球用具(ボール,バツト,ベース,ロージンバツク,インジゲーター,ユニホーム,帽子,ストツキング,ホームプレイト,ピツチヤプレート,バツト台,バツクネツト等)

卓球用具(ボール,ラケツト,ラバー,ラケツトプレス,ネツト,支柱等)

排球用具(ボール,ボール用チユーブ,ボール用空気入等)

ろう球用具(ボール,リングネツト,ボール用空気入等)

庭球用具(ボール,ボール用空気入,ガツト,ラケツトプレス,ラケツト,ネツト等)

陸上運動用具(紙雪管,リレー用バトン,三角バー,旗立台,ジヤンプボール,やり(竹製),練習用砲丸(鋳鉄製),ピストル,足留材等)

水上用具(水球用ボール,水球用ゴール等)

剣道用具(竹刀,柄革,巻絃,腔,剣道衣,木刀,剣道はかま等)

弓道用具(矢,弦,弦巻,巻わら,ギリ粉,巻わら台等)

体操用具(フラフープ,呼子笛,跳縄,サポーター,ライン引き等)

バドミントン用具(シヤトルコツク,ラケツトプレス,ラケツト,支柱,ネツト等)

ボクシング用具(パンチングボール用チユーブ等)

スキー,スケート用具(ストツク,金具等)

登山用具(アイゼン,輪かんじき等)

相もう用具(まわし等)

柔道用具(柔道衣,帯等)

品目及び単位は,適宜整理する。

2 音楽用具類

レコード,楽譜等

 

(各種絃楽器用)

 

レコード針等

 

8 標本類

 

試作標本類

品目及び単位は,適宜整理する。

9 理科器具類

 

対物マイクロメーター,水流ポンプ,足踏みふいご,デシケーター,白金線,コルク圧搾器,ガスバーナ,指示接眼鏡,力学実験用きり,水波投影装置,比重びん,ラジオメーター,平面鏡,とつレンズ,プリズム,音叉,棒磁石,発電棒,起電盆,脂肪抽出器,吸引びん,水浴器,クリノメーター,胴乱,いそ採集用具,砂ざら等

 

10 肥料類

 

kg又は袋

窒素肥料(硫安,石灰窒素,尿素,塩安,硝安等)

りん酸肥料(過りん酸石灰,よう成り肥,ネオりん酸,苦土りん肥等)

加里肥料(塩化加里,硫酸加里等)

複合肥料(高度化成肥料,尿素,化成肥料,普通化成肥料,配合肥料等)

石灰質肥料(硝石灰,苦土硝石灰,炭カル,苦土炭カル,珪カル等)

 

11 種苗類

 

すぎ苗,ひの木苗,松苗,桑苗,桃苗,柿苗等,種子等

品目及び単位は,適宜整理する。

12 飼料類

 

kg

乾牧草,野さい,配合飼料,ふすま,米ぬか,麦ぬか,とうもろこし,豆腐かす,亜麻仁かす,油かす,大豆かす,魚かす等

品目及び単位は,適宜整理する。

13 災害救助用品類

 

 

救助用毛布,ローソク等

災害救助法(昭和22年法律第118号)による応急救助用被服寝具及び生活必需品とする。

14 被服寝具類

1 被服類

事務服,制服,白衣(予防衣,看護衣及び調理衣),作業服(上,下),雨がつぱ等

条例,規則又は訓令の定めるところにより支給し,又は貸与を目的として取得した被服は消耗品とする。

貸与規定により貸与する被服は,規定品目により整理する。

帽子等

ネクタイ,革帯等

長ぐつ(ゴム製を含む。),短ぐつ,手袋,くつ下等

2 被服生地類

m

サージ類,ラシヤ類,綿布類等

生地を取得して縫製(委託を含む。)した被服は,消耗品として整理する。

品目は適宜整理する。

3 寝具類

まくら等

まくらカバー,敷布,ざぶとんカバー,浴衣,ふとんカバー,ふとん袋,寝台カバー,ざぶとん等

丹前帯等

 

15 素材類

1 生産材料品類

 

冶金たん造生産材料類,工芸品生産材料類,食品加工生産材料類,繊維工業生産材料類,よう業生産材料類,製紙材料類,電気器具材料類等

物品を生産するため直接必要とする原材料とする。

品目及び単位は適宜整理する。

2 その他の材料類

ガラス,亜鉛板,畳表等

物品の修繕材料,工作物の小破修理材料その他雑用に供するため必要とする材料で,役務の対価の伴なわないものとする。

木製標注,コンクリート標注等

kg

針金,くぎ,鉄線等

m3

木材等

三 雑用品

 

 

 

 

1 薪炭及び油脂類

1 薪炭類

れん炭等

 

俵又はkg

木炭,たどん等

 

まき等

 

kg

石炭,コークス等

 

l

天然ガス等

 

2 油脂類

kg

グリス,カツプグリス,ペイント,リノリユーム油,テレピン油,エナメル,コールタール,松脂,ウルシ等

 

g

燃料用アルコール等

 

l

モビール,シリンダーオイル,灯油,ギヤーオイル重油,石油等

ガソリン及び軽油は,常用物品とする。

2 ちゆう房品類

 

なべ,つば釜(18リツトルたき未満),米びつ,洗おけ,フライパン,たわし,十能,七輪,はち,五徳,かめ,おけ,たる,蒸気,鉄びん,やかん,はんごう等

 

まな板等

 

スプーン等

 

ほうちよう等

 

3 掃除用具類

 

マツト,ちり取,ぞうきん等

 

ほうき,くま手,モツプ,はたき等

 

4 藁工品類

 

むしろ,かます,俵等

 

なわ等

 

5 食料品類

 

kg

米,麦,豆,粉,茶等

 

調味品,魚菜,甘味品等

品目及び単位は,適宜整理する。

6 娯楽用具類

 

将棋こま,紙芝居台本,ボート用オール,碁石,碁桶等

 

碁盤(折たたみ),将棋盤(折たたみ)

 

7 雑品類

 

国旗玉,種卵,食器,湯のみ,水差,土びん,きゆうす,茶筒,ぜん,盆,水ひしやく,ガラスコツプ,さら,懐中電灯,グローランプ,けい光管,電灯笠,電球,ソケツト,乾電池,押ボタン,ベル,火消つぼ,ストーブ台,火ばち(金属製を除く。),火ばち台,火ばちふた,火ばさみ,ロストル,消火器(薬品の入替式でないもの),ちようちん,看板,名札,室札,懸垂幕,横断幕,自転車用空気入,錠前,油差,と石,刷毛,屑かご,石けん,石けん箱,植木ばち,じようろ,水かめ,衣紋掛,寒暖計,手洗器,ばけつ,洗面器,マツチ,浴用小おけ,飼料箱,飼料おけ,巣箱,食器箱,動物箱,ふみ台,電気ごて,裁ばさみ,電話機台,いすカバー,こたつやぐら,ボイラー用灰かき,たらい,衣桁かばん(皮製を除く。)手洗器,茶びつ,水筒等

名札は,室の入口又は室内に掲げる名札とする。

花びんは,鉄製及び高級品を除く。

掛軸等

掛軸は,高級品を除く。

旗,茶卓,すだれ,卓子掛,カーテン,掛鏡,くつふき,額縁,じゆうたん,装飾幕,舞台幕,セツケン,表札(木製1メートル未満),黒板(100×70センチメートル未満)

卓子掛,カーテン,額縁,じゆうたん,装飾幕,舞台幕等は高級品を除く。

水引,ローソク,さお,うちわ,煙突,ゴムホース,自転車タイヤ,同チユーブ,真空管,録音テープ,洋傘,鞭

消火用ホース等

新聞ばさみ,火ばし,タイヤチエーン等

 

草履,げた,スリツパ等

 

荷造用ひも等

 

m

コード,ニクロム線等

 

三 動物

分類

単位

整理品目

備考

分類一

分類二

一 備品扱の動物類

 

 

 

家畜家きん類

1 獣類

1 家畜類

牛,馬,豚,めん羊,やぎ等

育成期間に応じ成畜,二畜,成鶏及び種類別により口座を設け整理する。

2 その他の獣類

犬等

その期間は次のとおりとする。(雌雄とも同じ。)

二 消耗品扱の動物類

 

 

 

一 成畜期

1 獣類

 

モルモツト,ねずみ等

牛 18月

馬 36月

豚 7月

めん羊 12月

やぎ 12月

犬 6月

うさぎ 6月

鶏 6月

七面鳥 9月

あひる 6月

がちよう 6月

二 育成期間

家畜類

生後成育期に達するまでとする。

家きん類初生ひなは,生後おおむね40日までとする。中ひなは,生後40日以後から,成鶏に達するまでとする。

2 鳥類

1 家きん類

うさぎ,鶏,七面鳥,あひる,がちよう等

2 その他の鳥類

きじ,こじけい(野生鳥繁殖用)

3 虫類

 

みつばち等

4 魚貝類

1 魚類

こい,ふな,あゆ,ます,うなぎ,金魚等

魚類

2 貝類

からす貝等

一 種確保,河川放流及び観賞用魚とする。

二 養魚期間に応じ0年魚,1年魚,2年魚,3年魚,親魚等に分類整理する。

四 生産品

分類

単位

整理品目

備考

分類一

分類二

一 製作品類

 

 

冶金たん造製作品類,工芸製作品類,食品製作品類,電気器具製品類,繊維工業製作品類,紙製作品類等

品目及び単位は,適宜整理する。

二 農林水産物類

 

 

農林水産物類等(動物を除く。)

品目及び単位は,適宜整理する。

三 畜産物類

 

 

畜産物類等(動物を除く。)

品目及び単位は,適宜整理する。

五 材料品

分類

単位

整理品目

備考

分類一

分類二

一 原材料品類

1 工事材料品類

じやかご,ボート,ナツト,金網,水せん等

 

かわら,ガラス,鉄板,銅板,鉛板,スレート,合成樹脂板等

 

石材,竹材,パイプ,鉄骨,土管,鉄管,ヒユーム管,鉛管,よう接棒,電柱,コンクリート等

 

トン又は袋

セメント等

 

kg

針金,くぎ,鉄線,銅線,鋲等

 

m2

リノリユーム,タイルテツクス等

 

m3

砂利,木材等

 

2 火薬類

雷管等

 

g

ダイナマイト等

 

m

導火線等

 

注 物品分類の基準

一 備品

備品の性質,形状をかえることなく比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。ただし,次に掲げる物品は除くものとする。

1 物品の価格が低額に属するもの(10,000円未満。ただし,図書については5,000円未満とする。)

2 物品の附属物(主物に従属させ単独には備品としないが,独立して使用する場合はこの限りでない。)

二 消耗品

短期間の使用又は保管,消費等によつて,その性質,形状を失うもの及び実験用材料品として使用すべきもの又は贈与を目的とするものをいう。

三 動物

獣類,鳥類,虫類,魚貝類等の生物をいい,備品又は消耗品扱に分けるものとする。

四 生産品

試験研究,実習作業等によつて,生産又は製作したものをいう。

五 細分類について

1 事務用品とは,平常執務の使用する備品及び消耗品の類で品質及び規格がおおむね共通している物品の類をいう。

2 事務用品とは,事業又は作業上特に必要とする器具,器械,材料素品等の類をいう。

3 雑用品とは,事務用品及び事業用品以外の物品をいう。

4 整理品目の帳簿の登記は,分類表に掲げる順序に口座を設けて,記帳するものとする。整理品目に掲げていない物品にあつては,この分類の末尾に口座を設けて,登記するものとする。ただし,整理品目については,最も多く保有する使用目的別に分類してあるため,必要に応じて他の分類に口座を設けて登記整理することを妨げない。

六 その他物品の称呼については,同一の物品に対し二様の名称を付することをさけ,分類表の整理品目によるとともに,外来語の名称は訳語によるものとする。ただし,外国製品等で適当な訳語のないものについては,原名のまま取り扱うこと。

様式 略

塩谷広域行政組合財務規則

平成10年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第3号
平成12年2月21日 規則第2号
平成15年3月10日 規則第15号
平成15年10月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年2月26日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第6号
平成23年7月6日 規則第11号
平成24年3月28日 規則第6号
平成25年2月27日 規則第3号
平成25年9月27日 規則第13号
平成26年2月28日 規則第3号
平成28年12月9日 規則第13号
平成29年2月24日 規則第5号
平成30年3月2日 規則第1号
平成31年3月8日 規則第4号
令和元年9月2日 規則第4号
令和元年12月26日 規則第8号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年6月8日 規則第14号
令和4年2月21日 規則第3号