○塩谷広域行政組合事務分掌規則
平成30年3月2日
規則第1号
塩谷広域行政組合事務分掌規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合における事務処理の組織については,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(係の設置)
第2条 塩谷広域行政組合事務局及び課設置条例(昭和58年塩谷広域行政組合条例第1号)並びに塩谷広域行政組合エコパークしおやの設置管理に関する条例(平成31年塩谷広域行政組合条例第5号)に規定する課及び施設(以下「課等」という。)に次の係を置く。
総務課 総務係,企画財政係
管理課 管理係
エコパークしおや 施設係
(管理課に属する施設)
第3条 管理課に属する施設は,次に定めるとおりとする。
(1) エコパークしおや
(2) 余熱利用施設
(3) しおやクリーンセンター
(4) しおや聖苑
2 前項に規定する施設のうち,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する施設又は一部を公共的団体に委託した施設については,当該委託契約の範囲内においてこの規則の適用を除外する。
(会計管理者の補助組織)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため,会計課を置き,課に会計係を置く。
(事務局長及び次長)
第6条 事務局に事務局長を置く。事務局長は,管理者の命を受けて所属の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 必要があると認めるときは,事務局に次長を置くことができる。次長は,事務局長を補佐し所属の事務を監督し,事務局長に事故あるときは,その職務を代理する。
(課長)
第7条 課に課長を置く。課長は,上司の命を受け,その課に属する事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第8条 必要があると認めるときは,課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は,課長を補佐し,職員の担任する事務を監督し,課長に事故あるときは,その職務を代理する。
(参事,副参事,主幹及び副主幹)
第9条 特に必要があると認めるときは,参事,副参事,主幹及び副主幹を置くことができる。
2 参事,副参事,主幹及び副主幹は,上司の命を受け,その分掌業務を処理する。
(1) エコパークしおや場長
(2) 余熱利用施設所長
(3) しおやクリーンセンター場長
(4) しおや聖苑苑長
2 施設長は,上司の命を受け,自己の所管する施設に係る事務の執行及び施設の管理を行い,所属職員を指揮監督する。
(係長)
第11条 係に係長を置く。係長は,上司の命を受け,係に属する事務を処理し,課長及び課長補佐に事故あるときは,その職務を代理する。
(主査)
第12条 必要に応じ,係に主査を置くことができる。
2 主査は,上司の命を受け,担当する事務を処理する。
2 前項の職員は,係長又は施設長を補佐するとともに,上司の指示により分担事務を処理する。
2 前項以外の職員の配属及び配置は,管理者に承認を得て事務局長が定める。
(職員の流動配置)
第15条 事務局長は,分掌業務について次の各号のいずれかに該当するときは,職員を流動的に配置し,業務の能率的執行を図らなければならない。
(1) 新規に発生した業務を所管するとき。
(2) 緊急又は一定期限までに業務を処理しなければならないとき。
(3) 分掌業務の処理が停滞しているとき。
(4) その他流動配置を必要とするとき。
(相互援助)
第16条 管理者は,特別又は緊急を要する事務については,職員に他の課等を援助させ,担当する事務以外の事務を処理させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(塩谷広域行政組合職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 塩谷広域行政組合職員の職の設置に関する規則(昭和58年塩谷広域行政組合規則第4号)は,廃止する。
(塩谷広域行政組合職員の退職管理に関する規則の一部改正)
3 塩谷広域行政組合職員の退職管理に関する規則(平成28年塩谷広域行政組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩谷広域行政組合賠償責任を有する職員の指定に関する規則の一部改正)
4 塩谷広域行政組合賠償責任を有する職員の指定に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩谷広域行政組合財務規則の一部改正)
5 塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第3号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
課等 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 (1) 公印の保管に関すること。 (2) 公告式に関すること。 (3) 組合議会に関すること。 (4) 条例,規則及び規程の審査,制定改廃に関すること。 (5) 訴訟,和解及び審査請求に関すること。 (6) 公平委員会に関すること。 (7) 特別職の事務引継ぎに関すること。 (8) 文書の収受,発送に関すること。 (9) 渉外に関すること。 (10) 職員の任免,分限,懲戒,服務,賞罰その他の人事に関すること。 (11) 職員の定数及び配置に関すること。 (12) 儀式,褒賞及び表彰に関すること。 (13) 職員の給与及び勤務条件に関すること。 (14) 職員団体に関すること。 (15) 職員の研修及び教養に関すること。 (16) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (17) 共済組合及び総合事務組合(退職手当関係)に関すること。 (18) 公務災害補償に関すること。 (19) 組合管内の市町長の連絡調整に関すること。 (20) 組合管内の市町議会の連絡調整に関すること。 (21) 組合管内の各種団体との連絡調整に関すること。 (22) 組合の組織及び機構その他事務管理に関すること。 (23) 特別職の報酬に関すること。 (24) 顧問弁護士に関すること。 (25) 文書管理に関すること。 (26) 広報,広聴に関すること。 (27) 指定管理者制度に関すること。 (28) 庁内,構内の営繕,管理に関すること。 (29) 公用自動車の管理に関すること。 (30) その他,他の係に属さないこと。 |
企画財政係 (1) 広域行政圏計画の策定及び調整に関すること。 (2) 長期計画の立案及び各年度における重点施策の計画に関すること。 (3) 重要な企画及び総合調整に関すること。 (4) ふるさと市町村圏計画策定及び広域活動計画に基づく事業の実施に関すること。 (5) 事務の合理化及び能率化に関すること。 (6) 広報誌の編集及び発行に関すること。 (7) 組合財政に関すること。 (8) 歳入歳出予算の編成及び予算統制に関すること。 (9) 税外諸収入の統括に関すること。 (10) 組合債及び基金に関すること。 (11) 一時借入金に関すること。 (12) 財政状況の作成及び公表に関すること。 (13) 地方公会計制度に関すること。 (14) 組合有財産の取得,処分及び管理に関すること。 (15) 財産台帳の整備保存に関すること。 (16) 組合有物件の災害共済に関すること。 (17) 職員の安全運転管理に関すること。 (18) 契約事務の指導に関すること。 (19) 入札参加資格業者の資格審査,登録及び業者選考委員会に関すること。 (20) 入札に関すること。 (21) 建設及び諸工事等の検査に関すること。 (22) 物品等の納入検査に関すること。 (23) 情報公開に関すること。 (24) 個人情報の保護に関すること。 (25) 電子計算組織の運用及び管理に関すること。 (26) 監査に関すること。 | |
管理課 | 管理係 (1) 課の庶務,経理に関すること。 (2) 課の渉外に関すること。 (3) 在宅当番医制に関すること。 (4) 病院群輪番制病院に関すること。 (5) 休日夜間診療に関すること。 (6) 小児救急医療支援事業に関すること。 (7) 広域的な救急医療の充実に関すること。 (8) 斎場の管理運営に関すること。 (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること。 (10) 一般廃棄物処理基本計画の策定に関すること。 (11) し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。 (12) 公害防止に関すること。 (13) 余熱利用施設の設置及び管理運営に関すること。 (14) 各施設の整備計画に関すること。 |
エコパークしおや | 施設係 (1) 一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関すること。 (2) 施設の利用,見学及び啓発活動に関すること。 |
会計課 | 会計係 (1) 現金(現金に換えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び記録管理に関すること。 (2) 小切手の振り出しに関すること。 (3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 (4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 (6) 現金及び財産の記録保管に関すること。 (7) 決算の調製に関すること。 (8) 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 (9) その他会計事務に関すること。 |
別表第2(第13条関係)
行政職 | 技能労務職 |
主任 主事 技師 専任員 | 主任技能技師 技能技師 技能技師補 |