○塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則
平成24年3月28日
規則第8号
塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき,塩谷広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,法第11条第1項の規定による消防吏員及びその他の職員をいう。
(消防本部の組織)
第3条 消防本部に次の課及び担当を置く。
(1) 消防総務課 管理担当 経理担当
(2) 予防課 予防担当 保安調査担当
(3) 警防課 警防担当 救急担当 指揮担当 通信指令担当 機械装備担当
(幹事課)
第4条 消防本部に幹事課を置き,幹事課の課長を幹事課長とする。
2 幹事課は消防総務課とし,次に掲げる事務を処理する。
(1) 消防行政の総合調整及び運営方針に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立,執行及び進行管理に関すること。
(3) 事務の能率化及び流動化に関すること。
(4) 消防に係る広報広聴に関すること。
(5) 議会,庁議,会議及び行事等の連絡調整に関すること。
(6) 消防組織及び職員に関すること。
(7) 消防本部各課及び各消防署の連絡調整に関すること。
(8) 予算の編成,執行及び総合管理に関すること。
(9) 消防施設及び備品の総合管理に関すること。
(10) 消防長の庶務に関すること。
(11) 消防長会に関すること。
(12) 事務引継ぎに関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか,消防本部内他課等の所管に属しない事務に関すること。
(分掌事務)
第5条 第3条各号に定める課の分掌事務は,次に掲げるものとする。
(1) 消防総務課
ア 公印の管守に関すること。
イ 条例,規則その他規程に関すること。
ウ 庁中令達に関すること。
エ 文書の収受及び発送に関すること。
オ 文書の管理に関すること。
カ 消防予算の経理に関すること。
キ 物品の取得,貸借,修繕及び契約に関すること。
ク 儀式及び消防表彰に関すること。
ケ 職員の定数及び配置に関すること。
コ 職員の任免,服務,研修及び福利厚生に関すること。
サ 職員の給与,旅費及び公務災害補償に関すること。
シ 職員の被服等の貸与に関すること。
ス その他消防総務に関すること。
(2) 予防課
ア 防火防災の啓発指導に関すること。
イ 予防査察の計画,実施及び指導に関すること。
ウ 自主防災組織の育成指導に関すること。
エ 火災予防の総合企画及び火災予防広報に関すること。
オ 建築同意に関すること。
カ 消防用設備等の検査及び指導に関すること。
キ 火災予防に関する諸願届の処理に関すること。
ク 危険物の規制に関すること。
ケ 危険物施設の査察の計画,実施及び指導に関すること。
コ 危険物施設における危険物流出等事故の原因調査及び指導に関すること。
サ 火災及びその他の災害の原因並びに損害の調査及び指導に関すること。
シ 予防及び保安調査に係る統計並びに情報に関すること。
ス 消防手数料の徴収に関すること。
セ 液化石油ガス設備工事届出の受理に関すること。
ソ 塩谷広域女性防火クラブ連合会に関すること。
タ 幼年消防クラブに関すること。
チ 矢板地区危険物保安協会に関すること。
ツ その他予防及び保安調査に関すること。
(3) 警防課
ア 消防力の配備,出動計画,運用計画及び警防計画等に関すること。
イ 警防救急救助技術,活動の指導,研究及び各種訓練に関すること。
ウ 警防救急救助の企画に関すること。
エ 災害現場の指揮に関すること。
オ 訓練等の安全管理の指導に関すること。
カ 災害情報の収集及び連絡に関すること。
キ 消防通信の技術指導に関すること。
ク 救急技術及び知識の普及に関すること。
ケ メディカルコントロール体制に関すること。
コ 緊急消防援助隊に関すること。
サ 各種応援協定等に関すること。
シ 警防救急救助に係る統計及び情報に関すること。
ス 消防自動車及び機械器具等の整備保全に関すること。
セ 非常招集計画に関すること。
ソ 栃木県防災行政ネットワーク及び防災行政無線に関すること。
タ 気象及び火災警報等に関すること。
チ 栃木北東地区消防指令センターの運用及び連絡調整に関すること。
ツ 公益財団法人栃木県消防協会塩谷支部に関すること。
テ 塩谷広域災害応援協議会に関すること。
ト その他警防救急救助及び通信指令に関すること。
(職制)
第6条 消防本部に消防長を置く。
2 消防本部に消防本部次長を置くことができる。
3 第3条各号に掲げる課に課長を置く。
4 第3条各号に掲げる課又は担当に消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士を置くことができる。
5 第3条各号に掲げる課又は担当に分掌事務を総括的に処理するための総括を置くことができる。
6 前項の規定により総括を置く場合は,消防司令又は消防司令補(消防司令補にあっては,消防長が必要と認める資格等を有する者とする。)をもって充てる。
7 第3条各号に掲げる担当内に分掌事務を適切,かつ,効率的に執行するためのグループを編成し,グループリーダーを置くことができる。
8 前項の規定によりグループリーダーを置く場合は,消防司令,消防司令補又は消防士長(消防士長にあっては,消防長が必要と認める資格等を有する者とする。)をもって充てる。
9 前各項に掲げるもののほか,必要に応じ課付職員を置くことができる。
(職及び職務)
第7条 消防本部及び課に置く職及び職務は,次の表による。
職 | 職務 |
消防長 | (1) 管理者の命を受け,消防事務の掌理及び消防行政全般の総括に関すること。 (2) 管内の水火災等の災害の総合的な指揮及び管理に関すること。 (3) 関係機関との総合調整に関すること。 (4) 職員の総合的な指揮監督に関すること。 (5) その他総合管理に関すること。 |
消防本部次長 | (1) 上司の命を受け,消防本部の事務の総括及び各課の事務の実施状況の管理に関すること。 (2) 消防長を補佐し,消防長に事故あるときは,その職務を代理すること。 (3) その他各所属の総合調整に関すること。 |
課長 | (1) 上司の命を受け,課の事務を掌理,分掌事務の総合調整及び実施状況の管理に関すること。 (2) 消防本部及び消防署その他の関係機関との調整に関すること。 (3) 所属職員の指揮監督に関すること。 (4) その他課の総合管理に関すること。 |
消防司令 消防司令補 | 上司を補佐し,担当の事務を統括し,上司に事故あるときは,その職務を代理すること。 |
消防士長 消防副士長 | 上司を補佐し,担任する事務を処理する。 |
消防士 | 上司の命を受け,その担任する事務を処理する。 |
2 総括の職務は,次に掲げるものとする。
(1) 上司の命を受け,担当の事務を総括し,課長に事故あるときは,その職務を代理すること。
(2) 課長の補佐及び課長の庶務に関すること。
(3) 課の庶務及び経理の総合管理に関すること。
(4) 課の事務に係る文書の総合管理に関すること。
(5) 所属職員の教養研修に関すること。
(6) 分掌事務の執行管理に関すること。
(7) 担当の事務調整に関すること。
(8) 担当の事務の総合管理及び支援に関すること。
3 グループを編成する場合は,グループの事務分担を明確にしなければならない。
4 グループリーダーの職務は,上司の命を受け分担事務を掌理し,所属職員を指揮監督するものとする。
5 グループリーダーに事故あるときは,同グループの消防副士長以上の職にある者が,その職務を代理する。
6 グループは,事務の進捗に応じ,年度途中であっても再編成することができる。
7 課長は,職員の担任事務を決定し,消防長に報告するとともに,適切な方法により所属職員に周知しなければならない。この場合において,グループを編成しているときは,担任事務の決定について,グループリーダーに意見を求めなければならない。
(事務の所管の決定)
第8条 新規事業又は所管の明らかでない事務がある場合は,消防本部次長及び幹事課長が調整し,消防長が決定するものとする。
(特例)
第9条 この規則で定めるところにより処理することが適当でないと認める事務又は臨時に行う必要が生じる事務については,消防長が必要と認める範囲で委員会又はプロジェクトチーム等を設け,処理することができる。
2 前項の規定により委員会又はプロジェクトチーム等を設ける場合は,あらかじめ幹事課長と調整し,及び設置する目的,期間,構成する職員並びに事務内容等を明確にしなければならない。
(相互支援)
第10条 消防長は,特別又は緊急を要する事務若しくは全庁的対応が必要な事務等で,処理が困難な事務が生じた場合は,職員を必要な課に支援させ,担任する事務以外の事務を処理させることができる。
(職員の定数)
第11条 所属職員の定数は,塩谷広域行政組合職員定数条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第4号)の規定の範囲内で管理者の承認を得て,消防長が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に実施している事務の執行について,支障があると認めるものは,この規則にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。