○塩谷広域行政組合り災証明取扱規程
平成27年6月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 り災証明処理(第5条―第7条)
第3章 震災におけるり災証明(第8条)
第4章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,火災によって生じた被害(以下「り災」という。)の証明について,必要な事項を定めるものとする。
(り災の証明)
第2条 り災の証明は,り災物件を消防機関によって確実な証拠により立証し得た場合について行うものとする。
2 り災の証明は,原則として塩谷広域行政組合火災調査規程(平成18年塩谷広域行政組合訓令第4号。以下「調査規程」という。)第13条の規定による現場見分が終了するまで行ってはならない。
(証明事項)
第3条 り災証明で証明できる事項は,火災による被害に関する事項とする。ただし,火災の発生原因及び損害額は除くものとする。
(り災証明交付対象者)
第4条 り災証明の交付対象者(以下「関係者」という。)は,り災物件の所有者,管理者,占有者,担保権者,保険金受取人及び消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が必要と認める者からのり災証明の申請に対し,交付するものとする。
第2章 り災証明処理
(り災証明の申請)
第5条 消防長等は,関係者からり災証明の発行申出があったときは,り災証明申請書(別記様式第1号)の提出を求めるものとする。
(証明事務の遵守)
第7条 証明書を発行するにあたっては,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 証明書の発行事務は,速やかに処理すること。
(2) り災内容の確認のため,資料等の提出を求める場合は,必要最小限とし,申請者に必要以上の負担をかけることのないよう努めること。
(3) 証明書は改ざんしないこと。ただし,証明書に誤りがあり,これを訂正する場合に文字等を挿入し,又は削除したときは,その文字数を欄外余白に記載し,消防長等公印を押印すること。
第3章 震災時におけるり災証明処理
(震災時におけるり災証明)
第8条 調査規程第33条の規定により指定を受けた火災のり災証明処理については,別に定めるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第9条 この規程の施行に関して必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この訓令は,平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。