○塩谷広域行政組合火災調査規程

平成18年3月31日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 調査要領(第4条―第24条)

第3章 調査書類の作成及び報告(第25条―第31条)

第4章 震災時における火災調査(第32条―第34条)

第5章 雑則(第35条―第39条)

附則

塩谷広域行政組合火災調査規程(平成13年塩谷広域行政組合訓令第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について、法及び火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災報告取扱要領」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程における用語の意義については、火災報告取扱要領に定めるもののほか次の各号に定めるものとする。

(1) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(2) 署調査員 調査に従事する署職員をいう。

(3) 本部調査員 消防本部予防課職員をいう。

(4) 現場指揮者 現場における、最高責任者をいう。

(5) 関係者 法第2条第4項に定める関係者並びに火災発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

第2章 調査要領

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査責任)

第5条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、火災調査の責任を有する。

2 消防長は、管内のすべての火災調査の責任を有し、消防署長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第6条 消防長等は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

(調査本部の設置)

第7条 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。

2 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。

(調査の実施)

第8条 消防署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防署長は、署調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 消防署長は、塩谷広域行政組合消防署の組織に関する規程(平成24年塩谷広域行政組合訓令第6号)によるほか、必要に応じて署調査員を指定することができるものとする。

(本部調査員の出動)

第9条 消防長は、第7条第10条及び火災調査のために必要があると認めるときは本部調査員を出動させるものとする。

(本部調査員の要請)

第10条 消防署長は、次の各号に該当するときは、消防長に本部調査員を要請することができる。

(1) 建物火災で原因が特定できないもの

(2) 特異火災で原因が特定できないもの

(調査員の心得)

第11条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡を取り、相互に協力して調査を進めること。

(調査の原則)

第12条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第13条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合において、原則として関係者の立ち会いのもとに行うものとする。

3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第14条 消防長等は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(死者が生じている場合の扱い)

第15条 消防隊員及び調査員は、火災現場において死者を発見した場合は、現場指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場指揮者は、速やかに消防長等へ報告するとともに、所轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第16条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合において、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。

(年少者、ろうあ者、知的障害者等の特例)

第17条 年少者、ろうあ者、知的障害者等(以下「年少者等」という。)に対する調査に当たっては、必ず立会人を置いて行い、調査書類に年少者等の署名押印を求めてはならない。

(照会)

第18条 消防長等は、調査をするために必要があると認めるときは、関係機関に対し、火災調査関係事項照会書(別記様式第1号)により必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(資料の任意提出)

第19条 消防長等は、調査をするために必要があると認めるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。

(資料提出命令及び報告徴収)

第20条 消防長等は、調査に必要な資料の確保が困難と認めるときは、法第32条第1項の規定に基づき、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対し、又は法第34条第1項の規定に基づき、り災物件の関係者に対して資料提出命令書(別記様式第2号)による資料の提出を命じ、又は報告徴収書(別記様式第2号の2)による報告の徴収をすることができる。

2 前項の規定についての履行期限は、必要な資料の内容によって妥当であると認められる期限とするものとする。

(資料の保存)

第21条 消防長等は、資料の提出があった場合には、提出者に対し、提出資料受領書(別記様式第3号)を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、保管票(別記様式第4号)を付し、保管品台帳(別記様式第5号)に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

(所有権の確認)

第22条 消防長等は、第19条第20条において、資料の提出を求め、又は命じるときは、提出者に対し、所有権放棄の有無について、資料提出承諾書(別記様式第6号)により確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合は、資料提出承諾書によらないことができる。

(資料の返還)

第23条 消防長等は、調査が完了したときは、提出資料受領書と引き換えに、資料を返還しなければならない。ただし、前条により当該資料の所有権放棄の確認をした場合はこの限りではない。

(鑑定)

第24条 消防長等は、火災原因調査に必要があるときは、公的機関に対し、鑑識・鑑定依頼書(別記様式第7号)により鑑定を依頼することができる。

第3章 調査書類の作成及び報告

(調査記録)

第25条 調査員は、調査結果を火災調査報告書(別記様式第8号)により記録しておかなければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書(別記様式第9号)

(2) 火災原因判定書(別記様式第10号)

(3) 出火出動時における見分調書(別記様式第11号)

(4) 実況見分調書(別記様式第12号)

(5) 火災現場写真及び復元図

(6) 質問調書(別記様式第13号)

(7) 鑑定結果書

(8) 防火管理等調査書(別記様式第14号)

(9) 損害調査書(別記様式第15号)

(10) 不動産り災申告書(別記様式第16号)

(11) 動産り災申告書(別記様式第17号)

(12) 火災損害算定明細書(不動産)(別記様式第18号)

(13) 火災損害算定明細書(動産)(別記様式第19号)

(14) 火災損害算定明細書(林野)(別記様式第20号)

(15) 死者調査書(別記様式第21号)

(16) 負傷者調査書(別記様式第22号)

(17) その他火災原因の判定、損害額の根拠となった資料等

(書類の作成)

第26条 調査書類の作成に当たっては、平易で簡明な文章を用い、事実をありのままかつ明瞭に表現し、特に定めのある場合を除き、作成年月日、階級を記入して、署名押印しなければならない。

(書類の省略)

第27条 調査員は、第25条各号に掲げる添付書類を、火災の種別及び程度に応じて省略することができるものとする。

(原因の判定)

第28条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(即報)

第29条 消防署長は、火災の状況についてその概要を消防長に即報しなければならない。

(報告)

第30条 消防署長は、火災調査報告書を作成したときは、消防長に調査を完了した旨報告しなければならない。

(火災損害調査)

第31条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 り災物件の調査に当たっては、不動産り災申告書及び動産り災申告書の提出を求めるとともに、関係者に質問して、構造、材質、品名、数量等について、これをたださなければならない。

3 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出し、火災損害算定明細書(不動産)、火災損害算定明細書(動産)又は火災損害算定明細書(林野)を作成するものとする。

第4章 震災時における火災調査

(震災に伴う火災調査の原則)

第32条 消防長は、大規模地震の発生に伴い、塩谷広域行政組合警防規程(平成29年塩谷広域行政組合訓令第3号)第30条に定める警防本部が設置されている間に発生した火災の調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。

(震災に伴う火災の指定)

第33条 消防長は、調査を円滑に実施するために、期間及び地域を限定として「震災に伴う火災」を指定するものとする。

(震災に伴う火災調査活動)

第34条 前条の規定により指定を受けた火災の調査については、り災証明発行のための損害状況の調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に重点を置いた震災時の火災調査活動を実施するものとする。

2 前項の火災調査活動は、別に定めるところによる。

第5章 雑則

(証人出廷等)

第35条 消防署長は、職員が調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人として呼び出し若しくは召喚を受けた場合は、当該出頭要請又は召喚等に係る内容を消防長に報告しなければならない。

2 消防署長は、職員が参考人又は召喚等により、供述又は証言等をした場合は、質問要旨及び供述内容等を、消防長に速やかに報告しなければならない。

(立入検査証)

第36条 法第34条第2項の規定による証票は、塩谷広域行政組合火災予防規則(平成20年塩谷広域行政組合規則第3号)第2条に定めるものとする。

(書類の保存)

第37条 調査書は、塩谷広域行政組合文書取扱規程(平成18年塩谷広域行政組合訓令第3号)に基づき、保存するものとする。

(準用)

第38条 この規程は、特別の規定がある場合を除き、その他の災害についても準用する。

(施行細則)

第39条 この規程の運用に必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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塩谷広域行政組合火災調査規程

平成18年3月31日 訓令第4号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第9類 防/第5章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第4号
平成18年12月26日 訓令第13号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月28日 訓令第12号
平成25年2月27日 訓令第2号
平成27年6月1日 訓令第1号
平成28年1月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年12月28日 訓令第4号
令和3年6月8日 訓令第3号
令和3年12月23日 訓令第5号