○塩谷広域行政組合行政不服審査会条例
平成28年2月15日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、管理者の附属機関として、塩谷広域行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
2 委員の任期の終了は、審査会への諮問が取り下げられたとき又は法第79条に規定する手続が終了したときとする。
3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略