○塩谷広域行政組合職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成28年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため,懲戒処分に付すべきであると判断した事案について,処分の種類及び程度を決定する際の手続及び標準的な基準を定めるものとする。

(懲戒処分の軽重)

第2条 この規程において,懲戒処分の軽重は,免職,停職,減給,戒告の順による。

(審議会への諮問)

第3条 任命権者は,職員の規律違反に対し処分を必要と認めるときは,塩谷広域行政組合職員懲戒審議会規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第1号)に定める審議会に対し,当該事案に係る懲戒処分の審議を諮問するものとする。

(懲戒処分の基準等)

第4条 懲戒処分の種類及び程度を決定するときは,次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ,懲戒処分の基準(別表)を参考にして適正に判断するものとする。なお,懲戒処分の基準に掲げられていない非違行為については,懲戒処分の基準のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機,態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日頃の勤務態度

(7) 非違行為後の対応

2 職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を必要としないと認めるときは,当該行為に対し反省を促し,職員の資質の向上及び業務遂行の改善に資するため,次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 訓告

(2) 厳重注意

(3) 口頭注意

(懲戒処分の加重)

第5条 懲戒処分を行う場合において,非違行為を行った職員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分の基準よりも重い処分を行うことができるものとする。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(懲戒処分の軽減)

第6条 懲戒処分を行う場合において,非違行為を行った職員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分の基準よりも軽い処分を行うことができるものとする。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(3) 日常の勤務態度が極めて良好な職員であるとき。

(他の職員の懲戒処分)

第7条 任命権者は,職員の懲戒処分を行った場合において,懲戒処分の対象となった職員に非違行為を教唆し,又はほう助した職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(報告義務)

第8条 所属長は,職員が非違行為を行い,又は行ったことが明らかであると判断した場合は,遅滞なくその旨を任命権者に報告しなければならない。

(懲戒処分の公表)

第9条 任命権者は,職員の懲戒処分を行った場合は,当該処分の内容を公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は,個人が識別されないことを基本に次に掲げる内容とする。ただし,刑事事件で社会的影響が極めて大きいと判断される事案については被処分者の氏名も公表するものとする。

(1) 被処分者の所属

(2) 被処分者の職名

(3) 被処分者の年齢

(4) 処分年月日

(5) 処分内容

(6) 事案の内容

3 任命権者は,被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合で前2項の規定による公表が適当でないと認められるときは,公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。

4 任命権者は,懲戒処分を行った後,速やかに公表するものとする。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表することができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行し,同日以降に処分対象となる非違行為があった事案について適用する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

懲戒の基準

非違行為の種類

非違行為の具体的内容

懲戒処分の種類

1 一般的服務関係

免職

停職

減給

戒告

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

 

 

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

 

 

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

 

 

遅刻,早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

 

 

 

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

 

 

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務に支障を生じさせた場合

 

 

収賄

職務に関しわいろを収受し,又はこれを要求若しくは約束した場合

 

 

 

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

 

 

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

 

 

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

 

 

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為をし,又は組合の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

 

 

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,唆し,若しくはあおった場合

 

 

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

 

 

職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らした場合

 

 

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に違反して,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用した場合

 

 

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん及び職務目的外の収集等不適切な情報処理等により,個人の権利利益を著しく侵害した場合

 

 

個人情報の盗難,紛失又は流出

過失により個人情報を盗難され,紛失し,又は流失した場合

 

 

政治的行為の制限

公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合

 

 

地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合

 

 

地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合

 

 

セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)及びパワー・ハラスメント(職権などのパワーを背景にして,本来の業務の範ちゅうを超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い,就業者の働く環境を悪化させ,雇用不安を与える行為)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び,若しくはわいせつな行為をした場合

 

 

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患を羅患した場合

 

 

相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙,電子メールの送付,身体的な接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

 

 

相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

 

 

職権,情報,技術等を背景として,特定の職員等に対して,人格と尊厳を侵害する言動を繰り返し,相手が強度の心的ストレスを重積させたことによって心身に故障を生じ,勤務に就けない状況を招いた場合

 

 

職権,情報,技術等を背景として,職員等への人格と尊厳を侵害する言動を繰り返して,職務の円滑な遂行を妨げるなど就業環境を悪化させた場合

 

営利企業等への従事

任命権者の許可なく営利企業等の役員に就任し,又は自ら営んだ場合

 

任命権者の許可なく報酬を得て何らかの事業又は事務に従事した場合

 

内部通報

非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し,又はこれに不利益を及ぼし,若しくは及ぼそうとした場合

 

 

事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合

 

 

法令等違反,不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し,又は不適正な事務処理等を行うことにより,公務の運営に重大な支障を与え,又は住民等に重大な損害を与えた場合

服務規程違反

軽微な服務規程違反を重ねた場合

 

 

 

公文書偽造

公文書を偽造し,又はそれを使用した場合

 

公印の偽造,不正使用

公印を偽造又は不正使用した場合

 

 

2 公金公物取扱い関係

免職

停職

減給

戒告

横領

公金又は公物を横領した場合

 

 

 

窃取

公金又は公物を窃取した場合

 

 

 

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

 

 

 

紛失

公金又は公物を紛失した場合

 

 

 

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難にあった場合

 

 

 

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した場合

 

 

出火・爆発

過失により職場において公物の出火,爆発を引き起こした場合

 

 

 

諸給与等の違法支出・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与等を不正に支給した場合,又は故意に届出を怠り,若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与等を不正に受給した場合

 

 

公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

 

 

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

3 公務外非行関係

免職

停職

減給

戒告

放火

放火をした場合

 

 

 

殺人

人を殺した場合

 

 

 

傷害

人の身体を傷害した場合

 

暴行・けんか

暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

 

 

器物損壊

故意に他人の財物を損壊した場合

 

 

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

 

 

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

 

 

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

 

 

 

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合

 

 

賭博

賭博をした場合

 

 

常習として賭博をした場合

 

 

 

麻薬,覚せい剤等の所持又は使用

麻薬,覚せい剤等を所持し,又は使用した場合

 

 

 

めいていによる粗野な言動等

めいていして,公共の場所や乗り物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

 

 

淫行

18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした場合

 

 

わいせつ行為

強姦,強制わいせつ,公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為をした場合

 

痴漢行為等

公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い,又は人の住居等を密かにのぞき見した場合

 

 

ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為をした場合

 

 

ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず,なおストーカー行為をした場合

 

 

住居侵入

住居侵入をした場合

 

 

公的債権の滞納等

公的債権を滞納し,履行の督促等にもかかわらず滞納し続けた場合

 

 

4 交通事故・交通法規違反関係

免職

停職

減給

戒告

飲酒運転(注1)

酒酔い運転(注2)をした場合

 

 

 

酒気帯び運転(注3)した場合

 

 

酒気帯び運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合

 

 

 

酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合

 

 

上記の場合において救護等の措置義務違反をした場合

 

 

 

飲酒運転の車両にその事実を知りながら同乗し,又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場合で,交通事故を起こしたとき。

 

飲酒運転の車両にその事実を知りながら同乗し,又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場合

 

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合

 

上記の場合において救護等の措置義務違反をした場合

 

 

人に傷害を負わせた場合

 

上記の場合において救護等の措置義務違反をした場合

 

 

 

飲酒運転以外での交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合

 

上記の場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合

 

 

5 監督責任関係

免職

停職

減給

戒告

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分等を受けた場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いたとき。

 

 

非行の隠ぺい,黙認

部下職員の非違行為を知得していた場合で,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき。

 

 

注1 飲酒運転とは,酒酔い運転,酒気帯び運転を総称したもの。

注2 酒酔い運転とは,アルコール検知度に関係なく,言動等から酔っていると判断されたもの。

注3 酒気帯び運転とは,呼気1リットル当たりのアルコール検知度が0.15ミリグラム以上のもの。

塩谷広域行政組合職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成28年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)