○塩谷広域行政組合病院群輪番制病院運営費等補助金交付要綱
平成27年12月28日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,塩谷広域行政組合が交付する病院群輪番制病院運営費等補助金(以下「補助金」という。)について塩谷広域行政組合補助金等交付規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 この補助金は,別表第1左欄に定める病院(以下「補助対象者」という。)が実施する次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を交付対象とする。
(1) 病院群輪番制病院運営事業(以下「群輪番制病院運営事業」という。)
当組合の管理者の要請を受けた病院の開設者が行う救急医療対策事業実施要綱(昭和52年医発第692号厚生省医務局長通知)の第2に規定する病院群輪番制病院(以下「群輪番制病院」という。)の運営事業
(2) 重症患者受入体制支援事業(以下「重症患者受入事業」という。)
ア 前号に定める群輪番制病院が行う救急搬送の受入事業
イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に規定する救急病院又は救急診療所(以下「救急告示病院」という。)が行う救急搬送の受入事業
(交付対象となる経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は,補助対象事業の運営に必要な給与費(常勤職員給与費,非常勤職員給与費,法定福利費等)とする。
2 別表第2右欄の基準額の算定は,医療機関ごとに行うものとする。ただし,重症患者受入事業については,それぞれの算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てたうえで合算するものとする。
3 事業を実施する休日又は夜間の設定方法については,別表第3に定めるところによる。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は,次に掲げる書類を添えて,管理者が別に定める日までに,管理者に申請しなければならない。ただし,救急告示病院が行う重症患者受入事業については,病院群輪番制病院運営事業計画書(別記様式第1号)を省略できるものとする。
(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書(別記様式第1号)
(2) 病院群輪番制病院運営等事業所要額明細書(別記様式第2号)
(3) その他管理者が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は,事業完了後,1カ月以内又は管理者が別に定める日のいずれか早い日までに病院群輪番制病院運営等事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。
(1) 病院群輪番制病院運営等事業実績額明細書(別記様式第4号)
(2) その他管理者が必要と認める書類
(関係書類の保管)
第7条 補助対象者は,事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を揃え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年1月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第22号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第3号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第4号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第9号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第7号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各告示の規定による様式とみなす。
附則(令和4年告示第5号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 基準額 |
補助対象事業に必要な給与費(常勤職員給与費,非常勤職員給与費,法定福利費等) | 1 群輪番制病院運営事業に要する経費 91,040円×診療日数 2 重症患者受入事業に要する経費 (1) 群輪番制病院 ア 受入実績分 550円×救急搬送受入数 イ 医療圏内受入割合分 4,000千円 (ただし,各医療機関の救急搬送受入割合に応じて按分するものとする。) (2) 救急告示病院(群輪番制病院を除く病院とする。) 550円×救急搬送受入数 |
備考
(1) 診療日数には,休日及び夜間のいずれも含むものとする。
(2) 救急搬送受入数は,この補助金を交付する年度の初日の属する年の医療機関別搬送人員調(栃木県調べ(1月から12月))における搬送人員数とする。
別表第3(第4条関係)
区分 | 内容 | 対象時間 |
休日 | 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 午前8時から午後6時までの間に診療を行うもの |
夜間 | ― | 午後6時から翌日の午前8時までの間に診療を行うもの |