○塩谷広域行政組合警防規程

平成29年9月27日

訓令第3号

塩谷広域行政組合消防本部及び消防署警防規程(昭和58年塩谷広域行政組合規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警防体制(第4条―第9条)

第3章 出動体制(第10条―第14条)

第4章 指揮体制(第15条―第21条)

第5章 警防活動(第22条―第26条)

第6章 配備体制(第27条―第36条)

第7章 警防業務(第37条―第47条)

第8章 報告(第48条―第51条)

第9章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。),消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づき,水火災,地震,救急救助事故その他の災害(以下「災害」という。)を警戒し,防除し,及び災害による被害を軽減するため,警防活動及び警防業務上必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 災害の警戒,防除及び災害による被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の活動をいう。

(2) 警防業務 警防調査の実施,警防計画の策定,警防訓練その他の警防活動を円滑に行うための業務をいう。

(3) 警防体制 消防機関が円滑な警防活動を推進するために組織する活動体制をいう。

(4) 警防計画 災害による被害を最小限にとどめるために必要な対策を事前に定めた計画をいう。

(5) 警防隊 警防活動及び警防業務を行うための隊をいう。

(6) 消防車両 消防自動車(消防ポンプ自動車,水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防車をいう。以下同じ。),救急自動車,救助工作車,指揮車その他警防活動及び警防業務上必要な車両をいう。

(7) 指揮者 警防隊を指揮する者をいう。

(8) 現場最高指揮者 災害現場において,第16条の指揮体制により警防隊を統括指揮する者をいう。

(9) 機関員 消防車両の運行担当者をいう。

(10) 災害危険区域等 大規模な災害になるおそれのある区域若しくは箇所(以下「災害危険区域」という。)又は建物(以下「特殊建物」という。)をいう。

(12) 署管轄区域 設置等条例第4条に規定する消防署の管轄区域をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は,本部管轄区域の消防事情の実態を把握し,これに対応する警防体制の確立を図り,警防活動及び警防業務の万全を期するものとする。

2 消防本部次長(以下「次長」という。)は,消防長を補佐し,消防長に事故があるときは,警防活動及び警防業務に関してその職務を代行する。

3 消防署長(以下「署長」という。)は,署管轄区域の消防事情の実態を把握し,これに対応する警防体制の確立を図り,警防活動及び警防業務の万全を期するものとする。

4 指揮者は,担当する任務に応じて,消防事情の実態把握,警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の練成に努めるとともに,隊員を教育訓練するものとする。

5 隊員は,担当する任務に応じて,警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の練成に努めるものとする。

6 機関員は,交通法規の遵守及び安全運転を励行するとともに,災害に備えて,技術の練磨並びに消防車両の性能,地理及び水利の熟知に努めるものとする。

第2章 警防体制

(警防隊の区分及び編成)

第4条 警防隊の区分は,次の各号に掲げるものとし,当該各号に定めるところによる。

(1) 小隊 消防車両を単位とし,所要の隊員及び必要な機械器具等を装備する消防車両をもって編成する。

(2) 中隊 消防署を単位とし,消防署の小隊をもって編成する。

(3) 大隊 消防本部を単位とし,指揮隊及び中隊をもって編成する。

(小隊の種別)

第5条 小隊の種別は,次の各号に掲げるものとし,運用車両は当該各号に定めるところによる。

(1) 消防隊 消防自動車

(2) 救急隊 救急自動車

(3) 救助隊 救助工作車

(4) 指揮隊 指揮車

(5) その他の隊 前各号に掲げる消防車両を除くその他の消防車両

(警防隊の配置等)

第6条 前2条に掲げる区分及び種別に応じた配置,隊名称は,別表第1のとおりとする。

(指揮者)

第7条 第4条各号に掲げる区分ごとの指揮者は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 小隊長 消防士長以上の階級にある者。ただし,指揮隊は,消防司令以上の階級にある者に限る。

(2) 中隊長 消防司令補以上の階級にある者

(3) 大隊長 指揮隊の小隊長の職にある者

(機関員及び認定)

第8条 機関員は,次項により認定された者をもって充てる。

2 消防長は,職員の適正及び受けている免許区分により機関員の認定をするものとする。

(担当機関員の選任)

第9条 課長及び署長(以下「所属長」という。)は,所属に配置されている消防車両ごとに,主たる機関員として担当機関員を選任するものとする。

2 担当機関員は,当該消防車両に対する総体的な管理を行い,災害出動等に万全を期するものとする。

第3章 出動体制

(出動の原則)

第10条 警防隊の出動は,原則として栃木北東地区消防通信指令事務協議会規程(平成27年栃木北東地区消防通信指令事務協議会規程第1号)に規定する栃木北東地区消防指令センター(以下「指令センター」という。)の出動指令によるものとする。

2 警防隊は,前項の規定にかかわらず,駆け付け,自己覚知等により災害を覚知したときは,出動指令を待たずに出動することができる。この場合において,警防隊は,出動した旨を速やかに指令センターに報告しなければならない。

(出動区分及び種別)

第11条 警防隊の出動区分は,次の各号に掲げるものとし,当該各号に定めるところによる。

(1) 第1出動 災害の発生を覚知したときに出動するものをいう。

(2) 第2出動 現場最高指揮者が第1出動を超える警防隊が必要と認める場合に出動するものをいう。

(3) 第3出動 現場最高指揮者が第2出動を超える警防隊が必要と認める場合に出動するものをいう。

(4) 特命出動 消防長,署長又は現場最高指揮者が特定の警防隊を出動させる必要があると認める場合に出動するものをいう。

(5) 応援出動 組織法第39条の規定による消防相互応援協定,同法第43条の規定による指示,同法第44条の規定による求め又は指示その他消防長が必要と認める場合に本部管轄区域外に出動するものをいう。

2 警防隊の出動種別は,次の各号に掲げるものとし,当該各号に定めるところによる。

(1) 火災出動 火災の防除及び鎮圧等,火災による被害の拡大を最小限にとどめるための出動をいう。

(2) 救急出動 災害による傷病者を医療機関へ搬送するための出動をいう。

(3) 救助出動 災害による人命救助のための出動をいう。

(4) 特殊災害出動 特殊な物質,施設,設備,空間等に係る災害(以下「特殊災害」という。)又は局所において多数の傷病者が同時に発生する救急救助事故(以下「多数傷事故」という。)に対応するための出動をいう。

(5) その他災害出動 前各号に規定するものを除くその他の災害出動をいう。

3 前項各号に掲げる出動種別ごとの出動区分は,別表第2のとおりとする。

(事前指定)

第12条 消防長は,前条により,出動する警防隊数及び署管轄区域ごとに出動する警防隊を事前に指定しておかなければならない。

(署長の出動)

第13条 署長は,大隊長からの要請がある場合,又は災害の規模に応じて必要と認めるときに出動するものとする。

(現場引揚げ)

第14条 警防隊は,現場最高指揮者又は最上階級の指揮者の指示により災害現場を引き揚げるものとする。

第4章 指揮体制

(指揮命令系統)

第15条 災害時の指揮命令系統は,警防本部長(第30条第2項に規定する警防本部長をいう。以下同じ。),署長,大隊長,中隊長,小隊長の順とする。

(指揮体制及び現場最高指揮者)

第16条 指揮体制は,次の各号に掲げるものとし,体制ごとの現場最高指揮者は当該各号に定める者とする。ただし,別件災害が発生し,当該災害現場において指揮体制を執る必要がある場合は,当該災害現場に到着している,最上階級者を現場最高指揮者とする。

(1) 第1指揮体制 大隊長

(2) 第2指揮体制 署長

2 出動種別ごとの指揮体制は,別表第3のとおりとする。

(指揮宣言及び指揮権の移行)

第17条 現場最高指揮者は,指揮の執行にあたり,指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)をするものとする。

2 現場最高指揮者は,上階級者が災害現場に到着したときは,直ちに災害の経過及び活動の概要を報告するものとする。

3 前項の報告を受けた上階級者は,災害の状況から判断して,自ら指揮を執る必要があると認める場合は,指揮宣言をし,指揮権を移行するものとする。

(指揮代行)

第18条 災害現場に現場最高指揮者が到着するまでの間,先着している最上階級の指揮者は指揮を代行する旨の宣言をし,指揮の代行にあたるものとする。

2 前項の指揮者は,現場最高指揮者が到着したときは,直ちに災害の経過及び活動の概要を報告するものとする。

(現場指揮本部)

第19条 現場最高指揮者は,指揮活動上必要と認めるときは,現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部の長は,現場指揮本部長とし,現場最高指揮者をもって充てる。

3 現場指揮本部の組織は,指揮隊員及び所要の隊員をもって編成するものとする。

(現場指揮本部設置の周知及び報告)

第20条 現場最高指揮者は,現場指揮本部を設置したときは,警防隊及び指令センターに周知し,及び警防本部(第30条第1項の規定により設置する警防本部をいう。以下同じ。)に報告するものとする。ただし,警防本部への報告は,警防本部が設置されている場合に限る。

(現場指揮本部の所掌事務)

第21条 現場指揮本部の所掌事務は次に掲げるとおりとする。

(1) 災害状況及び警防活動状況の把握に関すること。

(2) 警防活動方針の決定に関すること。

(3) 警防隊の任務に関すること。

(4) 警防本部との連絡調整に関すること。

(5) 災害現場の安全管理に関すること。

(6) 災害現場の無線通信の統制に関すること。

(7) 警防隊の増強又は縮小の決定に関すること。

(8) 災害現場広報に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること。

(10) その他警防活動上必要な事項に関すること。

第5章 警防活動

(警防活動指針)

第22条 消防長は,警防活動を効果的に実施するために,警防活動に関する指針を示すものとする。

2 署長及び警防隊は,前項の指針により,効果的な警防活動を行うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第23条 消防長又は署長は,法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域を設定するときは,災害による人命の危険,災害現場活動の障害等に配意し,その区域を明示するものとする。

(火災警戒区域設定の委任)

第24条 消防長又は署長は,前条の火災警戒区域の設定について,現場最高指揮者に委任することができる。

2 現場最高指揮者は,前項の委任により火災警戒区域を設定したときは,速やかにその状況を消防長又は署長に報告しなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第25条 指揮者は,法第28条に規定する消防警戒区域を設定するときは,災害による人命の危険,災害現場活動の障害等に配意し,その区域を明示するものとする。

(不測の事態に対する措置)

第26条 指揮者及び隊員は,警防活動に当たり,事故,負傷等不測の事態が発生し,緊急を要する場合は,自己の判断により必要な措置を講じ,速やかに現場最高指揮者又は最上階級の指揮者に報告するものとする。

第6章 配備体制

(配備体制の区分)

第27条 配備体制の区分は,次の各号に掲げるものとし,発令基準は当該各号の定めるところによる。

(1) 警戒配備 災害が発生し,又は非常災害(通常の体制では対処が困難な災害をいう。以下同じ。)が発生するおそれがある場合において,災害警戒又は災害対応のため必要と認めるとき。

(2) 非常配備 非常災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,災害対応のため特に必要と認めるとき。

(発令)

第28条 消防長は,前条の定めるところにより,本部管轄区域の全部又は署管轄区域ごとに当該配備を発令するものとする。

(発令時の措置)

第29条 所属長は,警戒配備又は非常配備が発令されたときは,通常業務を制限し,又は中止して警防体制の確立,機械器具等の再点検,広報活動,警戒活動その他必要な措置を講ずるものとする。

(警防本部の設置)

第30条 消防長は,警戒配備を発令し必要と認めるとき,又は非常配備を発令したときは,消防本部庁舎又は消防長が指定する場所に警防本部を設置するものとする。

2 警防本部の長は,警防本部長とし,消防長をもって充てる。

3 警防本部の組織及び所掌事務は,別表第4のとおりとする。

4 警防本部長は,警防本部の所掌事務執行上必要と認めるときは,警防本部員を災害現場に出動させることができる。

(警防本部設置の周知)

第31条 消防長は,警防本部を設置したときは,消防署,指令センター及び現場指揮本部に周知するものとする。ただし,現場指揮本部への周知は,現場指揮本部が設置されている場合に限る。

(市町災害対策本部等への派遣)

第32条 警防本部長又は署長は,市町が行う災害対策及び関係機関との活動調整を図るため必要と認めるときは,当該市町災害対策本部等に警防本部員又は管轄署の職員を派遣することができる。

(警防隊の増強)

第33条 消防長は,警戒配備を発令し必要と認めるとき,又は非常配備を発令したときは,警防隊の隊員を増員し,又は非常用車両等により必要な警防隊(以下「非常時運用隊」という。)を編成し増強を図るものとする。

2 所属長は,前項の規定にかかわらず,災害警戒又は災害対応上必要と認めるときは,警防隊の増強を図るものとする。

(非常招集)

第34条 消防長は,警防本部の設置,警防隊の増強その他必要と認めるときは,職員の非常招集(以下「非常招集」という。)を行うものとする。

2 所属長は,警防隊の増強その他必要と認めるときは,非常招集を行うものとする。

3 職員は,前2項の規定により非常招集の命を受けたときは,速やかに参集するものとする。

(自主参集)

第35条 職員は,勤務署管轄区域において災害が発生し必要と認めるときは,前条の規定によらず自主的に参集するものとする。この場合において,参集した旨を所属長に報告し,必要な指示を受けなければならない。

(体制の解除)

第36条 消防長は,災害の状況に応じて,災害警戒又は災害対応のため必要がないと認めたときは,本部管轄区域の全部又は署管轄区域ごとの警戒配備又は非常配備を解除するものとする。

2 前項の規定により,警戒配備又は非常配備を解除したときは,警防本部を解散し,及び非常招集を解除するものとする。

第7章 警防業務

(警防調査)

第37条 消防長又は署長は,適切な警防活動を行うことができるよう地理,水利及び災害危険区域等の警防調査を実施するものとする。

(警防計画)

第38条 署長は,署管轄区域の災害危険区域,特殊建物,警防活動上重大な支障が予想される事象等について警防計画を策定するものとする。

2 署長は,警防計画を定期的に検討し,必要があると認めるときは修正するものとする。

(警防資料)

第39条 消防長及び署長は,警防活動上必要な資料の入手及び整備に努めるものとする。

(点検整備)

第40条 所属長は,警防活動上必要な人員,施設,機械器具等について点検をするものとする。

2 前項の点検により,異状を認めたときは,整備等必要な措置を講ずるものとする。

(整備更新計画)

第41条 消防長は,警防活動上必要な施設,機械器具等について現勢を把握し,増強及び更新にかかる整備更新計画を策定するものとする。

2 消防長は,整備更新計画を定期的に検討し,必要があると認めるときは修正するものとする。

(警防活動上支障となる行為等に対する措置)

第42条 署長は,水道の断減水,道路工事等により警防隊の通行その他警防活動上支障となる行為等について把握したときは,地域の特性に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(警防訓練)

第43条 消防長又は署長は,警防活動に必要な動作及び操作並びに警防隊の活動及びその連携を職員に習熟させるための警防訓練を実施するものとする。

(警防演習)

第44条 消防長は,災害を想定し関係者を参加させ,消防対象物及びその他の施設を活用して火災防ぎょ,救急,救助その他の警防活動を総合的に演習して警防活動の向上を図るための本部演習を実施するものとする。

2 署長は,各種訓練により修得した技術を効果的に発揮し,総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るための署演習を実施するものとする。

(警防査閲)

第45条 消防長は,警防隊の練成状況について査閲を実施し,その内容を検討評価して警防活動及び訓練に反映するものとする。

(警防研修)

第46条 消防長又は署長は,警防技術及び知識の向上を図るための警防研修を実施するものとする。

(警防活動検討会)

第47条 消防長又は署長は,警防技術の向上を図るため,必要に応じて警防活動検討会を開催するものとする。

第8章 報告

(出動報告)

第48条 小隊長は,災害に出動したときは,小隊の出動状況,活動内容等について書面により速やかに所属長に報告しなければならない。

(災害報告)

第49条 大隊長は,消防長が指定する災害が発生したときは,災害の状況,活動内容等について書面により速やかに消防長に報告しなければならない。

(消防統計等の報告)

第50条 消防長は,組織法第40条の規定により,消防統計及び消防情報に関する報告を求められたときは,速やかに報告しなければならない。

2 署長は,署管轄区域において前項の報告に該当する災害が発生したときは,災害情報をとりまとめ消防長に報告しなければならない。

(不測の事態の報告)

第51条 所属長は,警防活動又は警防業務に当たり,事故,負傷等不測の事態が発生した場合は,消防長に直ちに報告するものとする。

第9章 雑則

(委任)

第52条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は,平成29年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

配置所属

隊名称

小隊種別

消防本部

塩谷広域大隊

 

警防課

矢板指揮1小隊 注1

指揮隊

予防課

矢板査察1小隊 注1,3

その他の隊

矢板消防署

矢板中隊

 

矢板1小隊

消防隊

矢板2小隊 注2

消防隊

矢板化学1小隊

消防隊

矢板救急1小隊

救急隊

矢板救急2小隊 注2

救急隊

矢板救急3小隊 注3

救急隊

矢板救助1小隊

救助隊

矢板支援1小隊 注2

その他の隊

矢板輸送1小隊 注3

その他の隊

矢板広報1小隊 注3

その他の隊

消防活動二輪隊 注1,3

その他の隊

氏家消防署

氏家中隊

 

氏家1小隊

消防隊

氏家2小隊

消防隊

氏家3小隊 注3

消防隊

氏家救急1小隊

救急隊

氏家救急2小隊 注3

救急隊

氏家広報1小隊 注3

その他の隊

喜連川消防署

喜連川中隊

 

喜連川1小隊

消防隊

喜連川救急1小隊

救急隊

喜連川広報1小隊 注3

その他の隊

塩谷消防署

塩谷中隊

 

塩谷1小隊

消防隊

塩谷救急1小隊

救急隊

塩谷広報1小隊 注3

その他の隊

消防活動二輪隊 注1,3

その他の隊

高根沢消防署

高根沢中隊

 

高根沢1小隊

消防隊

高根沢2小隊

消防隊

高根沢救急1小隊

救急隊

高根沢救助1小隊 注2

救助隊

高根沢広報1小隊 注3

その他の隊

注1 中隊に属さない隊を示す。

注2 乗換運用隊を示す。

注3 非常時運用隊を示す。

別表第2(第11条関係)

出動種別

出動区分

火災出動

第1出動

第2出動

第3出動

救急出動

第1出動

 

 

救助出動

第1出動

第2出動

第3出動

特殊災害出動

第1出動

第2出動

第3出動

その他災害出動

第1出動

 

 

備考

1 消防長,署長又は現場最高指揮者が特定の警防隊を出動させる必要があると認める場合は,この表によらず特命出動をさせることができる。

2 消防長は,第11条第1項第5号の規定により,本部管轄区域外に警防隊を出動させる必要があると認める場合は,この表によらず応援出動をさせることができる。

別表第3(第16条関係)

出動種別

第1指揮体制

第2指揮体制

火災出動

第1又は第2出動時

第3出動時

救急出動

同一現場救急隊3隊以上出動時

 

救助出動

第1又は第2出動時

第3出動時

特殊災害出動(特殊災害)

第1又は第2出動時

第3出動時

(多数傷事故)

傷病者10名以上

傷病者30名以上

その他災害

同一現場3小隊以上出動時

 

備考 この表のほか,大隊長又は署長が自ら指揮を執る必要があると認めるときは,当該指揮体制を執ることができる。

別表第4(第30条関係)

編成

事務分掌

本部長

副本部長

班長

班員

消防長

次長

指揮班

警防課長

警防課

(1) 警防本部の設置,運用に関すること。

(2) 警防隊の編成に関すること。

(3) 機械器具等の運用に関すること。

(4) 災害情報の管理に関すること。

(5) 災害対策全般の調整に関すること。

(6) 活動に係る記録に関すること。

(7) 特命事項に関すること。

通信班

警防課長

警防課

矢板消防署

(1) 非常招集に関すること。

(2) 出動指令,指揮命令の伝達に関すること。

(3) 指令センターとの連絡調整に関すること。

(4) 市町災害対策本部等との連絡調整に関すること。

(5) 消防防災関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(7) 消防通信の保全,運用に関すること。

(8) 特命事項に関すること。

情報班

予防課長

予防課

矢板消防署

(1) 災害情報,被害状況,避難状況,気象情報等の収集伝達に関すること。

(2) 災害の調査,集計に関すること。

(3) 記録写真の作成に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 報道機関等の対応に関すること。

(6) 特命事項に関すること。

総務班

消防総務課長

消防総務課

(1) 公務災害に関すること。

(2) 消防職員の給食,医薬品,給与等に関すること。

(3) 庁舎,施設,設備等の保全に関すること。

(4) 機械器具等の緊急調達に関すること。

(5) 燃料の確保に関すること。

(6) 特命事項に関すること。

備考

1 警防本部長は,警防本部を総括する。

2 警防副本部長は,警防本部長を補佐する。

3 次長欠員の場合の副本部長は,本部長が指名した者とする。

4 班長が不在の場合は,班員のうち最上階級者が班長を代行する。

5 班員は,原則班長の所属職員とし,必要に応じて班長が指名する。

6 班員に不足が生じたときは,他の班員又は本部長が指名した者を補充する。

7 上記のほか,本部長は,必要に応じて班員を必要な他班に支援させ,分掌する事務以外の事務を処理させることができる。

塩谷広域行政組合警防規程

平成29年9月27日 訓令第3号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第9類 防/第6章
沿革情報
平成29年9月27日 訓令第3号
令和3年8月24日 訓令第4号