○塩谷広域行政組合エコパークしおやの設置管理に関する条例施行規則

平成31年2月22日

規則第1号

(休日及び搬入時間)

第2条 エコパークしおやの休日及び搬入時間は,次のとおりとする。ただし,管理者が特に必要と認めた場合は,これを変更することができる。

(1) 休日

 日曜日

 1月1日から1月3日までの日

(2) 搬入時間

 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

 土曜日 午前8時30分から正午まで

(搬入を制限する一般廃棄物)

第3条 エコパークしおやへの搬入を制限する一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 処理に際して危険性のあるもの

(4) 生活環境の保全上適正な処理を必要とするもの

(5) 処理施設に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めたもの

(資源物)

第4条 条例第5条第1項に規定する資源物は,次に掲げるものとする。

(1) 新聞紙

(2) 段ボール

(3) 雑誌その他の紙類

(4) 紙パック

(5) ペットボトル及びペットボトルキャップ

(一般廃棄物処理手数料の納入方法等)

第5条 廃棄物の計量をしたときは,原則として,搬入者に対し計量票(別記様式第1号)をその都度交付するものとする。

2 条例第5条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の納付は,次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 一時的に廃棄物を搬入する者については,搬入の都度手数料を納付する。

(2) 定期的に廃棄物を搬入する者については,月ごとに算定した金額を管理者が指定する期限までに一括して納付する。

3 前項第2号に規定する方法により手数料を納付しようとする者は,一般廃棄物処理手数料一括納付申請書(別記様式第2号)に次の書類を添えて管理者に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,矢板市,さくら市,塩谷町及び高根沢町から廃棄物の収集運搬の許可を受けている者及び管理者が特に必要と認めた者である場合には,申請書の提出を省略することができる。

(1) 法人事業所については,申請日の3月前までに税務署で発行された法人税及び消費税の納税証明書の写し

(2) 個人事業所については,申請日の3月前までに税務署で発行された所得税及び消費税の納税証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めた書類

4 管理者は,前項に規定する申請書の提出があったときは,その適否を決定し,一般廃棄物処理手数料一括納付承認(不承認)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 第3項に規定する承認の期間は,承認をした日から当該承認をした日の属する年度の末日までとする。

(承認の取消し)

第6条 管理者は,前条第4項の規定に基づき承認の通知を受けている者が,納付期限内に手数料を納付しないときは,承認した期間内であっても,その承認を取り消すことができる。

(計量カードの取扱い)

第7条 管理者は,第5条第2項第2号の規定により,手数料を後納しようとする者に対し,搬入車両ごとに計量カードを貸与できるものとする。

2 前項の規定により計量カードの貸与を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに計量カードを管理者に返納しなければならない。

(1) エコパークしおやへの廃棄物の搬入を中止したとき。

(2) 計量カードの貸与を受けた搬入車両を変更したとき。

(3) 第5条第5項の規定に基づく承認の期間を満了したとき。

(4) 前条の規定により承認を取り消されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めたとき。

3 計量カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

4 計量カードを再発行する場合においては,1,500円を徴収するものとする。

(手数料の免除)

第8条 条例第6条の規定により手数料の免除を受けようとする者は,当該免除を受けようとする廃棄物を搬入する前に,一般廃棄物処理手数料免除申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者が特に必要と認めた者である場合には,申請書の提出を省略することができる。

2 管理者は,前項に規定する申請書の提出があったときは,その適否を決定し,一般廃棄物処理手数料免除承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(搬入検査)

第9条 管理者は必要に応じて,職員に対して搬入者が持ち込んだ廃棄物について検査を指示することができる。この場合,搬入者は検査に応じなければならない。

2 検査の結果,不適切な搬入があったときは,管理者の指示により,職員は搬入者に対して,適正な搬入を指導することができる。

3 前項の指導に従わないときは,搬入を拒否することができる。

(遵守事項)

第10条 エコパークしおやに廃棄物を搬入しようとする者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) エコパークしおやを汚損し,又は毀損しないこと。

(2) 職員の指示に従い,エコパークしおやの円滑な運営に協力すること。

(損害賠償)

第11条 搬入者がエコパークしおやを故意又は過失により滅失し,破損し,又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成31年10月1日から施行する。

(塩谷広域行政組合ごみ処理施設の設置管理に関する条例施行規則の廃止)

2 塩谷広域行政組合ごみ処理施設の設置管理に関する条例施行規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第27号)は,廃止する。

(令和元年規則第2号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

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塩谷広域行政組合エコパークしおやの設置管理に関する条例施行規則

平成31年2月22日 規則第1号

(令和3年6月8日施行)