○塩谷広域行政組合余熱利用施設の設置管理に関する条例施行規則

平成31年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩谷広域行政組合余熱利用施設の設置管理に関する条例(平成31年塩谷広域行政組合条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 エコパークしおや余熱利用施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日 ただし、月曜日が祝日又は振替休日の場合は翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 管理者は、施設の管理上必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うことができる。

(開館時間)

第3条 施設の開館は、午前10時から午後8時までとする。

2 管理者は、特別な事由があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用の承認)

第4条 条例第4条第1項の規定により、施設を使用しようとする者は、施設使用受付簿(別記様式第1号)に記入することにより使用の承認を受けたものとする。

2 施設の使用の承認を受けようとする際に、身分証の提示を求められた場合は、直ちに身分証を提示しなければならない。

(占用の承認)

第5条 条例第4条第1項の規定により、施設の占用の承認を受けようとする者は、占用しようとする日の10日前までに占用承認申請書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により占用の承認をしたときは、占用承認書(別記様式第3号)を、承認しないときは、占用不承認書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守すべき事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において寄付の募集、物品の販売、飲食等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 備え付けた設備及び備品を移動しないこと。

(4) 秩序を乱すような行為をしないこと。

(5) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある動物、物品の類を携帯し、又は連行しないこと。

(6) 使用する設備及び備品は、丁寧に取り扱うこと。

(7) 小学生以下の使用者には、必ず保護者又は引率者が付き添うこと。

(8) 火災、事故等が発生したときは、速やかに施設職員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に指示した事項に従うこと。

(施設の管理)

第7条 この施設に、施設管理者を置く。

2 施設管理者は、管理者の命を受け、施設のすべての業務を掌理する。

(使用の禁止等)

第8条 施設管理者は、施設の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の使用を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(施設等の損壊)

第9条 施設及び附属する設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失した者は、速やかに施設管理者に申し出て、その指示に従わなければならない。

(特別の設備の設置等の許可)

第10条 条例第9条ただし書の規定により、特別の設備の設置又は施設等の変更(以下「設置等」という。)の許可を受けようとする者は、設置等をしようとする日の10日前までに特別の設備設置等許可申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により設置等の許可をしたときは、特別の設備設置等許可書(別記様式第6号)を、許可しないときは、特別の設備設置等不許可書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(管理上の指示)

第11条 施設管理者は、施設の管理上必要があるときは、現に利用させている施設等に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(使用の終了)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに退出しなければならない。

(原状回復の点検)

第13条 使用者は、条例第10条第1項の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに施設管理者による点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

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塩谷広域行政組合余熱利用施設の設置管理に関する条例施行規則

平成31年2月22日 規則第2号

(令和3年6月8日施行)