○塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第2)のとおり分類する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第17条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、組合規則で定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「休暇等条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第7条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与からの控除)

第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及び支給方法は、塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休日」と、「休暇等条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第23条第1項」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、「第23条第2項及び第3項」とあるのは「第15条」と、同条第3項中「休暇等条例第5条の規定により、あらかじめ休暇等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第23条第2項及び第3項」とあるのは「第15条」と、同条第4項中「第23条第2項及び第3項」とあるのは「第15条」と、同条第5項中「休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第23条第2項及び第3項」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「休暇等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「同条例第9条」とあるのは「休暇等条例第9条」と、「同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と、「第23条第2項及び第3項」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第13条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第23条第2項及び第3項」とあるのは「第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第14条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第18条」とあるのは「第10条」と、「第19条から前条まで」とあるのは「第11条から第13条まで」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第15条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「第18条」とあるのは「第10条」と、同条第2項及び第3項中「第19条から第21条まで」とあるのは、「第11条から第13条まで」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「第19条から第21条まで」とあるのは、「第11条から第13条まで」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第27条から第29条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与条例第30条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外手当等の支給方法)

第18条 この条例に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当の支給方法に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、組合規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、組合規則で定める額は、月額のときは350,000円、日額のときは16,600円及び時間額のときは2,100円を超えない範囲で定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 報酬の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、組合規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬からの控除)

第21条 給与条例第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第22条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第24条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間との合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項ただし書の勤務及び次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第25条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第26条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第27条 給与条例第22条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第18条」とあるのは「第28条」と、「第19条から前条まで」とあるのは「第24条から第26条まで」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条の規定に基づき組合規則で定める額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 給与条例第27条から第29条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして組合規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第29条の2 給与条例第30条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして組合規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第30条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、塩谷広域行政組合職員の旅費に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第3号)の例による。この場合において、同条例別表中「3級以下の職務にある者及び技能労務職給料表の適用を受ける者」とあるのは、「地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員」と読み替えるものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から125号給まで

中欄に掲げる各号給の数と行政職給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

3級

1号給から113号給まで

中欄に掲げる各号給の数と行政職給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額

別表第2(第4条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度の知識、技術、経験等を要する職務

塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月15日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月15日 条例第3号
令和3年2月24日 条例第1号
令和3年2月24日 条例第3号
令和6年2月22日 条例第3号