○塩谷広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則
令和2年3月2日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で,任命権者が定める。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は,管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成7年塩谷広域行政組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の2で定める断続的な勤務を命ずることができる。
2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の3の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第11条 条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第12条 条例第10条の規定は,会計年度任用職員の代休日の指定等について準用する。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第14条 任命権者は,管理者の定める要件を満たす会計年度任用職員に対して,管理者の定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項の年次有給休暇については,その時期につき,任命権者の承認を受けなければならない。この場合において,任命権者は,公務の運営に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,勤務時間規則第23条第2項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項の申出,指定期間の指定の手続及び休暇の単位は,常勤職員の例による。
3 第1項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。
(介護時間)
第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項の休暇の単位は,常勤職員の例による。
3 第1項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇(別表第1の13の項及び14の項を除く。),介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は,令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
事由 | 期間 |
1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
3 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
4 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められるとき。 | 管理者の定める時間 |
5 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められるとき。 | 当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間 |
6 妊娠中の女性の会計年度任用職員及び産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるとき。 | 管理者の定める時間 |
7 会計年度任用職員の親族(管理者の定める親族に限る。)が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 管理者の定める期間 |
8 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間 |
9 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 (2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
10 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により,会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
11 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
12 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
13 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間 |
14 女性の会計年度任用職員が出産したとき。 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
15 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
16 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
別表第2(第15条関係)
事由 | 期間 |
1 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
2 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間。ただし2日を超えることはできない。 |
3 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
4 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
5 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
6 次に掲げる者((1)に掲げる者にあっては,会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この項において同じ。)と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母 (2) 祖父母,孫及び兄弟姉妹 (3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者の定めるもの | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
7 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
8 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(2の項,3の項及び前項に掲げる場合を除く。)。 | 一の年度において管理者の定める期間 |