○塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年塩谷広域行政組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の職種の区分と給料表の適用)

第3条 条例第3条第1項に規定する職種の区分は,別表第1に定める職別号給基準表(以下「職別号給基準表」という。)のとおり分類する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 条例第4条第2項に定める職務の級は,職別号給基準表に定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給の決定)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときはその職名の区分に応じて当該号給とし,職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められていないとき,及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 次条に定める経験年数(フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,同条及び第7条の定めるところにより,職別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

4 前3項の規定により決定された号給に基づく給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条により規定された地域別最低賃金額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回るときは,地域別最低賃金額を支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,前条第1項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験等による号給)

第7条 特殊な経験等を必要とする職にフルタイム会計年度任用職員を採用しようとする場合において,号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他のフルタイム会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,前2条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 条例第11条の規定により準用する塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第19条第1項及び第3項に規定する組合規則で定める割合については,常勤の職員の例による。

2 条例第11条の規定により準用する給与条例第19条第3項に規定する組合規則で定める時間については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 条例第12条の規定により準用する給与条例第20条に規定する組合規則で定める日については,常勤の職員の例による。

2 条例第12条の規定により準用する給与条例第20条に規定する組合規則で定める割合については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 条例第15条の規定により準用する給与条例第23条第2項に規定する組合規則で定める時間については,常勤の職員の例による。

2 条例第15条の規定により準用する給与条例第23条第3項に規定する組合規則で定める額については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第11条 条例第17条の規定により準用する給与条例第27条から第29条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

第11条の2 条例第17条の2の規定により準用する給与条例第30条に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第12条 条例第19条に規定する組合規則で定める額は,職別号給基準表に定める職務の級及び号給を適用した場合における給料月額(以下「基準月額」という。)次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 特殊な経験等を必要とする職にパートタイム会計年度任用職員を採用しようとする場合において,前項の規定による報酬の決定では,著しく常勤の職員及び他のパートタイム会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職には,管理者が別に定めるところにより報酬額を定めることができる。

3 第1項及び次条の規定により決定された号給に基づく報酬の額が地域別最低賃金額を下回るときは,地域別最低賃金額を支給するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第13条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,前条第1項の規定による号給の号数に,次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに,それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間以上である職の場合の経験年数 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上29時間未満である職の場合の経験年数 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上20時間未満である職の場合の経験年数 2

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満である職の場合の経験年数 1

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第20条第1項の組合規則で定める期日は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 当月15日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月15日

2 前項各号に規定する日が日曜日に当たるときはその前2日,土曜日又は休日に当たるときはその前日(休日が月曜日に当たるときはその前3日)を支給日とする。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

第15条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,報酬の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの端数計算)

第16条 条例第23条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第24条第1項及び第3項に規定する組合規則で定める割合は,常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第25条に規定する組合規則で定める割合は,常勤の職員の例による。

2 条例第25条に規定する組合規則で定める日は,常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第19条 条例第28条第3号に規定する組合規則で定める額は,第12条第1項第3号の規定により計算して得た額とする。この場合において,勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは,第16条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第20条 条例第29条第1項に規定する組合規則で定めるものは,次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

2 条例第29条第1項に規定する組合規則で定める額は,次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第22条に規定する特殊勤務手当に係る報酬の額

(2) 条例第24条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第25条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第26条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

第20条の2 条例第29条の2第1項に規定する組合規則で定めるものは,次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

2 条例第29条の2第1項に規定する組合規則で定める額は,次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第22条に規定する特殊勤務手当に係る報酬の額

(2) 条例第24条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第25条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第26条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当における報酬の月額の計算)

第21条 日額又は時間額によって報酬を支給する場合,パートタイム会計年度任用職員の期末手当における報酬の月額の計算は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは,第19条後段に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

第21条の2 日額又は時間額によって報酬を支給する場合,パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当における報酬の月額の計算は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは,第19条後段に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,塩谷広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(令和2年塩谷広域行政組合規則第6号)第14条に規定する年次有給休暇及び同規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給については,常勤の職員の例によるものとし,その他必要な事項については管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

第2条 この規則の施行の日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員,改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが,施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については,第5条及び第6条の規定にかかわらず,任命権者が定める。

(条例第19条に規定する組合規則で定める額の特例)

第3条 条例第19条に規定する組合規則で定める額は,第12条第1項及び別表第1の規定にかかわらず,次に掲げる額を同項各号の区分に応じ,当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 一般事務補助 163,200円

(2) 一般事務 164,400円

2 前項の場合における第12条第1項各号及び第19条の規定の適用については,第12条第1項各号中「基準月額」とあるのは「附則第3条の規定による給料月額」と,第19条中「第12条第1項第3号の規定により計算して」とあるのは「附則第3条の規定による給料月額を162.75で除して」とする。

3 第1項の規定の適用を受ける者のうち,第13条の規定の適用を受けている者に係る条例第19条に規定する組合規則で定める額は,第1項前段の規定にかかわらず,同項及び第13条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して,管理者が別に定める。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には,改正前の塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬等は,改正後の規則の規定による報酬等の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令和6年規則第7号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職別号給基準表

職の区分

職種

職名

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

事務職

行政事務

一般事務補助

1

2

1

6

一般事務

1

3

1

7

塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月2日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月2日 規則第7号
令和3年2月24日 規則第3号
令和3年3月4日 規則第7号
令和4年9月28日 規則第9号
令和5年11月29日 規則第18号
令和6年3月25日 規則第7号