○塩谷広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規程
令和2年3月2日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,塩谷広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(令和2年塩谷広域行政組合規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めることを目的とする。
(年次有給休暇)
第2条 規則第14条第1項に規定する管理者の定める要件及び管理者の定める日数については,それぞれ次に掲げるとおりとする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,任命権者は,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
(年次有給休暇の単位)
第3条 年次有給休暇は,1日を単位として与える。ただし,職務に支障がないと認めるときは,1時間を単位として与えることができる。
2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には,1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間の時間数(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間数(1時間未満の端数があるときは,これを切り上げた時間数)をいう。)をもって1日とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第4条 組合の会計年度任用の職から引き続き職員に任用された場合において,当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち,使用しなかった日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)がある場合は,20日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
(結婚休暇の取得期間)
第5条 規則別表第1第3項に規定する管理者が定める期間は,結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
(妊娠中の通勤緩和)
第6条 規則別表第1第4項に規定する管理者の定める時間は,当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導)
第7条 規則別表第1第6項に規定する管理者の定める時間は,妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
任用期間 | 1週あたりの勤務日数 | |
3日未満 | 3日以上 | |
1月未満 | 0日 | 0日 |
1月以上2月未満 | 0日 | 1日 |
2月以上3月未満 | 1日 | 2日 |
3月以上 | 2日 | 3日 |
(不妊治療に係る通院等)
第10条 規則別表第1第12項に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(体外受精及び顕微授精に係る治療を受ける場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
(妻の出産等)
第11条 規則別表第1第15項に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とする。
2 規則別表第1第16項に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。
(看護休暇の対象となる子の世話等)
第12条 規則別表第2第5項に規定する管理者の定めるその子の世話は,その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし,同項に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)
第13条 規則別表第2第6項に規定する管理者の定める世話は,次に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の世話
(2) 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
2 規則別表第2第6項に規定する管理者の定めるものは,父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者及び配偶者の子とする。
3 規則別表第2第6項に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては,1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は,令和4年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1週間の所定勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
2月を超え3月以下 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
別表第2(第2条関係)
1週間の所定勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |