○塩谷広域行政組合建設工事総合評価落札方式実施要綱

令和2年6月26日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る総合評価落札方式の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「総合評価落札方式」とは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,価格及びその他の条件が組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は,次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 公共工事の品質を確保するため,入札者の施工能力,地域性等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事

(2) その他管理者が必要と認める工事

(塩谷広域行政組合総合評価審査委員会)

第4条 管理者は,総合評価落札方式を適正に実施するため,対象工事ごとに塩谷広域行政組合総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(落札者決定基準の設定)

第5条 管理者は,総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは,あらかじめ,価格以外の評価基準,評価の方法等の最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を審査委員会の審査に付して,定めなければならない。

(評価基準)

第6条 前条に規定する価格以外の評価基準は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 評価項目

評価項目は,総合的なコストの縮減,工事目的の性能及び機能の向上,社会的要請への対応等に関する事項とし,工事の目的及び内容により必要となる技術的要件に応じ設定するものとする。

(2) 得点配分

各評価項目に対する得点配分は,その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。

(総合評価の評価点)

第7条 総合評価落札方式の評価点は,次に掲げるとおりとする。

(1) 価格評価点 入札価格に基づいて算定した評価点

(2) 技術評価点 価格以外の評価基準に対する入札者からの提案(以下「技術提案」という。)から算定した評価点

(3) 総合評価点 価格評価点と技術評価点を総合した評価点

2 前項に規定する価格評価点及び技術評価点の配点は,工事の特性や技術的要件等を考慮し,対象工事ごとに定めるものとする。

(評価の方法)

第8条 第5条に規定する評価の方法は,次のとおりとする。

(1) 価格評価点の算定方法 配点に全入札者の最低価格を乗じ,各入札者の入札価格で除して算定するものとする。ただし,塩谷広域行政組合低入札価格調査制度事務処理要綱(令和2年塩谷広域行政組合告示第7号)第2条第3号に定める失格基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設けた場合において,失格基準価格未満の額で入札が行われた場合には,「全入札者の最低価格」を「失格基準価格以上で入札した者のうちの最低価格」に読み替えるものとする。

(2) 技術評価点の算定方法 入札者が提出した技術提案に関する書類(以下「総合評価技術資料」という。)により,価格以外の評価基準に基づき算定するものとする。

(3) 総合評価点の算定方法 価格評価点と技術評価点を足し合わせて算定するものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第9条 管理者は,落札者決定基準を定めようとするとき及び落札者を決定しようとするときは,あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札公告)

第10条 管理者は,総合評価落札方式での入札公告において,別に定めがあるもののほか,次に掲げる事項について周知するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用していること。

(2) 落札者決定基準及び落札者の決定方法

(3) 提出を求める総合評価技術資料

(4) その他必要と認める事項

(総合評価技術資料の取扱い)

第11条 総合評価技術資料は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 作成,提出等に要する一切の費用は,入札者の負担とする。

(2) 返却及び公表は行わない。

(3) 提出後における訂正,差し替え及び再提出は認めない。

(技術評価点の決定及び技術提案のヒアリング)

第12条 技術評価点は,審査委員会において決定するものとする。

2 審査委員会は,技術評価点の決定に当たり,必要に応じて入札者から技術提案の内容についてのヒアリングを行うものとする。

(入札書の開札)

第13条 入札書の開札は,技術評価点の決定後に行うものとする。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する入札者については失格とし,価格評価点及び総合評価点の算出を行わないものとする。

(1) 失格基準価格を設けた場合において,失格基準価格未満の額で入札した入札者

(2) 予定価格を事前に公表している入札において,当該予定価格を上回った額で入札した入札者

(3) 明らかに失格であると認められる入札者

3 管理者は,予定価格の制限の範囲内の価格で入札していない入札者については,総合評価点の算出を行わないものとする。

(落札者決定の方法)

第14条 管理者は,落札者決定基準により総合評価を行い,審査委員会の審査を経て落札者を決定するものとし,次に掲げる要件の全てに該当する入札者を落札者とする。

(1) 総合評価点の最も高い入札者

(2) 低入札価格調査制度を適用する場合において,契約の相手方として適当と認められた入札者

2 総合評価点の最も高い者が2者以上あるときの順位の決定方法は,第10条に規定する入札公告において定めるものとする。

(入札結果の公表)

第15条 管理者は,落札者決定後速やかに総合評価結果について閲覧等により公表するものとする。

(価格以外の評価内容の履行の確保)

第16条 管理者は,工事の監督及び検査に当たり,総合評価技術資料で提出した内容の履行状況を確認するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,総合評価落札方式に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

塩谷広域行政組合建設工事総合評価落札方式実施要綱

令和2年6月26日 告示第6号

(令和2年6月26日施行)