○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和3年2月24日

条例第2号

単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には,正規の勤務日が休日にあたっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは,組合規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日」とは,祝日法による休日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は,6月及び12月に,職員の在職期間に応じ支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は,6月及び12月に,職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ支給する。

(支給額決定の基準)

第14条 職員の給与の額は,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)の適用を受ける者の給与の額との権衡,職務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。),修学部分休業(当該職員が職員の修学部分休業に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第6号)第2条第3項各号に規定する教育施設における修学のため,同条第4項に規定する期間中,1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。),高齢者部分休業(当該職員が職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第7号)第2条第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(塩谷広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中,1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。),介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者,父母,子,配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷,疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,任命権者が,管理者が定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは,管理者が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項によって準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には,同条例第2条に規定する自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 塩谷広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年塩谷広域行政組合条例第5号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には,同条例第1条に規定する配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(臨時職員の給与)

第21条 臨時的に雇用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,予算の範囲内において管理者が別に定める。

(再任用職員等についての適用除外)

第22条 第4条及び第5条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条及び第5条の規定は,育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規則で定める。

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料については,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例附則第11条及び第12条の規定の例により管理者が別に定める。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は,同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の組合規則への委任)

第7条 附則第2条から前条に定めるもののほか,この条例の施行に際し必要な経過措置は,組合規則で定める。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和3年2月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)