○塩谷広域行政組合特別職報酬等審議会条例

令和4年5月31日

条例第3号

(設置)

第1条 管理者の諮問に応じ、特別職報酬等の適正を期すため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩谷広域行政組合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 管理者は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 組合議会議員の議員報酬の額

(2) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の額で管理者が必要と認めるもの

(委員)

第3条 審議会は、委員4人をもって組織する。

2 委員は、次の選出区分により公共団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。

矢板市 1人

さくら市 1人

塩谷町 1人

高根沢町 1人

(任期)

第4条 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる審議会は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議において、会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩谷広域行政組合特別職報酬等審議会条例

令和4年5月31日 条例第3号

(令和4年5月31日施行)