○塩谷広域行政組合個人情報の保護に関する法律等施行細則
令和5年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び塩谷広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年塩谷広域行政組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は,個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 条例第3条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人の氏名,住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により,代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し,又は提出する委任状は,委任状(別記様式第3号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)
第7条 組合の機関は,法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は,移送をする他の行政機関の長等に対し,保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は,保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は,意見照会書(別記様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は,意見照会書(別記様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は,当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に対する意見書(別記様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は,反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記様式第13号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「CD―R」という。)並びに日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「DVD―R」という。)をいう。以下同じ。)に複写したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクに複写したもの(写真等を表示する画像データにあっては,用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は,保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第14号)によるものとする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は,組合の機関が発行する納入通知書により納付するものとする。
3 令第28条第4項後段の規則で定める方法は,納入通知書で納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第12条 条例第5条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては,当該本人の氏名,住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(別記様式第15号)によるものとする。
3 訂正請求書には,訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により,代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し,又は提出する委任状は,委任状(別記様式第16号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第17号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第18号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)
第16条 組合の機関は,法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は,移送をする他の行政機関の長等に対し,保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第21号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は,保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は,提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第18条 条例第6条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては,当該本人の氏名,住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(別記様式第24号)によるものとする。
3 利用停止請求書には,利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により,代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し,又は提出する委任状は,委任状(別記様式第25号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第26号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第27号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第28号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第29号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記様式第30号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記様式第31号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第32号)
(4) 開示請求,訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求,訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記様式第33号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は,諮問通知書(別記様式第34号)によるものとする。
(実施状況の公表)
第23条 条例第8条の規定による公表は,次に掲げる事項を,広く住民に周知できる方法により行うものとする。
(1) 開示,訂正及び利用停止請求の件数
(2) 開示決定等,訂正決定等及び利用停止決定等の件数
(3) 審査請求の件数
(4) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(塩谷広域行政組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 塩谷広域行政組合個人情報保護条例施行規則(平成19年塩谷広域行政組合規則第2号)は,廃止する。
別表(第11条関係)
種別 | 開示の実施方法 | 負担額 |
文書又は図画 | 複写機により用紙に複写したものの交付(A3判までの大きさのものの交付に限る。) | モノクロ複写1面につき10円 |
カラー複写1面につき50円 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | CD―R1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
DVD―R1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付(A3判までの大きさのものの交付に限る。) | モノクロ複写1面につき10円 |
カラー複写1面につき50円 | ||
光ディスクに複写したものの交付 | CD―R1枚につき100円に開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件(複数の行政文書が相互に密接な関連を有すると組合の機関が認める場合は,当該複数の行政文書を1件の行政文書とみなす。以下同じ。)につき210円を加えた額 | |
DVD―R1枚につき120円に行政文書1件につき210円を加えた額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく金額 |