○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号。以下「条例」という。)第8条第2項及び第4項並びに第12条の規定に基づき、一般職の任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。次条において「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事に関する発令書の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書(以下この条において「発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(条例第8条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第8条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第1号。以下「支給規則」という。)第48条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、塩谷広域行政組合職員任用規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第8号)の規定による試験のうちいずれかの試験結果により採用された者に相当する者として管理者が認めたものについては、塩谷広域行政組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る時期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、課内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日にうけることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条第1号又は第2号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成17年塩谷広域行政組合規則第2号。以下「任期付職員規則」という。)第7条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第17条」とあるのは「任期付職員規則第7条」として、これらの規定を適用する。

2 条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する支給規則第13条第1号イ及び第2号の規定の適用については、同規則第13条第1号イ中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、同規則第13条第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する塩谷広域行政組合職員の通勤手当に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第18号)第8条の2の規定の適用については、同条中「給与条例第15条第2項第2号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号)第11条第3項の規定により読み替えて適用する給与条例第15条第2項第2号」とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)