○塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則

令和3年2月24日

規則第1号

塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則(平成5年塩谷広域行政組合規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第32条及び第36条等の規定に基づき,給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(就退職,死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

(異動した職員の給料)

第3条 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から塩谷広域行政組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた勤務課所において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった勤務課所において支給する。

2 前項の場合において,その者が従前所属していた勤務課所にあっては,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった勤務課所にあっては,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

(給料の繰上支給)

第4条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(塩谷広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年塩谷広域行政組合条例第5号)第1条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第6条 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条第3項第5項若しくは第6項又は育児休業条例第18条の規定により読み替えられた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号)第8条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第20条の規定により読み替えられた条例第5条第3項第5項又は第6項

(扶養手当,住居手当及び単身赴任手当の支給)

第7条 扶養手当,住居手当及び単身赴任手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当,住居手当及び単身赴任手当は,前項本文の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する勤務課所において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(扶養親族の届出等)

第8条 条例第12条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第13条第1項の規定による届出は,別記様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,前項に規定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を別記様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は,第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第12条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては,前項の規定を準用する。

(扶養手当を減額されない場合)

第9条 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても,減額されないものとする。

(1) 条例第18条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条第1項に掲げる場合に該当して,懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(3) 育児休業条例第23条の規定により給与を減額された場合

(扶養手当の返還)

第10条 職員が虚偽の届出又は遅延等により,不当に扶養手当の支給を受けたときは,任命権者はこれを返還させなければならない。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は,時間外勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し,その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第12条 条例第19条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第19条第3項に掲げる勤務 100分の25

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第13条 条例第19条第3項の規則で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして国の行事の行われる日で管理者が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において,職員が休日等において休暇等条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に,当該週に休暇等条例第5条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間当たりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について,当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日等勤務した時間数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数)に相当する時間

 休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては,法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては,当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 前号に該当する場合を除き,休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた定年前再任用短時間勤務職員について,週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合又は交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては,次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第14条 条例第20条前段の規則で定める日は,休暇等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(休暇等条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等,年末年始の休日等,休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,他の日とすることが適当であると管理者が認めるときは,その日とする。

2 条例第20条後段の規則で定める日は,国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第15条 条例第20条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)

第16条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において,正規の勤務時間を超え,又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)

第17条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)

第18条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が休暇等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「休暇等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合又は職員が退職し,若しくは死亡した場合は,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,その日までの分をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第23条第2項の規則で定める時間は,当該年度における休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては,休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を,定年前再任用短時間勤務職員にあっては,同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を,任期付短時間勤務職員にあっては,同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)を乗じて得た時間とする。

2 条例第23条第3項の規則で定める額は,次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ,当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当 当該手当の額を7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては,休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を,定年前再任用短時間勤務職員にあっては,同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を,任期付短時間勤務職員にあっては,同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)で除して得た額

(2) 手当の額が時間を単位として定められている特殊勤務手当 当該手当の1時間当たりの額

(宿日直手当の支給される勤務)

第20条 宿日直勤務とは,正規の勤務時間以外の時間において,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務及び祝日法による休日等,年末年始の休日等又は国の行事の行われる日で管理者が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第21条 宿日直手当の額は,宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

2 第18条第1項及び第3項の規定は,宿日直手当の支給について準用する。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第22条 公務による旅行中の管理職員に対しては,旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第23条 第18条第1項及び第3項の規定は,管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

第25条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 技能労務職員(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第2号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を,地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の公務員)又は国家公務員となった者

第26条 条例第33条第7項の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第27条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については,前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第28条 条例第27条第2項の規則で定めるものは,休職にされている職員のうち条例第33条第1項に該当する職員以外の職員とする。

(支給区分及び加算割合)

第29条 条例第27条第5項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第30条 条例第27条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第6号)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については,その2分の1の期間

(4) 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第7号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については,その2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(7) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第43条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第33条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。

第31条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が,条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてその職員として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能労務職員

(2) 特別職に属する常勤の職員

(3) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人の公務員)又は国家公務員

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第32条 条例第28条及び第29条(これらの規定を条例第30条第5項及び第33条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第33条 任命権者は,条例第29条第1項(条例第30条第5項及び第33条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,管理者に通知しなければならない。

第34条 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を塩谷広域行政組合公告式条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし,掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第35条 条例第29条第2項(条例第30条第5項及び第33条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第36条 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第37条 条例第29条第5項(条例第30条第5項及び第33条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式第3号)には,一時差止処分について,公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第38条 第32条から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第39条 条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条第5項において準用する条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし,第30条第3項の休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 自己啓発等休業をしている職員

(4) 配偶者同行休業をしている職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第40条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第25条第2号及び第3号に掲げる者

2 第27条の規定は,前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第41条 条例第30条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第45条及び第46条に規定する職員の勤務成績による割合(第45条から第47条までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第42条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第43条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第30条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(第30条第3項の休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(休暇等条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から休暇等条例第3条第1項に規定する週休日,休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 休暇等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 休暇等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間

(13) 職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間

(14) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第44条 第31条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第45条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第30条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ管理者と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(実施権者による確認が行われた任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階以上である職員のうち,勤務成績が特に優秀な職員 100分の122.5以上100分の205以下(条例第27条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の146.5以上100分の245以下)

(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の122.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の132以上100分の146.5未満)

(3) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の99.5(特定幹部職員にあっては,100分の119.5)

(4) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の99.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の119.5未満)

2 前項の場合において,職員の成績率は,直近の業績評価の全体評語について,当該職員より上位である職員(管理者の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において,直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号まで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあっては,同項第1号を除く。)のいずれに該当するかを定めるとき,当該職員の成績率を定めるとき及び直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは,これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由,任命権者の定める個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,管理者が定める。

第46条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち,勤務成績が優秀な職員 100分の50.75以上(特定幹部職員にあっては,100分の60.75以上)

(2) 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の47.25(特定幹部職員にあっては,100分の57.25)

(3) 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の47.25未満(特定幹部職員にあっては,100分の57.25未満)

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,同条第3項中「同項第1号から第3号まで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあっては,同項第1号を除く。)」とあるのは,「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第47条 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,管理者が定める。

(支給日)

第48条 期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第49条 条例第27条第2項の期末手当基礎額又は条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか,給料等の支給に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(職員に対する通知)

2 任命権者は,条例附則第11条又は第12条の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には,管理者の定めるところにより,当該職員にその旨を通知するものとする。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年11月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第6条第1号の改正規定及び別記様式第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 令和5年6月に支給する勤勉手当については,この規則による改正後の塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則第45条第1項第1号中「「非常に優秀」(全体評語のうち最下位の段階より4段階上位の段階のものをいう。)の段階以上」とあり,同項第2号中「「優良」(全体評語のうち最下位の段階より3段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以上」とあり,並びに同項第3号並びに同規則第46条第1項第1号及び第2号中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と,同規則第45条第1項第3号中「「良好」(全体評語のうち最下位の段階より2段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)」とあり,及び同規則第46条第1項第2号中「「良好」」とあるのは「中位」と,同規則第45条第1項第4号中「「やや不十分」(全体評語のうち最下位の段階より1段階上位の段階のものをいう。以下同じ。)の段階以下」とあり,及び同規則第46条第1項第3号中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」と読み替えて,これらの規定を適用する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は,地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,改正後の塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第45条第1項及び第46条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新規則第25条,第27条,第45条第1項及び第46条の規定を適用する。

(塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例附則第11条の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年塩谷広域行政組合条例第6号)附則第3条第2項の規定により読み替えられた塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第11条の規定の適用を受ける地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について,給与条例附則第11条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令和5年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第29条関係)

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第42条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第48条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則

令和3年2月24日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年2月24日 規則第1号
令和3年6月8日 規則第14号
令和4年10月28日 規則第12号
令和4年11月30日 規則第14号
令和5年2月17日 規則第4号
令和5年3月23日 規則第12号
令和5年11月29日 規則第16号