○塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例
令和3年2月24日
条例第1号
塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第16号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、塩谷広域行政組合職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第6条第4項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、行政職給料表(別表第1)とする。
(等級別基準職務表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第2)のとおり分類する。
(昇給の基準)
第5条 管理者は、前条の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、組合規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前において組合規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用職員短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、休暇等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第6条 削除
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときはその前2日、土曜日又は休日に当たるときはその前日(休日が月曜日に当たるときはその前3日)とする。
3 管理者は、災害その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給日を変更することができる。
4 給与は、口座振替の方法により支払うことができる。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第9条 地方公務員法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 団体取扱いによる生命保険の保険料及び個人年金の掛金
(2) 共済組合貯金事業に係る貯金及び金融機関の預貯金
(3) 労働金庫の定額積金及び貸付金の返済金
(4) 職員互助会の会費
(5) 職員相互間の親睦会の会費
(6) 市町村職員共済組合貸付事業に係る貸付金及び物資等購入代金の返済金
(7) 町村会生活協同組合共済事業に係る火災、自動車共済の掛金
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めたもの
(給料の調整額)
第10条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表を定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第11条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員のうち組合規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当定額表を定めることができる。
2 前項の管理職手当定額表に定める管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(地域手当)
第13条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して組合規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる組合規則で定める地域に在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、組合規則で定める。
第13条の2 前条第1項の組合規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合(職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として組合規則で定める場合に限る。)において、当該異動(以下この項において単に「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(前条第2項各号に定める割合をいい、組合規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で組合規則で定める割合とする。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が前条第1項の組合規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(前条第3項の組合規則で定める級地の変更により、異動後の支給割合が当該異動の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
2 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第2号)の適用を受ける職員が、引き続き行政職給料表の適用を受ける職員となり、前条第2項第5号の5級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他組合規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で組合規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で組合規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして組合規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、組合規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあっては、組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第15条の2 住居その他これに準ずるものとして組合規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他組合規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、組合規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の組合規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(組合規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が組合規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて組合規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(特殊勤務手当)
第17条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇等条例第12条、第13条及び第14条に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第20条 祝日法による休日等(休暇等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、組合規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第25条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第29条 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、一時差止処分があったことを知った日の翌日から起算して3月が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(勤勉手当)
第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第32条 管理職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(休職者の給与)
第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が地方公務員法第27条第2項の条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、条例の定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第34条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)
第35条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
第2条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第3条 塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第4条 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
第5条 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年塩谷広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩谷広域行政組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第7条 塩谷広域行政組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第8条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
第9条 証人等の実費弁償に関する条例(平成18年塩谷広域行政組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第10条 塩谷広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年塩谷広域行政組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第12条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 塩谷広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年塩谷広域行政組合条例第1号。以下この条において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用された職員を除く。)
第13条 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条及び附則第15条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11条の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11条の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第27条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第27条第4項から第6項まで(塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年塩谷広域行政組合条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第33条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第27条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(組合規則への委任)
3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第11条から第17条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第2項並びに第19条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例第5条第3項、第5項、第7項から第9項及び第12条の規定並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(その他の経過措置の組合規則への委任)
第7条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、組合規則で定める。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例第29条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、新給与条例第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、組合規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、組合規則で定める。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
6 新給与条例第15条第4項及び第16条第3項の規定は、切替日前に新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年塩谷広域行政組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||
110 | 304,200 | |||||||
111 | 304,600 | |||||||
112 | 304,900 | |||||||
113 | 305,100 | |||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 | |
消防吏員以外の職員 | 消防吏員 | |
1級 | 主事又は技師の職務 | 消防士の職務 |
2級 | 主任の職務 | 消防副士長の職務 |
3級 | (1) 係長の職務 (2) 主査の職務 | (1) 消防士長であるグループリーダーの職務 (2) 消防士長の職務 |
4級 | 副主幹の職務 | (1) 消防司令補である副署長、総括又はグループリーダーの職務 (2) 消防司令補の職務 |
5級 | 主幹の職務 | (1) 消防司令である副署長、総括又はグループリーダーの職務 (2) 消防司令の職務 |
6級 | (1) 課長の職務 (2) 室長の職務 (3) 副参事の職務 | (1) 消防本部次長の職務 (2) 課長の職務 (3) 署長の職務 (4) 消防司令長の職務 |
7級 | (1) 事務局長の職務 (2) 参事の職務 | 消防長の職務 |