○塩谷広域行政組合職員任用規程

平成19年3月30日

訓令第2号

塩谷広域行政組合職員任用規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 競争試験による任用(第3条―第10条)

第3章 選考による任用(第11条―第16条)

第4章 条件付採用及び会計年度任用職員の任用(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は,職員の任用に関し必要な事項を定め,もって適正な人事行政の確立を図ることを目的とする。

(任用の方法の基準)

第2条 現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命する場合は,採用の方法によるものとする。

2 現に職員の職に任用されている者を当該職より上位の職に任命する場合は,昇任の方法によるものとする。

3 現に職員の職に任用されている者を当該職より下位の職に任命する場合は,降任の方法によるものとする。

4 現に職員の職に任用されている者を昇任又は降任以外の方法により他の職員の職に任命する場合は,転任の方法によるものとする。

第2章 競争試験による任用

(競争試験により任用する職)

第3条 選考により任用する職以外の職への任用は,競争試験によるものとする。

(競争試験の区分)

第4条 競争試験は,職務の種類に応じて区分し,かつ,必要と認める場合は,職務の複雑と責任の度に応じて,採用試験として上級試験,中級試験及び初級試験を,消防昇任試験として塩谷広域行政組合消防職員の昇任に関する規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第16号)の規定による昇任試験を行うものとする。

(受験資格)

第5条 競争試験の受験資格は,前条の区分に応じ,その職務遂行上必要な経歴,学歴,年齢,免許等について,試験を実施する都度管理者が定める。

(競争試験の公告)

第6条 採用試験の公告は,塩谷広域行政組合公告式条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第1号)に定める掲示場に掲示するほか,広報登載その他の適切な方法により行うものとする。

2 昇任試験の公告は,受験資格を有するすべての職員に周知させるように,通知その他適切な方法により行うものとする。

(公告の内容)

第7条 採用試験の公告の内容は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 競争試験の方法

(4) 競争試験の日数及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の場所,時期及び手続

(6) 前各号に定めるもののほか,管理者が必要と認める事項

2 昇任試験の公告内容は,採用試験の場合に準じて管理者がその都度定める。

(委託試験)

第8条 管理者は,必要があると認める場合は,競争試験の実施について,その全部又は一部を,栃木県人事委員会に委託して行うことができる。

(競争試験の共同実施等)

第9条 管理者は,必要があると認める場合は,他の任命権者と共同して,競争試験又は前条に規定する委託試験を行うことができる。

(任用候補者名簿の作成)

第10条 競争試験による職員の任用については,第4条に定める試験の区分ごとに,任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)を作成するものとする。

2 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿には,採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

3 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿による職員の採用又は昇任は,当該名簿に記載された者のうちから行うものとする。

第3章 選考による任用

(選考により採用する職)

第11条 別表第1に掲げる職への採用は,選考によるものとする。

2 前項に定める職のほか,次の各号の一に該当する職への採用は,選考によるものとする。

(1) 他の地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で,その者が現に任用されている職と同種かつ同等以下と管理者が認めるもの

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で,当該試験又は選考に係る職と同種かつ同等以下と管理者が認めるもの

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で,その者がかつて任用されていた職と同種かつ同等以下と管理者が認めるもの

(4) 前3号に規定するもののほか,競争試験によることが適当でないと管理者が認める職

(選考により昇任させる職)

第12条 別表第2に掲げる職への昇任は,選考によるものとする。

2 前項に定める職のほか,競争試験によることが適当でないと管理者が認める職への昇任は,選考によるものとする。

(昇任の特例)

第13条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は重度心身障害の状態となった場合において,その者が任用されていた職より上位の職へ昇任させるときは,前条の規定にかかわらず,選考によることができる。

(選考の方法)

第14条 選考は,選考される者について,当該職の職務遂行能力の有無を,選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

2 第11条第4号又は第12条第2項に規定する職への採用又は昇任の場合,その他必要があると認める場合は,管理者は,筆記試験,口頭試問,実地試験,人事評価,その他の方法のいずれかにより,又はこれらの方法の全部若しくは一部を合わせ用いることにより選考を行うことができる。

(選考の基準)

第15条 前条第1項に規定する選考の基準は,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 塩谷広域行政組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第10号)第19条に定める基準に達している者であり,かつ,昇任の場合にあっては,就こうとする職と同種の職に任用されていること。

(2) 補充しようとする職が法令に定める学歴,免許その他の資格を必要とするものにあっては,前号に定めるもののほか当該学歴,免許その他の資格を有すること。

(3) 昇任の場合にあっては,前2号に定めるもののほか,勤務成績が良好であること。

2 前項に定める基準によっては,欠員の職を補充することが困難なとき,又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるときその他人事行政の運営上支障をきたすおそれがあると認めるときは,管理者は,別に選考の基準を定めることができる。

(選考の手続)

第16条 選考は,職員の職に欠員を生じた場合において,採用し,又は昇任させようとする者について,その都度行うものとする。

2 選考により職員を採用しようとするときは,当該採用しようとする者から,次の各号に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書

(2) 最終学歴証明書

(3) 学業成績証明書

(4) 採用しようとする職が学歴,免許等資格を必要とする場合は,当該資格証明書

(5) その他必要と認める書類

第4章 条件付採用及び会計年度任用職員の任用

(条件付採用の期間の延長)

第17条 条件付採用の期間の延長については,塩谷広域行政組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年塩谷広域行政組合規則第3号)の定めるところによる。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第18条 地方公務員法第22条の3第4項の規定による臨時的任用を行うことができる場合は,塩谷広域行政組合職員の臨時的任用に関する規則(令和2年塩谷広域行政組合規則第4号)の定めるところによる。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条により臨時的任用を行うことができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 業務分担の変更,職員の採用,昇任,転任又は配置換え,非常勤職員の採用等によって育児休業の請求をした職員の業務を処理することが困難であると認められる場合

(会計年度任用職員の任用)

第19条 会計年度任用職員(法第22条の2の規定に基づき採用される職員をいう。)の任用等については,第3条から第17条までの規定にかかわらず,管理者が別に定める。

第5章 雑則

(書式)

第20条 第10条の規定に基づく任用候補者名簿の様式及び記載の方法は,別記様式のとおりとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

選考により採用する職

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと管理者が認める職

(2) 単純な労務に雇用される者の職

別表第2(第12条関係)

選考により昇任させる職

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと管理者が認める職

画像画像

塩谷広域行政組合職員任用規程

平成19年3月30日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)