○塩谷広域行政組合火災予防規則

平成20年3月31日

規則第3号

塩谷広域行政組合火災予防条例施行規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び塩谷広域行政組合火災予防条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第31号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項及び第34条第2項に規定する証票は,立入検査証(別記様式第1号)とする。

2 法第4条の2第2項に規定する証票は,消防団員立入検査証(別記様式第2号)とする。

(同意の事務手続)

第3条 法第7条第2項に規定する同意を与える場合は,その旨を当該同意を求められた関係書類の指定する欄に,同意印(別記様式第3号)を押印し,通知するものとする。

(防火管理講習)

第4条 政令第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する消防長が行なう防火管理に関する講習(以下この条において「防火管理講習」という。)を受けようとする者は,講習の開催日の15日前までに,防火管理講習申込書(別記様式第4号)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は,防火管理講習を修了した者に対し,修了証(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 防火管理講習を修了した者が,防火管理講習を修了した旨の資格証明又は前項の規定による修了証の再発行を必要とする場合は,防火管理講習修了証明・再発行申請書(別記様式第6号)により消防長に申請するものとする。

(消火訓練及び避難訓練を実施する場合の通報)

第5条 省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する通報は,消防訓練計画書(別記様式第7号)の提出によるものとする。

2 前項の規定は,法第8条第1項(前項に掲げる場合を除く。)に規定する消火,通報及び避難の訓練を実施する場合について準用する。

第6条 削除

(防火対象物の点検基準等)

第7条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市町村長が定める基準は,次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備が,条例第3条から第10条の2までの規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具が,条例第18条から第22条までの規定に適合していること。

(3) 条例第23条及び第26条の規定により,火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが,条例第30条から第31条の8まで及び第32条から第34条までの規定に適合していること。

(5) 第1号第2号及び前号の規定にかかわらず,条例第17条の3第22条の2及び第34条の3の規定が適用されている場合にあっては,引き続き,同条の規定を認めた状況で設置され,及び維持されていること。

2 前項に掲げる基準により行った点検の結果は,点検票(別記様式第9号)に記録し,省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付するものとする。

(消防用設備等の特例申請)

第8条 政令第32条に規定する消防用設備等の特例の規定の適用を受けようとする場合は,消防用設備等特例適用申請書(別記様式第10号)により申請し,消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。

(消防用設備等の標識)

第9条 省令第9条第4号,第14条第1項第3号ハ,第5号の2ハ並びに第6号ホ,第16条第3項第3号ホ(ロ),第18条第4項第10号ロ(ホ),第19条第5項第15号ニ,第20条第4項第12号の2イ,第21条第4項第14号,第19条第6項第4号第20条第5項第21条第5項第22条第4号ロ第25条第4項第2号第27条第3号ロ第31条第4号及び第30条の3第4号ニに規定する標識は,別表第1に掲げる基準によるものとする。

(炉等の安全距離)

第10条 条例第3条第1項第1号(第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第7条第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離は,同号ア又はの規定のうち,いずれか短い距離とする。

(標識等)

第11条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第2号第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識等は,別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する掲示板は,当該危険物又は指定可燃物の性状に応じ,別表第3に定めるとおりとする。

(変電設備等の点検結果等の記録及び保存)

第12条 条例第11条第1項第9号(第8条の3第1項並びに第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項並びに第3項第13条第2項並びに第4項第14条第2項第15条第2項及び第16条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する点検,試験又は補修(以下この条において「点検等」という。)をした結果を記録し,かつ,保存する場合の様式は,電気設備等の点検・試験結果記録表(別記様式第11号)により行うものとする。ただし,他の法令の規定による点検等の記録により当該点検等の内容が確認できる場合は,この限りでない。

(禁止行為の解除承認申請)

第13条 条例第23条第1項に規定する指定場所において,喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込む場合における同項ただし書の規定の適用を受けようとする場合は,禁止行為の解除承認申請書(別記様式第12号)により申請し,消防長の承認を受けなければならない。

第14条 削除

(基準の特例の適用)

第15条 条例第17条の3第22条の2第29条の6第1項第34条の3及び第36条の2(第42条の規定により準用する場合を含む。)の規定により,消防長が基準の特例を適用しようとする場合は,当該基準の特例を適用するために必要な事項について,資料を提出させ,又は検査を行うものとする。

(指定催しの指定の通知及び公示)

第15条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者への通知は,指定催しの指定通知書(別記様式第13号)によるものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 消防本部のウェブサイトへの掲載

(3) 消防署の掲示場への掲示

3 前項に規定する方法による公示は,指定催しの名称,開催場所,開催期間その他消防長が必要と認める事項について行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第15条の3 条例第42条の3第2項に規定する計画は,火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第13号の2)を添えて,1部を提出するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第16条 条例第43条第1項(同条第2項で準用する場合を含む。)に規定する届出は,防火対象物使用開始(変更)届出書(別記様式第14号)によるものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第17条 条例第44条第1項(同条第2項で準用する場合を含む。)に規定する届出は,次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 条例第44条第1号から第8の2号までに規定する設備にあっては,火気使用設備等設置(変更)届出書(別記様式第15号)によること。

(2) 条例第44条第9号から第13号までに規定する設備にあっては,電気設備等設置(変更)届出書(別記様式第16号)によること。

(3) 条例第44条第14号に規定する設備にあっては,ネオン管灯設備設置(変更)届出書(別記様式第17号)によること。

(4) 条例第44条第15号に規定する設備にあっては,水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記様式第18号)によること。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第18条 条例第45条に規定する届出は,次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 条例第45条第1号に規定する行為にあっては,火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第19号)によること。

(2) 条例第45条第2号に規定する行為にあっては,煙火打上げ・仕掛け届出書(別記様式第20号)によること。

(3) 条例第45条第3号に規定する行為にあっては,催物開催届出書(別記様式第21号)によること。

(4) 条例第45条第4号に規定する行為にあっては,水道断・減水届出書(別記様式第22号)によること。

(5) 条例第45条第5号に規定する行為にあっては,道路工事届出書(別記様式第23号)によること。

(6) 条例第45条第6号に規定する行為にあっては,露店等の開設届出書(別記様式第23号の2)によること。

(指定洞道等の届出)

第19条 条例第45条の2に規定する届出は,指定洞道等届出書(新規・変更)(別記様式第24号)によるものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第20条 条例第46条第1項(同条第2項で準用する場合を含む。)に規定する届出は,少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い開始・変更・廃止届出書(別記様式第25号)によるものとする。

(タンクの水張等検査の申出)

第21条 条例第47条に規定する申出は,少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱いタンク水張・水圧検査申請書(別記様式第26号)によるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第21条の2 条例第48条第3項の規則で定める公表となる防火対象物は,政令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第21条の3 条例第48条第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,消防本部ウェブサイトへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(届出等の手続)

第22条 次に掲げる届出書,計画書,報告書又は申請書(次項において「届出書等」という。)は,2部を提出するものとする。

(1) 省令第3条第1項に規定する届出書

(2) 省令第3条の2第1項に規定する届出書

(3) 省令第4条第1項に規定する届出書

(4) 省令第4条の2第1項に規定する届出書

(5) 省令第4条の2の4第3項に規定する報告書

(6) 省令第4条の2の15第2項に規定する届出書

(7) 省令第31条の3第1項に規定する届出書

(8) 省令第31条の6第4項に規定する報告書

(9) 省令第33条の18に規定する届出書

(10) 省令第51条の8第1項に規定する届出書

(11) 省令第51条の9に規定する届出書

(12) 省令第51条の11の2に規定する届出書

(13) 省令第51条の11の3に規定する届出書

(14) 省令第51条の12第2項に規定する報告書

(15) 第5条第1項に規定する計画書

(16) 第8条第13条及び第21条に規定する申請書

(17) 第16条から第20条までに規定する届出書

2 前項(第16号を除く。)に掲げる届出書等を受理した場合で,火災予防上又は消防活動上支障がないと認めるときは,当該届出書等の経過欄又は決裁欄に届出済印(別記様式第27号)を押印し,1部を交付するものとする。

3 第1項第16号に規定する申請書を受理した場合は,次の各号のいずれかにより処理するものとする。

(1) 第8条又は第13条に規定する申請書にあっては,承認又は不承認を決定し,承認欄に必要な事項を記載するとともに,塩谷広域行政組合消防本部及び消防署等の公印規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第31号)第3条に規定する消防長又は消防署長の公印を押印し,1部を交付すること。

(2) 第21条に規定する申請書にあっては,条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号にそれぞれ規定する技術上の基準について検査を行い,適合していると認めるときは,少量危険物等タンク検査済証(別記様式第28号)を添えて,1部を交付すること。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第5条,第6条,第22条第1項(第4号並びに第8号から第11号まで及び第13号の改正規定に限る。),別記様式第7号及び別記様式第8号の2の改正規定は,平成21年6月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式は,改正後の規則の規定による様式とみなす。

別表第1(第9条関係)

標識類の種類

根拠条文

(省令条項)

長さ(cm)

短辺

長辺

文字

「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」と表示した標識

第9条第4号

8以上

24以上

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

第14条第1項第3号ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨を表示した標識

第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

水噴霧消火設備の手動式の起動装置,泡消火設備の手動起動装置の操作部並びにホース接続口及び不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備の手動式起動装置である旨並びに消火剤の種類を表示した標識

第16条第3項第3号ホ(ロ)

第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第5項第15号ニ

第20条第4項第12号の2イ

第21条第4項第14号

10以上

30以上

不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備のうち,移動式である旨を表示した標識

第19条第6項第4号

第20条第5項

第21条第5項

10以上

30以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

第22条第4号ロ

10以上

30以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

第25条第4項第2号

8以上

24以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

第27条第3項

30以上

60以上

連結散水設備の送水口である旨を表示した標識

第30条の3第4号ニ

10以上

30以上

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

第31条第4項

10以上

30以上

備考

1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は,短辺と長辺の比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には,必要に応じ普通火災用,油火災用,電気火災用等その適応性を附記することができる。

別表第2(第11条関係)

標識等の種類

根拠条文

(条例条項)

標識等の基準

長さ(cm)

燃料電池発電設備

第8条の3第1項及び第3項

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長辺 30以上

短辺 15以上

地:白色

文字:黒色

変電設備

第11条第1項第5号及び第3項

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長辺 30以上

短辺 15以上

地:白色

文字:黒色

急速充電設備

第11条の2第2項

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長辺 30以上

短辺 15以上

地:白色

文字:黒色

発電設備

第12条第2項及び第3項

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長辺 30以上

短辺 15以上

地:白色

文字:黒色

蓄電池設備

第13条第2項及び第4項

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長辺 30以上

短辺 15以上

地:白色

文字:黒色

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

第17条第3号

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長辺 60以上

短辺 30以上

地:赤色

文字:白色

「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

第23条第2項

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又は

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長辺 50以上

短辺 25以上

地:赤色

文字:白色

「喫煙所」と表示した標識

第23条第4項第2号

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長辺 30以上

短辺 10以上

地:白色

文字:黒色

少量危険物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類,品名及び最大数量を表示した掲示板

第31条の2第2項第1号

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又は

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長辺 60以上

短辺 30以上

地:白色

文字:黒色

指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識並びに品名及び最大数量を表示した掲示板

第33条第3項

第34条第2項第1号

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又は

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長辺 60以上

短辺 30以上

地:白色

文字:黒色

定員表示板

第39条第4号

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長辺 30以上

短辺 25以上

地:白色

文字:黒色

満員札

第39条第4号

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長辺 50以上

短辺 25以上

地:白色

文字:黒色

備考

1 変電設備である旨の標識は,当該変電設備がキュービクル式のものである場合は,日本産業規格C4620(キュービクル式高圧受電設備)に定める標識とすることができるものであること。

2 標識等の文字に,外国語による同義語を併記することができること。

3 標識等は,縦書にすることができること。

別表第3(第11条関係)

危険物又は指定可燃物の性状

掲示板の基準

長さ(cm)

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち禁水性物品を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した掲示板

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長辺 50以上

短辺 25以上

地:青色

文字:白色

第2類の危険物(引火性固体を除く。)を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した掲示板

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長辺 50以上

短辺 25以上

地:赤色

文字:白色

第2類の危険物のうち引火性固体,第3類の危険物のうち自然発火性物品,第4類の危険物,第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した掲示板

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長辺 50以上

短辺 25以上

地:赤色

文字:白色

指定可燃物のうち綿花類等を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した掲示板

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長辺 50以上

短辺 25以上

地:白色

文字:黒色

備考

1 掲示板の文字に,外国語による同義語を併記することができること。

2 掲示板は,縦書にすることができること。

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別記様式第8号 削除

別記様式第8号の2 削除

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塩谷広域行政組合火災予防規則

平成20年3月31日 規則第3号

(令和6年1月24日施行)

体系情報
第9類 防/第5章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第2号
平成23年3月23日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第12号
平成24年7月6日 規則第14号
平成25年5月31日 規則第10号
平成26年7月11日 規則第9号
平成26年12月15日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第10号
令和元年9月2日 規則第6号
令和2年2月14日 規則第2号
令和3年3月4日 規則第9号
令和3年6月8日 規則第14号
令和6年1月24日 規則第3号