○塩谷広域行政組合病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱

平成29年9月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,塩谷広域行政組合が交付する病院群輪番制病院設備整備費補助金(以下「補助金」という。)について,塩谷広域行政組合補助金等交付規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は,病院群輪番制病院設備整備事業に要する経費を助成することにより,休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療を確保することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,当組合の管理者の要請を受けた病院の開設者が行う救急医療対策事業実施要綱(昭和52年医発第692号厚生省医務局長通知)の第2に規定する病院群輪番制病院が行う設備整備事業のうち,栃木県により病院群輪番制病院の設備整備に係る補助金の対象とされたものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 学校法人国際医療福祉大学塩谷病院

(2) 社会医療法人恵生会黒須病院

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる経費は,別表左欄に掲げる医療機器及び心電図受診装置(以下「医療機器等」という。)の購入費とし,補助金の交付額は,補助事業者ごとに次により算出された額とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとし,予算の範囲内において交付する。

(1) 別表の左欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定額とする。

(2) 前号の選定額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし,その額が1品につき300,000円に満たない場合には,交付決定を行わないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は,病院群輪番制病院設備整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,管理者が別に定める日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 医療機器等の取得に係る見積書

(3) 医療機器等のカタログ

(4) その他管理者が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第6条の規定による条件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には,管理者の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合には,管理者の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業により取得し,又は効用の増加した医療機器等については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで,管理者の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供してはならない。

(4) 管理者は,前号に基づく承認に当たり,条件を付すことがある。補助事業者は,このとき付された条件には従わなければならない。

(5) 補助事業により取得し,又は効用の増加した医療機器等を管理者の承認を受けて処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を当組合に納付させることができる。

(6) 補助事業により取得し,又は効用の増加した医療機器等については,補助事業完了後においても善良な医療機器等の管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど当組合が行う契約手続に準拠しなければならない。

(8) 補助金の交付と対象経費を重複して,他の補助金等の交付を受けてはならない。

(9) その他管理者が必要と認める条件

(軽微な変更)

第8条 前条第1項第1号における軽微な変更とは,次の各号に掲げる変更以外の変更とする。ただし,入札等の結果及び交付決定範囲内における購入数の減による事業費の減額は軽微な変更とする。

(1) 事業費の増額又は事業量の増に伴う変更

(2) 事業主体の変更

(3) 設備の用途の変更

(実績報告)

第9条 補助事業の実績報告は,病院群輪番制病院設備整備費補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,管理者が別に定める日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記様式第4号)

(2) 医療機器等の取得に係る売買契約書(写し)

(3) 取得した医療機器等の写真

(4) その他管理者が必要と認める書類

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には,消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第5号)により速やかに管理者に報告しなければならない。なお,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

2 管理者は,前項の報告があった場合には,当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を当組合に納付させることができる。

(補助金の取消し)

第11条 管理者は,規則第13条に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(2) その他管理者が補助金の支出が適当でないと認めたとき。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る証拠書類等の管理については,当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年告示第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第8号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各告示の規定による様式とみなす。

(令和5年告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

基準額

対象経費

1 医療機器

次の(1)から(3)により算出された額の合計額

(1) 医療機器((2)及び(3)に掲げるものを除く。)

22,000千円

(2) 心臓病専用医療機器

6,285千円

(3) 脳卒中専用医療機器

6,285千円

病院群輪番制病院として必要な医療機器の備品購入費

2 心電図受信装置

2,774千円

病院群輪番制病院として必要な心電図受信装置の購入費

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塩谷広域行政組合病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱

平成29年9月27日 告示第12号

(令和5年3月23日施行)