○塩谷広域行政組合消防広報規程
平成30年3月2日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防広報を適正,かつ,能率的に処理するため,必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防広報 住民に対して消防行政の実態を正しく伝え,消防行政に対する理解と協力を得るための広報活動及び消防行政に対する住民の意識を的確に把握し,各種消防施策に反映させるための広聴活動をいう。
(2) 消防情報 消防行政に関するあらゆる情報をいう。
(3) 報道発表 消防機関が報道機関に対して行う情報提供及び取材協力をいう。
(4) 災害現場広報 塩谷広域行政組合警防規程(平成29年塩谷広域行政組合訓令第3号。以下「警防規程」という。)に基づき,消防機関が災害現場において報道機関及び付近住民等に対して行う広報活動をいう。
(5) 広聴事案 消防行政に関する要望,苦情,意見及び相談等をいう。
(消防広報業務)
第3条 消防広報を推進するため,次に掲げる消防広報業務を実施するものとする。
(1) 広報計画の企画,調整及び研究に関すること。
(2) 消防ホームページ,広報誌及びパンフレット等の作成に関すること。
(3) 報道発表に関すること。
(4) 災害時の広報に関すること。
(5) 広聴事案に関すること。
(6) 関係行政機関等との広報連絡に関すること。
(7) その他消防広報に関すること。
(広報の窓口)
第4条 消防広報業務を実施する主たる窓口は,幹事課(塩谷広域行政組合消防本部の組織に関する規則(平成24年塩谷広域行政組合規則第8号。以下「本部組織規則」という。)第4条第1項に定める幹事課をいう。以下同じ。)とする。
(職員の責務)
第5条 職員は,すべて消防広報の推進者であることを自覚し,あらゆる機会を通じて消防情報の伝達と収集に努め,住民との良好な信頼関係を保持するとともに,消防広報を積極的に行なわなければならない。
(消防広報体制)
第6条 消防広報の体制は,次表のとおりとする。ただし,災害時の広報を行う場合又は特に緊急と認める場合その他特段の事情があると認める場合は,この限りでない。
職 | 実施者 | 職務 |
広報総括者 | 幹事課長(本部組織規則第4条第1項に定める幹事課長をいう。) | 各種消防情報を適正に管理するとともに,各所属間の調整を図り,広報の一元化に努めることにより,消防広報に関する事案を総括する。 |
広報責任者 | 消防本部各課長及び各消防署長 | 常に所属の情報収集に努めるとともに,広報総括者と連絡を密にし,積極的に消防広報を行う。 |
広報担当者 | 消防長が指名する者及び所属長が推薦する者 | 消防広報の積極的な推進及び広報活動の円滑な処理を図る。 |
(広報会議)
第7条 広報総括者は,必要に応じ,広報担当者を招集し,消防広報担当者会議(以下「広報会議」という。)を実施し,効果的な消防広報を行うための連絡調整等を行うものとする。
2 広報総括者は,広報会議において必要があると認めるときは,関係のある者の出席を求め,その意見及び説明を聴くことができる。
3 広報会議の庶務は,幹事課が行うものとする。
(消防媒体の活用)
第8条 広報総括者は,次に掲げる広報媒体のうち,提供する情報の内容に応じ,より有効なものを活用し,住民に有効な消防情報の提供を行うものとする。
(1) 消防ホームページ
(2) 消防広報誌
(3) 消防年報
(4) 消防の組織,制度,施策,方針及び法令等の周知に関するパンフレット
(5) 前各号に掲げるもののほか,消防情報で直接広報することが有効なもの
2 広報責任者は,収集した所属の情報で広報すべきものがある場合は,時機を失することのないよう広報総括者に通知し,調整を図るものとする。
3 広報担当者のうち消防長が指名する者は,第1項各号に掲げる広報媒体を活用した消防情報を作成するものとする。
(報道発表)
第9条 報道発表は,次に掲げる消防情報を発表する場合に行うものとし,その方法は,記者会見,資料提供,取材対応又はその他の有効な方法による。
(1) 消防行政の重要施策等の方針の決定
(2) 公共性及び速報性が高い災害が発生した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,消防長が必要と認める事項
2 報道発表は,幹事課を窓口とし,広報総括者が主体となって行うものとする。ただし,定例的なものはこの限りでない。
3 報道発表を行う場合は,事前に広報総括者及び広報責任者の間で調整するとともに,発表内容について,消防長の承認を得なければならない。
4 記者会見を行う場合は,内容に応じ,消防長,消防本部次長又は関係所属長のうち必要と認める者が行うものとする。
5 資料提供又は取材対応を行う場合は,関係所属長が行うものとする。ただし,重大な事案等消防長が認めるものは,この限りでない。
6 報道発表は,多くの住民に影響を与えることを認識し,時機を失することなく社会情勢を考慮した内容に努めるとともに,次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) プライバシーに関する事項については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条を遵守することとし,事実のみを発表することとする。
(2) 捜査機関が行う犯罪捜査等の円滑な遂行に特に配慮すること。
(3) 資料は,発表事項の事務を主管する所属等において必要な部数を作成するとともに,報告書等の発表資料は,内容を簡記したものを添付すること。
(4) 発表は,締切時間を考慮し,内容を説明できる職員が行うこと。
(5) 災害による被害状況の発表は,一覧表など,簡潔にまとめ行うものとする。
(6) 一斉に発表する場合は,特定の社(記者)のみに内容を知らせることなく公平に取り扱うこと。
(7) 事前取材が予想される場合は,発表の日時及び内容等を事前に予告すること。
(災害現場広報)
第10条 現場指揮本部(警防規程第19条に定める現場指揮本部をいう。以下同じ。)は,災害の種類,規模及び地域の特性等に応じて,災害現場広報を実施するものとする。
2 報道機関に対する災害現場広報は,火災,公共性のある救急及び救助,水防,警戒等の災害で,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 災害発生日時及び時間経過
(2) 災害発生場所,名称及び所有者等に関する情報
(3) 災害の概要,被害の状況及び死傷者に関する情報
(4) 警防隊の出動車両数及び活動人員
(5) 人命救助活動の概要
(6) その他現場最高指揮者(警防規程第2条に定める者をいう。以下同じ。)が必要と認める事項
3 報道機関に対する災害現場広報は,段階的に行うとともに発表機関名を明確に付加するものとし,次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 時間,場所等を明示し,できる限り報道関係者を集めて発表するものとする。
(2) 発表内容は,消防長に事前に報告し,一貫性の保持に努めるものとする。
(3) 防火対象物における査察結果等,今後の火災予防上有効と認めるものについては,積極的に発表するものとする。
(4) 資料提供を行う場合は,必要最小限とし,内容を精査するとともに,当該資料の写しを保存するものとする。
4 災害現場付近の住民等に対する災害現場広報は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 火災警戒区域及び消防警戒区域への立入りの禁止又は制限に関する事項
(2) 二次災害防止に関する事項
(3) 消防活動への協力に関する事項
(4) 災害に対する活動状況
(5) 通行又は活動における災害の排除に関する事項
(6) その他現場最高指揮者が必要と認める事項
5 災害現場広報は,災害現場に出動した他の関係機関との連携に配慮して行うものとする。
(巡回広報)
第11条 消防署長は,火災警報発令時その他火災予防上等必要と認める場合は,消防自動車の拡声器等を活用した巡回広報を実施するものとする。
(他法令における広報)
第12条 他法令が適用される災害等が発生した場合における広報については,この規程の定めに関わらず,当該関係規定に従い,適切に行うものとする。
(内部広報)
第13条 広報総括者は,職員相互の情報の共有を図り,意思の統一を図るため,必要に応じ,適当な手段で内部広報を行うものとする。
(広聴事案の取扱い)
第14条 職員は,広聴事案があったときは,その内容を広聴事案報告書(別記様式)により,速やかに広報担当者を通じ広報責任者に報告しなければならない。
2 広報責任者は,広聴事案の内容が処理を要すると認めるときは,必要に応じ現地調査を行うなど,速やかに的確な処理を行い,関係所属長及び広報総括者の合議を経て消防長に報告するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,広聴事案の内容が複数の所属に関係する場合又は消防行政の推進等に特に重要な事項である場合は,当該事案の処理を行う前に関係所属長,広報総括者及び消防長に連絡し,的確な処理を行うものとする。
(危機事案対応)
第15条 次の各号に掲げる重大な事案(以下「危機事案」という。)が発生した場合は,別に定める危機事案対応要領により対応するものとする。
(1) 法令等に抵触する事案
(2) 交通事故(公務外を含む。)及び公務災害等で社会的影響が大きい事案
(3) 職員の不祥事
(4) その他消防行政上の重大な事案
2 危機事案が発生した場合に行う報道発表については,第9条の例による。
(意識調査)
第16条 広報責任者は,消防行政に対する住民の意識を把握するため,必要に応じ,アンケート等による意識調査を行うことができる。
2 広報責任者は,意識調査を実施する場合は,広報総括者の合議を経て消防長の承認を得て行い,及び実施した結果を報告するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。