○塩谷広域行政組合救急業務規程
平成30年12月27日
訓令第6号
塩谷広域行政組合消防署救急業務取扱規程(平成15年塩谷広域行政組合訓令第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 救急隊等(第4条―第7条)
第3章 救急活動(第8条―第25条)
第4章 救急業務計画等(第26条・第27条)
第5章 その他の業務(第28条―第31条)
第6章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他関係法令及び塩谷広域行政組合警防規程(平成29年塩谷広域行政組合訓令第3号)に定めるもののほか、救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。
(責務)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、救急隊を指揮監督して常にその装備を有効に保持し、救急業務の適正運営を期さなければならない。
2 署長は、救急隊員(以下「隊員」という。)に対し、救急業務を行うに必要な学術的知識及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
3 救急隊長(以下「隊長」という。)は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、円滑な救急業務の遂行に努めなければならない。
4 隊員は、隊長の指揮の下に相互に連携し、円滑な救急業務の遂行に努めなければならない。
第2章 救急隊等
(救急隊の設置及び編成)
第4条 救急隊は、本部管轄区域内の消防署に置く。
2 救急隊は、救急自動車1台及び隊員3人以上をもって編成し、隊員のうち1人は隊長とする。
3 隊員は、救急救命士及び令第44条第5項に規定する者をもって充てる。
(隊員の服装)
第5条 隊員は、救急業務を実施する場合は、塩谷広域行政組合消防吏員服装規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第14号)に定める服装を着用するものとし、必要に応じて安全管理、感染防止等に配慮した装備を着用するものとする。
(救急隊の出動)
第6条 救急隊の出動区域は、署管轄区域によらず、救急現場の直近に在る救急隊が出動するものとする。
(出動時の遵守事項)
第7条 救急隊の出動に際しては、交通法規の遵守及び安全運転を励行し、最も安全かつ迅速な行動をとるとともに、傷病者の病態の悪化防止及び苦痛の軽減に努めなければならない。
第3章 救急活動
(口頭指導)
第8条 救急要請を受けた者又は当該現場出動途上の隊員は、必要に応じて救急現場付近にある者に、電話等により心肺蘇生法、止血法等の応急手当の協力を要請し、その方法を指導するものとする。
(観察等)
第9条 隊員は、救急現場に到着したときは、直ちに、傷病者の周囲及び当該現場の状況を把握し、傷病者の症状に応じて、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条の規定により、傷病者の観察等を行うものとする。
(応急処置等)
第10条 隊員は、前条の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、応急処置等の基準第6条及び栃木県救急・災害医療運営協議会病院前救護体制検討部会宇都宮・塩谷地域分科会(以下「宇都宮・塩谷地域分科会」という。)が定めるプロトコールにより、応急処置を行うものとする。
2 救急救命士は、前条の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、救急救命士法その他関係法令及び宇都宮・塩谷地域分科会が定めるプロトコールにより、救急救命処置を行うものとする。
(搬送等)
第11条 隊長は、傷病者を搬送する場合は、法第35条の5により栃木県が定める栃木県傷病者搬送・受入実施基準により医療機関等を選定するものとする。
2 隊長は、観察等により緊急性がないと判断した場合、傷病者及び関係者と協議し、搬送しないことができる。
(1) 搬送元医療機関において治療能力を欠くこと。
(2) 他の専門医療機関に緊急に搬送する必要があり、他に適当な搬送手段がないこと。
(3) 搬送元医療機関の医師から要請があること。
2 転院搬送を行う場合は、原則として、当該医療機関の医師、看護師又は助産師が同乗するものとする。ただし、医師、看護師又は助産師が同乗できないときは、当該医師から搬送途上における当該傷病者に対する必要な処置等について指示を受けるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第13条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、特に搬送の必要があると認める場合は、この限りでない。
(死亡者の取扱い)
第14条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(警察機関との協力体制)
第15条 隊長は、救急活動に際し、犯罪の疑いがある場合又は事故等により、警察機関との連携が必要であると認める場合は、速やかに警察機関へ通報するとともに、救急活動に支障のない範囲で現場保存等に協力するものとする。
2 隊長は、傷病者が自傷他害のおそれがある場合は、速やかに警察機関へ通報するものとし、搬送の際は、必要に応じて警察官の同乗を要請するものとする。
(医師の要請)
第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救出に時間を要するなど医師を要請し対応することが効果的であると認められる場合
(4) その他隊長が必要と判断した場合
(関係者等への求め)
第17条 隊長は、必要に応じて傷病者の関係者等に同乗を求めるものとする。
(救急自動車への同乗)
第18条 隊長は、前3条の規定により同乗の必要があると認める場合、その者を救急自動車へ同乗させることができる。
(災害救助法における救助との関係)
第19条 救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(感染症と疑われる者を搬送した場合の措置)
第20条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、必要に応じて当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置をとるものとする。
(行旅病人等の取扱い)
第21条 署長は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を搬送した場合は、必要に応じて関係機関に連絡するものとする。
(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童
(2) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条に規定する養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者
(3) 高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者で、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合
(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。)を受けている者
(家族等への連絡)
第23条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。
(活動の記録及び報告)
第24条 隊長は、救急出動したときは、出動状況、活動内容等を救急活動記録票(別記様式第1号)に記録し、速やかに署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告のうち、特に必要と認める活動については、速やかにその状況を消防長に報告しなければならない。
3 第1項の救急活動記録票は、救急救命士法第46条に定める救急救命処置録を兼ねるものとする。
(事後検証)
第25条 消防長又は署長は、隊員の救急業務を行うに必要な知識及び技能の向上を図るため、事後検証を行うものとする。
第4章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第26条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(医療機関等との連携)
第27条 消防長は、救急業務の実施について医療機関その他の救急関係機関と常に密接な連携を図るものとする。
第5章 その他の業務
(消毒)
第28条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(住民等に対する普及啓発)
第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
2 署長は、事業所、住民等から救急に関して指導を依頼されたときは、職員を派遣するよう努めるものとする。
(同乗実習の申請及び承認)
第30条 消防長は、医療に従事する者等から救急業務に関する実習のため救急自動車への同乗の申請を受けたときは、救急自動車同乗実習申請書(別記様式第2号)を提出させるものとする。
第6章 雑則
(細則)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。