○塩谷広域行政組合ごみ処理手数料収納事務委託取扱要綱

令和元年9月2日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2第1項の規定により,私人に委託するごみ処理手数料の収納事務の取扱いに関し,塩谷広域行政組合財務規則(平成10年塩谷広域行政組合規則第3号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 指定公金事務取扱者 令第173条の規定に基づく収納事務の委託を受けた者をいう。

(委託証の交付)

第3条 管理者は,指定公金事務取扱者にごみ処理手数料収納事務委託証(別記様式第1号)を交付するものとする。

(領収印の貸与)

第4条 会計管理者は,指定公金事務取扱者に領収印(別記様式第2号)を貸与するものとする。

(出納担当者)

第5条 指定公金事務取扱者は,手数料の収納事務を行う職員を指定し,出納担当者届(別記様式第3号)により,会計管理者に届け出なければならない。

2 指定公金事務取扱者は,出納担当者の異動等により,前項の届出に変更が生じたときは,速やかにその旨を会計管理者に届け出なければならない。

(収納手続)

第6条 指定公金事務取扱者は,納入義務者から手数料の納付を受けたときは,これを領収し,第4条に規定する領収印を押印した領収証書を作成して当該納入義務者に交付しなければならない。

(払込み)

第7条 指定公金事務取扱者は,前条の規定により手数料を収納したときは,管理者が指定した日までに収納金を指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において,指定公金事務取扱者は,当該収納の内容を示す計算書(財務規則第36条に規定する受託収入計算書)を添付しなければならない。

(帳簿)

第8条 指定公金事務取扱者は,ごみ処理手数料出納簿(別記様式第4号)を備え,常に手数料の受払状況を整理するとともに,委託期間終了後5年間これを保存しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は,改正後の各告示の規定による様式とみなす。

(令和6年告示第5号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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塩谷広域行政組合ごみ処理手数料収納事務委託取扱要綱

令和元年9月2日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)