○塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月1日
規則第3号
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業条例第2条第5号ア(イ)の組合規則で定める非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の組合規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の管理者が定める特別の事情)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の「管理者が定める特別の事情」は,育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの組合規則で定める場合)
第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの組合規則で定める場合は,次に掲げる場合とし,同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の組合規則で定める場合)
第2条の5 前条の規定は,育児休業条例第2条の4第3号の「組合規則で定める場合」について準用する。この場合において,同条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い,育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第7条第1項の組合規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第1号)第24条第3号,第4号,第6号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(塩谷広域行政組合職員の給料等の支給に関する規則第30条第3項の休職者であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務に復帰した場合における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは,育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して,その職務に復帰した日,同日における最初の昇給日(塩谷広域行政組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(令和3年塩谷広域行政組合規則第10号)第27条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業に係る人事に関する発令書の交付)
第9条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし,次の各号に規定する育児休業(第4号については,引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては,人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事に関する発令書の交付)
第10条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認める場合は,人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法もって人事に関する発令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(育児休業に伴う任期付採用等に係る文書の提出)
第11条 任命権者は,育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は,任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は,育児休業条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には,当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
(子を養育するための計画の申出)
第12条 育児休業条例第10条第6号に規定する計画の申出は,育児短時間勤務計画書(別記様式第3号)により行うものとする。
(育児休業条例第11条の組合規則で定める日数及び時間)
第13条 育児休業条例第11条の組合規則で定める日数は,12日とし,同条の組合規則で定める時間は,16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第14条 育児休業条例第12条の組合規則で定める育児短時間勤務承認請求書は,別記様式第4号とする。
2 第3条第2項本文の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第5条の規定は,育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等について準用する。
(育児短時間勤務に係る人事に関する発令書の交付)
第16条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事に関する発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る人事に関する発令書の交付)
第17条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第18条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は,当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても,同様とする。
(育児休業条例第21条第2号の組合規則で定める職員)
第19条の2 育児休業条例第21条第2号の組合規則で定める職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第20条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
(任命権者が講ずべき措置等)
第21条 育児休業条例第25条第1項の規定により,職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは,職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから,任命権者は,これを行うに当たつては,職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。
2 任命権者は,育児休業条例第26条各号に掲げる措置を講ずるに当たつては,短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。
附則
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号)附則第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求する場合における育児休業計画書及び育児休業承認請求書の様式は,改正後の別記様式第1号及び別記様式第2号によるものとする。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。