○塩谷広域行政組合表彰規則

昭和54年4月1日

規則第1号

第1条 塩谷広域行政組合表彰条例(昭和55年塩谷広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関しての必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第3条の規定による表彰審査委員会を組織する。

2 前項の委員は、組合議会の議長、副議長、組合職員2名とし、必要に応じ管理者が委嘱する。

第3条 委員会に委員長を置き、委員がこれを互選する。

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がこれを代理する。

第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議決は、出席委員の多数決による。ただし、自己又は配偶者の審査に加わることができない。

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は、組合職員の中より、管理者が任免し、委員長の命を受け事務に従事する。

第7条 条例第6条第2項による表彰状、表彰台帳等は、別記様式のとおりとし、記念品は、次の範囲内において管理者がこれを定める。

種別

金額

条例第2条第1項第1号に該当する者

10,000円

条例第2条第1項第2号に該当する者

10,000円

条例第2条第1項第3号に該当する者

10,000円

条例第2条第1項第4号に該当する者

7,000円

条例第2条第1項第5号に該当する者

7,000円

条例第2条第1項第6号に該当する者

7,000円

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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塩谷広域行政組合表彰規則

昭和54年4月1日 規則第1号

(平成15年3月10日施行)