○塩谷広域行政組合表彰規則
昭和54年4月1日
規則第1号
第1条 塩谷広域行政組合表彰条例(昭和55年塩谷広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関しての必要な事項は,この規則の定めるところによる。
第2条 条例第3条の規定による表彰審査委員会を組織する。
2 前項の委員は,組合議会の議長,副議長,組合職員2名とし,必要に応じ管理者が委嘱する。
第3条 委員会に委員長を置き,委員がこれを互選する。
第4条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員長事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がこれを代理する。
第5条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議決は,出席委員の多数決による。ただし,自己又は配偶者の審査に加わることができない。
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は,組合職員の中より,管理者が任免し,委員長の命を受け事務に従事する。
種別 | 金額 |
条例第2条第1項第1号に該当する者 | 10,000円 |
条例第2条第1項第2号に該当する者 | 10,000円 |
条例第2条第1項第3号に該当する者 | 10,000円 |
条例第2条第1項第4号に該当する者 | 7,000円 |
条例第2条第1項第5号に該当する者 | 7,000円 |
条例第2条第1項第6号に該当する者 | 7,000円 |
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。