○塩谷広域行政組合消防職員大型自動車免許取得費助成金交付要綱
令和6年3月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,塩谷広域行政組合消防本部において,消防業務を円滑に遂行するため,消防職員が消防車両の運行に必要な大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種大型自動車免許をいう。以下「大型免許」という。)を取得するために要する経費の一部について,塩谷広域行政組合消防職員大型自動車免許取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象職員」という。)は,塩谷広域行政組合の消防職員のうち,大型免許の取得を希望するもので,次の各号全てに該当する者とする。
(1) 消防吏員(会計年度任用職員,非常勤職員を除く。)として,休職期間を除き1年以上従事している者
(2) 当該年度末時点の年齢が35歳未満の者
(3) 消防業務の運営に関して意欲的に取り組む意思のある者
(4) 業務上大型自動車を運転することが想定される者
(5) 第5条の規定による申請を行う時点において,大型免許を取得していないこと及び指定自動車教習所(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。)に大型免許の取得を目的として入校していないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,指定自動車教習所における免許取得費(入学金,教習料金,手数料,検定料及び試験料)とする。ただし,指定自動車教習所の定める規定時間を超えて発生する経費及び初回以外の検定料及び試験料は,対象経費に含めない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし,15万円を限度とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 助成金の総額は,毎年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,助成金の交付を希望する年の前年度末までに,所属長を通して,大型免許取得費助成金交付承認申請書(別記様式第1号)を消防長に提出するものとする。
2 消防長は,前項の申請期間を変更できるものとし,変更した場合は職員に周知するものとする。
2 前項の通知書は,当該承認又は不承認を行った日の属する年度内に限り効力を有する。
(1) 承認された日の属する年度の1月末日までに免許取得の見込みが無くなったとき。
(2) その他取り下げる事由が発生したとき。
2 消防長は,前項の規定による承認の取下げ申請があったときは,これを受理するとともに,当該申請に係る交付承認の決定は,なかったものとみなす。
(助成金の請求)
第9条 助成金は,申請者が大型免許を取得した後において交付するものとする。
(交付承認の取消)
第10条 消防長は,助成金の交付承認を受けた者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付承認を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する報告期限までに大型免許の取得が見込めないとき。
(2) 助成金の申請について,虚偽又は不正な行為があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,消防長が助成金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 消防長は,助成金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,既に交付した助成金の全部について期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 助成金の交付を受けてから5年以内に退職したとき。
(2) 助成金の交付を受けてから5年以内に運転免許の取消処分を受けたとき。
(3) その他,申請内容に虚偽の事実が判明したとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日の前1年において指定自動車教習所の教習を開始し,施行の日以後,大型免許を取得する者は,令和6年度に限り,第2条第5号の規定にかかわらず,本要綱を適用することができる。